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2024年1月24日 更新
町県民税の特別徴収推進について
近畿2府4県と全ての市町村は、特別徴収を推進しています。

町県民税の特別徴収とは

 事業者(給与支払者)が、所得税の源泉徴収と同様に、納税義務者である給与所得者に代わって、毎月従業員(給与所得者)に支払う給与から町県民税を徴収(天引き)し、納入していただく制度で地方税法で義務付けられています。

 特別徴収は、税額の計算を市町村が行いますので、事業者の方が所得税のように税額を計算する必要はありません。また、従業員の方にとっては、年4回で納めていただく普通徴収に比べ、特別徴収は12回に分けて給与から差し引きますので、月々の負担軽減になるだけでなく、納め忘れも防止することができます。


 ただし、以下の方は普通徴収(従業員が自分で納付)することができます。

  a 退職された方又は給与支払報告書を提出した年の5月末日までに退職予定の方
  b 給与支給額が少なく、町県民税を特別徴収しきれない方
  c 給与の支払が不定期(毎月支給されていない)な方
  d 他から支給される給与から特別徴収されている方

事業主のみなさまへ


 和歌山県と那智勝浦町をはじめ県内全ての市町村は、平成30年度から町県民税の特別徴収を徹底します。
 特別徴収未実施の事業主の方を、原則として特別徴収義務者に指定させていただきますので、ご理解・ご協力をお願いします。

詳細はこちら(PDFファイル)
オール和歌山共同アピール
ファイルサイズ:299KB
近畿府県共同アピール
ファイルサイズ:82KB
事前通知
ファイルサイズ:396KB
特徴チラシ
ファイルサイズ:315KB
特別徴収への切替申請書
ファイルサイズ:43KB
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関連情報はこちら
本文終わり
掲載内容に関するお問い合わせはこちら
税務課
住所:649-5392 和歌山県東牟婁郡那智勝浦町大字築地7丁目1-1
TEL:0735-52-1094
FAX:0735-52-6543