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重度心身障害児者医療費の助成制度
更新日
2020年6月25日 更新
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重度心身障害児者医療費の助成制度
重度心身障害児者の方の医療費を助成することにより、重度心身障害児者の保健の向上に寄与し、福祉の増進を図ることを目的とする制度です。
対象者
65歳に達する日より前に下記の障害に該当された方
①身体障害者手帳1級、2級
②身体障害者手帳3級、かつ前年の所得(1~7月の医療費については前々年の所得)にかかる市町村民税が非課税世帯に属する方
③療育手帳A1、A2
④精神障害者保健福祉手帳1級(令和元年8月より対象)
⑤特別児童扶養手当1級
(条件)
・那智勝浦町に住所を有すること
・健康保険に加入していること
・生活保護を受けていないこと
助成内容
保険診療の自己負担分を助成します。
(差額ベット代や入院時食事代など保険外の費用は、対象外です。)
※ただし、対象者②(身体障害者手帳3級)の方については、入院時の医療費のみの助成となります。
※平成27年8月診療分から新たに訪問看護療養費、家族訪問看護療養費についても助成対象となりました。
助成方法
<県内の医療機関等を受診されるとき>
窓口で健康保険証と併せて受給資格証を提示してください。
保険診療分は、無料で受診することができます。
<県外の医療機関等を受診されるとき>
いったん窓口で自己負担分をお支払いください。
その後、次のものをお持ちになって、役場本庁住民課もしくは各出張所にお越しください。
(払戻に必要なもの)
①領収書(保険点数等の記載があるもの)
②振込先の分かるもの(通帳もしくはキャッシュカード)
③印鑑
④健康保険証、受給資格証
新たに対象者となられた方へ
新たに助成を受けるには、申請が必要です。
次の物をお持ちになって、役場本庁住民課もしくは各出張所にお越しください。
(必要なもの)
①健康保険証
②印鑑
③1年以内に町外から転入された方は、前年分の所得証明書
(1月~7月に申請される場合は、前々年分の所得証明書)
④その他必要書類
※対象者の状況によって必要な書類が異なります。
届出が必要なとき
次のようなときは届出が必要となりますので、役場本庁住民課もしくは各出張所にお越しください。
・健康保険証が変わったとき
・住所や氏名が変わったとき
・生活保護を受けられるようになったとき
・扶養義務者※に異動があったとき
※扶養義務者とは、次の方をいいます。
・住民票の世帯に関わらず、同居している直系血族(父母・祖父母・子・孫)及び兄弟姉妹
・別居の方であって、対象者の生計を維持する者
本文終わり
掲載内容に関するお問い合わせはこちら
担当:
住民課 保険年金係
電話:0735-52-0558(直通)
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