総合事業の概要 |
総合事業の構成 |
総合事業は、「介護予防・生活支援サービス事業」と「一般介護予防事業」で構成されています。 ○介護予防・生活支援サービス事業 訪問型サービス・通所型サービス等を実施します。
○一般介護予防事業 予防に係る事業を順次実施する予定です。 |
|
|
介護予防・生活支援サービス事業と対象者 |
介護予防・生活支援サービス事業として訪問型サービス(現行相当)・通所型サービス(現行相当)を実施します。 1.訪問型サービス(現行相当) : 介護予防訪問介護と同様のサービス 2.通所型サービス(現行相当) : 介護予防通所介護と同様のサービス
対象者 1.平成29年4月1日以降に、要支援1、2の認定を受けた方(新規・変更・更新) 2.平成29年4月1日以降に、基本チェックリストを実施して事業対象者と認められた方 ※基本チェックリストとは25項目の質問が書かれた表で、回答することで生活機能の低下の有無が確認できるものです。
留意点 平成29年3月31日時点で要支援1、2の認定を受けている方は、その有効期間満了までは 介護予防のサービス(介護予防訪問介護・介護予防通所介護)を利用していただきます。 その後、更新により総合事業のサービス(訪問型サービス(現行相当)・通所型サービス (現行相当))を利用していただきます。 ※介護予防のサービスと総合事業のサービスと分けて記載していますが、名称が異なるだけで サービス内容や利用料などは同じサービスです。 |
|
|
本文終わり
|