○那智勝浦町立小学校及び中学校通学区域並びに学校指定に関する規則
昭和55年8月28日教育委員会規則第2号
那智勝浦町立小学校及び中学校通学区域並びに学校指定に関する規則
(目的)
第1条 この規則は、学校教育法施行令(昭和28年政令第340号)第5条第2項の規定に基づき、那智勝浦町立小学校及び中学校(以下「学校」という。)の通学区域(以下「学区」という。)を定め、学校指定をすることを目的とする。
(学区)
(学校指定)
第3条 学齢児童生徒の学校指定は、保護者(子女に対して親権を行う者、親権を行う者のないときは、後見人をいう。)の住所の属する学区の学校でなければならない。
(住所の認定)
第4条 前条の住所は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき作製された住民票を基礎として、教育委員会が認定した住所(民法(明治29年法律第89号)第21条に定める生活の本拠地をいう。)とする。
2 次の各号の一に該当する場合は、これを学校指定の住所と認定しない。
(1) 住民票の実所に現実に居住していないと認められる場合
(2) 住民票の住所が、就学のため作為的になされていると認められる場合
(実情の調査)
第5条 教育委員会は、必要に応じ、関係機関と連絡し、住所その他について実情を調査するものとする。
(学校指定の変更取消)
第6条 教育委員会は、指定した学校に就学すべき条件を欠いていると認めたときは、学校の指定を変更し又は取消すものとする。
(特別事情)
第7条 別表に定める学区域外に就学しようとする特別の事情があるものについては、学区域外就学許可願(
別記様式)を教育委員会に提出し、その許可を受けなければならない。
(その他)
第8条 この規則に定めなき事項については、教育委員会が別に定める。
附 則
この規則は、昭和55年9月1日から施行する。
附 則(昭和63年12月26日教委規則第7号)
この規則は、昭和64年4月1日から施行する。
附 則(平成5年3月22日教委規則第1号)
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附 則(平成6年8月2日教委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成8年9月26日教委規則第2号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附 則(平成11年1月13日教委規則第1号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成23年3月7日教委規則第2号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成25年3月4日教委規則第1号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月31日教委規則第1号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
1 小学校
学校名 | 区域 |
宇久井小学校 | 大字宇久井、大字高津気、大字狗子の川 |
市野々小学校 | 大字那智山、大字市野々、大字井関、大字川関字牧野々 |
大字川関字口川原丸、大字川関字滝免 |
勝浦小学校 | 大字川関の内市野々小学校区以外、大字浜の宮、大字天満、大字天満1丁目、大字朝日1丁目から4丁目、大字勝浦、大字北浜1丁目から3丁目、大字築地1丁目から8丁目、大字湯川、大字橋の川、大字二河、大字市屋一部 |
色川小学校 | 大字口色川、大字大野、大字熊瀬川、大字田垣内、大字樫原、大字坂足、大字直柱、大字高野、大字南平野、大字小阪 |
太田小学校 | 大字西中野川、大字小匠、大字長井、大字高遠井、大字中ノ川、大字南大居、大字井鹿、大字中里、大字庄、大字下和田、大字市屋 |
下里小学校 | 大字下里、大字八尺鏡野、大字粉白、大字浦神 |
2 中学校
学校名 | 区域 |
宇久井中学校 | 宇久井小学校区 |
那智中学校 | 市野々小学校区、勝浦小学校区 |
色川中学校 | 色川小学校区 |
下里中学校 | 下里小学校区、太田小学校区 |
別記様式(第7条関係)