○那智勝浦町給水条例
平成10年3月16日条例第6号
那智勝浦町給水条例
目次
第1章 総則(第1条―第3条)
第2章 布設工事監督者の配置基準及び資格基準並びに水道技術管理者の資格基準(第4条―第6条)
第3章 給水装置の工事及び費用(第7条―第15条)
第4章 給水(第16条―第26条)
第5章 料金及び手数料等(第27条―第36条)
第6章 給水装置の検査等(第37条―第42条)
第7章 貯水槽水道(第43条―第44条)
第8章 補則(第45条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、那智勝浦町水道事業の給水についての料金及び給水装置工事の費用負担、その他の供給条件並びに給水の適正を保持するために必要な事項を定めるとともに、併せて布設工事監督者の配置基準及び資格基準並びに水道技術管理者の資格基準を定めることを目的とする。
(給水区域)
第2条 給水区域は、那智勝浦町大字那智山、市野々、井関、川関、浜ノ宮、天満、天満1丁目、朝日1丁目~4丁目、湯川、橋ノ川、二河、勝浦、北浜1丁目~3丁目、築地1丁目~8丁目、下里、八尺鏡野、粉白、市屋、下和田、庄、中里、南大居、井鹿、中ノ川、長井、高遠井、浦神、宇久井、高津気、狗子ノ川の区域内とする。
2 町長が必要と認めたときは、給水区域外に分水することができる。
(給水装置の定義)
第3条 この条例において、「給水装置」とは、需用者に水を供給するために町長の施設した配水管から分岐して設けられた給水管及びこれに直結する給水用具をいう。
第2章 布設工事監督者の配置基準及び資格基準並びに水道技術管理者の資格基準
(布設工事監督者を配置する工事)
第4条 水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)第12条第1項に規定する条例で定める布設工事監督者が監督業務を行うべき水道の布設工事は、法第3条第8項に規定する水道施設の新設又は次の各号に掲げる増設若しくは改造の工事とする。
(1) 1日最大給水量、水源の種別、取水地点又は浄水方法の変更に係る工事
(2) 沈でん池、ろ過池、浄水池、消毒設備又は配水池の新設、増設又は大規模の改造に係る工事
(布設工事監督者の資格)
第5条 法第12条第2項に規定する条例で定める布設工事監督者が有すべき資格は、次のとおりとする。
(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)による大学(短期大学を除く。以下同じ。)の土木工学科若しくはこれに相当する課程において衛生工学若しくは水道工学に関する学科目を修めて卒業した後、又は旧大学令(大正7年勅令第388号)による大学において土木工学科若しくはこれに相当する課程を修めて卒業した後、2年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(2) 学校教育法による大学の土木工学科又はこれに相当する課程において衛生工学及び水道工学に関する学科目以外の学科目を修めて卒業した後、3年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(3) 学校教育法による短期大学(同法による専門職大学の前期課程を含む。)若しくは高等専門学校又は旧専門学校令(明治36年勅令第61号)による専門学校において土木科又はこれに相当する課程を修めて卒業した後(同法による専門職大学の前期課程にあっては、修了した後)、5年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(4) 学校教育法による高等学校若しくは中等教育学校又は旧中等学校令(昭和18年勅令第36号)による中等学校において土木科又はこれに相当する課程を修めて卒業した後、7年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(5) 10年以上水道の工事に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(6) 第1号又は第2号の卒業者であって、学校教育法に基づく大学院研究科において1年以上衛生工学若しくは水道工学に関する課程を専攻した後、又は大学の専攻科において衛生工学若しくは水道工学に関する専攻を終了した後、第1号の卒業者にあっては1年以上、第2号の卒業者にあっては2年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(7) 外国の学校において、第1号若しくは第2号に規定する課程及び学科目又は第3号若しくは第4号に規定する課程に相当する課程又は学科目を、それぞれ当該各号に規定する学校において修得する程度と同等以上に修得した後、それぞれ当該各号に規定する最低経験年数以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(8) 技術士法(昭和58年法律第25号)第4条第1項の規定による第2次試験のうち上下水道部門に合格した者(選択科目として上水道及び工業用水道を選択したものに限る。)であって、1年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
2 簡易水道事業の用に供する水道(以下「簡易水道」という。)については、前項第1号中「2年以上」とあるのは「1年以上」と、同項第2号中「3年以上」とあるのは「1年6箇月以上」と、同項第3号中「5年以上」とあるのは「2年6箇月以上」と、同項第4号中「7年以上」とあるのは「3年6箇月以上」と、同項第5号中「10年以上」とあるのは「5年以上」と、同項第6号中「第1号の卒業生にあっては1年以上」とあるのは「第1号の卒業生にあっては6箇月以上」と、「2年以上」とあるのは「1年以上」と、同項7号中「最低経験年数以上」とあるのは「最低経験年数の2分の1以上」と、同項第8号中「1年以上」とあるのは「6箇月以上」とそれぞれ読み替えるものとする。
(水道技術管理者の資格)
第6条 法第19条第3項に規定する条例で定める水道技術管理者が有すべき資格は、次のとおりとする。
(1) 前条の規定により簡易水道以外の水道の布設工事監督者たる資格を有する者
(2) 前条第1項第1号、第3号及び第4号に規定する学校において土木工学以外の工学、理学、農学、医学若しくは薬学に関する学科目又はこれらに相当する学科目を修めて卒業した後(学校教育法による専門職大学の前期課程にあっては、修了した後)、同項第1号に規定する学校を卒業した者については4年以上、同項第3号に規定する学校を卒業した者(同法による専門職大学の前期課程にあっては、修了した者)については6年以上、同項第4号に規定する学校を卒業した者については8年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(3) 10年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(4) 前条第1項第1号、第3号及び第4号に規定する学校において、工学、理学、農学、医学及び薬学に関する学科目並びにこれらに相当する学科目以外の学科目を修めて卒業した(当該学科目を修めて学校教育法に基づく専門職大学の前期課程(以下この号において「専門職大学前期課程」という。)を修了した場合を含む。)後、同項第1号に規定する学校の卒業者については5年以上、同項第3号に規定する学校の卒業者(専門職大学前期課程の修了者を含む。次号において同じ。)については7年以上、同項第4号に規定する学校の卒業者については9年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(5) 外国の学校において、第2号に規定する学科目又は前号に規定する学科目に相当する学科目を、それぞれ当該各号に規定する学校において修得する程度と同等以上に修得した後、それぞれ当該各号の卒業者ごとに規定する最低経験年数以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(6) 国土交通大臣及び環境大臣の登録を受けた者が行う水道の管理に関する講習の課程を修了した者
2 簡易水道又は1日最大給水量が1000立方メートル以下である専用水道については、前項第1号中「簡易水道以外の水道」とあるのは「簡易水道」と、同項第2号中「4年以上」とあるのは「2年以上」と、「6年以上」とあるのは「3年以上」と、「8年以上」とあるのは「4年以上」と、同項第3号中「10年以上」とあるのは「5年以上」と、同項第4号中「5年以上」とあるのは「2年6箇月以上」と、「7年以上」とあるのは「3年6箇月以上」と、「9年以上」とあるのは「4年6箇月以上」と、同項第5号中「最低経験年数以上」とあるのは「最低経験年数の2分の1以上」とそれぞれ読み替えるものとする。
第3章 給水装置の工事及び費用
(給水装置の新設等の申込)
第7条 給水装置を新設、改造、修繕(法第16条の2第3項の国土交通省令で定める軽微な変更を除く。)又は撤去しようとするものは、町長の定めるところによりあらかじめ町長に申し込み、その承認を受けなければならない。
2 前項の申込みに当たり、町長は必要と認めるときは、利害関係人の同意書又はこれに変わる書類の提出を求めることができる。
(開発等の事前協議)
第8条 給水区域内において開発行為等を行うものは、その給水方法、費用負担、施設の維持管理等についてあらかじめ協議し、町長の同意を得なければならない。
2 前項について必要な事項は、町長が別に定める。
(新設等の費用負担)
第9条 給水装置の新設、改造、修繕又は撤去に要する費用は、当該給水装置を新設、改造、修繕又は撤去するものの負担とする。町長が特に必要があると認めたものについては、町においてその費用を負担することができる。
(工事の施行)
第10条 給水工事は、町長又は町長が法第16条の2第1項の指定した者(以下「指定給水装置工事事業者」という。)が施行する。
2 前項の規定により、指定給水装置工事事業者が給水工事を施行する場合は、あらかじめ町長の設計審査(使用材料の確認を含む。)を受け、かつ、工事しゅん工後に町長の工事検査を受けなければならない。
(給水管及び給水用具の指定)
第11条 町長は、災害等による給水装置の損傷を防止するとともに、給水装置の損傷の復旧を迅速かつ適切に行えるようにするため必要があると認めるときは、配水管への取付け口から水道メーターまでの間の給水装置に用いようとする給水管及び給水用具について、その構造及び材質を指定することができる。
2 町長は、指定給水装置工事事業者に対し、配水管に給水管を取付ける工事及び当該取付け口から水道メーターまでの工事に関する工法、工期、その他の工事上の条件を指示することができる。
3 第1項の規定による指定の権限は、法第16条の規定に基づく給水契約の申込みの拒否又は給水停止のために認められたものと解釈してはならない。
(工事費の算出方法)
第12条 町長が、施行する給水工事の工事費は、次の合計額とする。
(1) 材料費
(2) 運搬費
(3) 労力費
(4) 道路復旧費
(5) 工事監督費
(6) 間接経費
2 前項に定めるもののほか、特別の費用を必要とするときは、その費用を加算する。
3 前2項に規定する工事費の算出に関して必要な事項は、町長が別に定める。
(工事費の予納)
第13条 町長に給水装置の工事を申し込む者は、設計によって算出した給水装置の工事費の概算額を予納しなければならない。ただし、町長が、その必要がないと認めた工事については、この限りでない。
2 前項の工事費の概算額は、工事しゅん工後に精算する。
(給水装置の変更等の工事)
第14条 町長は、配水管の移転その他特別の理由によって、給水装置に変更を加える工事を必要とするときは、当該給水装置の所有者の同意がなくとも、当該給水工事を施行することができる。
(第三者の異議についての責任)
第15条 給水装置の設置又は管理に関し、利害関係人その他の者から異議があるときは、給水装置工事申込者の責任とする。
第4章 給水
(給水の原則)
第16条 給水は、非常災害、水道施設の損傷、公益上その他やむを得ない事情及び法令又はこの条例の規定による場合のほか、制限又は停止することはない。
2 前項の給水を制限又は停止するときは、その日時及び区域を定めて、その都度これを予告する。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでない。
3 第1項の規定による、給水の制限又は停止のため損害を生ずることがあっても町は、その責を負わない。
(給水契約の申込)
第17条 水道を使用しようとする者は、町長が定めるところにより、あらかじめ、町長に申し込み、その承認を受けなければならない。
(給水装置の所有者の代理人)
第18条 給水装置の所有者が、町内に居住しないとき又は町長において必要があると認めたときは、給水装置の所有者は、この条例に定める事項を処理させるため、町内に居住する代理人をおかなければならない。
(管理人の選定)
第19条 次の各号の一に該当する者は、水道の使用に関する事項を処理させるため管理人を選定し、町長に届け出なければならない。
(1) 給水装置を共有する者
(2) 給水装置を共用する者
(3) その他町長が必要と認めた者
2 町長は、前項の管理人を不適当と認めたときは、変更させることができる。
(水道メーターの設置)
第20条 給水量は、町の水道メーター(以下「メーター」という。)により計量する。ただし、町長がその必要がないと認めたときは、この限りではない。
2 メーターは給水装置に設置し、その位置は、町長が定める。
3 メーターの位置が管理上不適当となったときは、町長は、所有者又は使用者の負担において、これを変更改善させることができる。
(メーターの貸与)
第21条 メーターは、町長が設置して水道の使用者又は管理人若しくは給水装置の所有者(以下「水道使用者等」という。)に保管させる。ただし、次の各号の一に該当する場合は、これを水道使用者等に設置させることがある。
(1) 使用予定水量に比し、大口径のメーターを設置するとき。
(2) その他町長が必要と認めるとき。
2 前項の保管者は、善良な管理者の注意をもってメーターを管理しなければならない。
3 保管者が、前項の管理義務を怠ったために、メーターを亡失又は、毀損した場合はその損害を弁償しなければならない。
(水道の使用中止、変更等の届出)
第22条 水道使用者等は、次の各号の一に該当するときは、あらかじめ、町長に届け出なければならない。
(1) 水道の使用をやめるとき。
(2) 用途を変更するとき。
(3) 消防演習に消火栓を使用するとき。
(2) 消防演習に消火栓を使用するとき。
2 水道使用者等は、次の各号の一に該当するときは、速やかに、町長に届け出なければならない。
(1) 水道の使用者の氏名又は住所に変更があったとき。
(2) 給水装置の所有者に変更があったとき。
(3) 消火栓を消防用に使用したとき。
(4) 管理人に変更があったとき又はその住所に変更があったとき。
(給水装置所有権の譲渡継承)
第23条 給水装置の所有権を継承した者はこの条例の定めの全ての権利義務を引き継いだものとみなす。
(消火栓)
第24条 消火栓は、消防又は消防の演習若しくは町長が特に認めた場合のほか使用してはならない。
(水道使用者等の管理上の責任)
第25条 水道使用者等は、善良な管理者の注意をもって、水が汚染し又は漏水しないよう、給水装置を管理し、異常があるときは、直ちに町長に届出なければならない。
2 前項において修繕を必要とするときは、その修理に要する費用は水道使用者等の負担とする。ただし、町長が必要と認めたときは、これを徴収しないことができる。
3 第1項の管理義務を怠ったために生じた損害は、水道使用者等の責任とする。
4 町長は、第1項の管理義務を怠った者に対し、水道水の汚染防止又は障害除去のため必要な措置をとることを指示することができる。
(給水装置及び水質の検査)
第26条 町長は、給水装置又は供給する水道水の水質について水道使用者等から請求があったときは、検査を行い、その結果を請求者に通知する。
2 前項の検査において、特別の費用を要したときは、その実費額を徴収する。
第5章 料金及び手数料等
(料金の支払い義務)
第27条 水道料金(以下「料金」という。)は、水道の使用者から徴収する。
(料金)
第28条 料金は、1月につき次の表により算定した基本料金と超過料金及び量水器使用料の合計額に100分の110を乗じて得た額とする。ただし、その額に10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
第28条 料金は、1月につき次の表により算定した基本料金と超過料金の合計額に100分の110を乗じて得た額とする。ただし、その額に10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
量水器の口径 | 基本料金(10m3まで) | 超過料金(1m3につき) |
一般用 | 臨時給水用 | 一般用 | 臨時給水用 |
13mm | 1,460円 | 10,890円 | 11~30m3 | 195円 | 380円 |
20mm | 1,500円 | 31~100m3 | 210円 |
25mm | 1,550円 | 101m3~ | 300円 |
30mm | 2,400円 | | | |
40mm | 3,100円 | 11~30m3 | 220円 |
50mm | 3,800円 | 31~100m3 | 260円 |
75mm | 4,500円 | 101m3~ | 350円 |
100mm | 5,200円 | |
150mm | 6,000円 |
(1) 基本料金、超過料金
用途別 | 基本料金 | 超過料金 | 備考 |
水量 | 料金 | 水量 | 料金 |
家事用 | 10m3 | 1,100円 | 1m3 | 150円 | |
業務用 | 15m3 | 2,600円 | 1m3 | 240円 | |
臨時給水用 | 10m3 | 8,300円 | 1m3 | 260円 | |
(2) 量水器使用料
口径 | 料金(1個につき) | 口径 | 料金(1個につき) |
13m/m | 30円 | 50m/m | 400円 |
20m/m | 70円 | 75m/m | 600円 |
25m/m | 80円 | 100m/m | 800円 |
30m/m | 140円 | 150m/m | 1,400円 |
40m/m | 160円 | 200m/m | 2,000円 |
2 給水区域外に分水するときの料金は、町長が別に定める。
(料金の算定)
第29条 料金は、毎月検針日にメーターの点検を行い、その計量した使用水量をもって、その日の属する月分として算定する。
(使用水量及び用途の認定)
(使用水量の認定)
第30条 町長は次の各号の一に該当するときは、使用水量及びその用途を認定する。
第30条 町長は次の各号の一に該当するときは、使用水量を認定する。
(1) 量水器に異常があったとき。
(2) 用途その他、算定基準の届出が事実と相違するとき。
(2) 算定基準の届出が事実と相違するとき。
(3) 使用水量が不明のとき。
(特別な場合における料金の算定)
第31条 月の中途において、水道の使用を開始し又は中止したときは、その料金は1月分として算定する。
2 月の中途において、口径又はその用途の変更があった場合は、その翌月の料金より適用する。
2 月の中途において、口径の変更があった場合は、その翌月の料金より適用する。
(料金の徴収方法)
第32条 料金は1月ごとに徴収する。
2 水道使用をやめた場合であってもその届出がないときは、料金を徴収する。
(手数料)
第33条 手数料は次のとおりとし、申込者から申込みの際、これを徴収する。
(1) 給水装置工事事業者指定手数料 1件につき 10,000円
(2) 給水装置工事事業者指定更新手数料 1件につき 10,000円
(加入分担金)
第34条 給水装置の新設又は改造工事(量水器の口径を増す場合に限る。以下同じ。)の申込者は、次の各号に定める額に100分の110を乗じて得た金額を加入分担金として納入しなければならない。
(1) 新設工事 量水器の口径に応じ次に掲げる額。ただし、量水器の口径が13m/mの家事用の給水装置で申込者が引き続き3年以上住所を有するものである場合は、30,000円とする。
(1) 新設工事 量水器の口径に応じ次に掲げる額。ただし、量水器の口径が13mmの給水装置で申込者が引き続き3年以上住所を有するものである場合は、30,000円とする。
量水器の口径 | 加入分担金 | 量水器の口径 | 加入分担金 |
13m/m | 35,000円 | 50m/m | 815,000円 |
20m/m | 90,000円 | 75m/m | 2,400,000円 |
25m/m | 155,000円 | 100m/m | 5,040,000円 |
30m/m | 230,000円 | 150m/m | 14,400,000円 |
40m/m | 470,000円 | 200m/m | 21,600,000円 |
量水器の口径 | 加入分担金 | 量水器の口径 | 加入分担金 |
13mm | 35,000円 | 50mm | 815,000円 |
20mm | 90,000円 | 75mm | 2,400,000円 |
25mm | 155,000円 | 100mm | 5,040,000円 |
30mm | 230,000円 | 150mm | 14,400,000円 |
40mm | 470,000円 | | |
(2) 改造工事 改造後の量水器の口径に対応する前項に規定する額から、改造前の量水器の口径に対応する前号に規定する額を控除した額
2 共同住宅に設置する給水装置の新設又は改造工事及び増設工事(共同住宅の戸数が増加する場合に限る。)の申込者は、前項の規定にかかわらず当該共同住宅の戸数に前項に定める量水器口径により量水器がない場合は、各戸の給水管の口径を量水器の口径とみなして対応する額を乗じて得た額とする。
3 加入分担金は、給水装置工事申込の際、納入しなければならない。
4 既納の加入分担金は、還付しない。ただし、特に町長が必要と認めた場合は、この限りでない。
第35条 削除
(料金等の軽減又は免除等)
第36条 町長は、公益上その他特別の理由があると認めたときは、納付しなければならない料金、その他本条例の規定による納付金を軽減又は免除することができる。
第6章 管理
(給水装置の検査等)
第37条 町長は、水道の管理上必要があると認めたときは、給水装置を検査し、水道使用者等に対し適当な措置を指示することができる。
(給水装置の基準違反に対する措置)
第38条 町長は、水の供給を受ける者の給水装置の構造及び材質の基準に適合していないときは、その者の給水契約の申込みを拒み又はその者が給水装置をその基準に適合させるまでの間、その者に対する給水を停止することができる。
2 町長は、水の供給を受ける者の給水装置が、指定給水装置工事事業者の施行した給水装置工事に係るものでないときは、その者の給水契約の申込みを拒み又はその者に対する給水を停止することができる。ただし、法第16条の2第3項の国土交通省令で定める給水装置の軽微な変更であるとき、又は当該給水装置の構造及び材質がその基準に適合していることを確認したときは、この限りではない。
(給水の停止)
第39条 町長は、次の各号の一に該当するときは、水道の使用者等に対しその理由の継続する間、給水を停止することができる。
(1) 水道使用者等が料金その他本条例の規定による納付金を指定期限内に納付しないとき。
(2) 水道使用者等が正当な理由がなくて、第29条の使用水量の計量又は第37条の検査を拒み又は妨げたとき。
(3) 給水栓を汚染のおそれのある器物又は施設と連絡して使用する場合において、警告を発しても、なお、これを改めないとき。
(給水装置の切離し)
第40条 町長は、次の各号の一に該当する場合で、水道の管理上必要があると認めたときは、給水装置を切り離すことができる。
(1) 給水装置使用者が、60日以上所在が不明で、かつ、給水装置の使用者がないとき。
(2) 給水装置が、使用中止の状態にあって、将来使用の見込みがないと認めたとき。
(過料)
第41条 町長は、次の各号の一に該当する者に対し、5万円以下の過料を科することができる。
(1) 第7条の承認を受けないで給水装置を新設、改造、修繕(法第16条の2第3項の国土交通省令で定める給水装置の軽微な変更を除く。)又は撤去した者
(2) 正当な理由がなくて、第14条の給水装置の変更の工事施行、第20条の量水器の設置、第29条の使用水量の計量、第37条の検査及び第38条、第39条の給水の停止を拒み又は妨げた者
(3) 第25条の給水装置の管理義務を怠った者
(料金を免れた者に対する過料)
第42条 町長は、詐欺その他不正の行為によって第28条の料金、又は第33条の手数料を免れた者に対し、徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科することができる。
第7章 貯水槽水道
(町の責務)
第43条 町長は、貯水槽水道(法第14条第2項第5号に定める貯水槽水道をいう。以下同じ。)の管理に関し必要があると認めるときは、貯水槽水道の設置者に対し、指導、助言及び勧告を行うことができるものとする。
2 町長は、貯水槽水道の利用者に対し、貯水槽水道の管理等に関する情報提供を行うものとする。
(設置者の責務)
第44条 貯水槽水道のうち簡易専用水道(法第3条第7項に定める簡易専用水道をいう。次項において同じ。)の設置者は、法第34条の2の定めるところにより、その水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を受けなければならない。
2 前項に定める簡易専用水道以外の貯水槽水道の設置者は、別に定めるところにより、当該貯水槽水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を行うよう努めなければならない。
第8章 補則
(委任)
第45条 この条例に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。
2 那智勝浦町上水道使用条例(昭和31年条例第8号。以下「廃止前の条例」という。)は、廃止する。
3 この条例施行の際、廃止前の条例によってなされた承認、検査その他の処分又は申し込み、届出、その他の手続きは、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
4 条例第28条及び第29条の規定に関わらず、旧簡易水道区域における平成29年4月分及び平成29年5月分の水道料金は合算の水道料金とし、量水器使用量は1月分とする。なお、旧簡易水道区域における平成29年4月分の水道料金については、次の料金表により算定した額に100分の108を乗じて得た額とする。ただし、その額に10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
旧簡易水道区域における平成29年4月分水道料金
用途別 | 水量 | 料金 |
家事用 | 1m3 | 110円 |
業務用 | 1m3 | 170円 |
臨時給水用 | 1m3 | 260円 |
附 則(平成12年3月30日条例第2号)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(平成13年3月19日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行し、平成13年1月6日から適用する。
附 則(平成14年12月24日条例第37号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成17年12月16日条例第32号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成18年9月28日条例第29号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成21年12月25日条例第29号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成25年3月21日条例第23号)
(施行期日)
1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。
(旧宇久井簡易水道の上水統合における水道料金の特例措置)
2 条例第28条及び第29条の規定に関わらず、旧宇久井簡易水道区域における平成25年4月分及び平成25年5月分の水道料金は合算の水道料金とし、量水器使用量は1月分とする。なお、旧宇久井簡易水道区域における平成25年4月分の水道料金については、次の料金表により算定した額に100分の105を乗じて得た額とする。ただし、その額に10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
旧宇久井簡易水道区域における平成25年4月分水道料金
用途別 | 水量 | 料金 |
家事用 | 1m3 | 110円 |
業務用 | 1m3 | 170円 |
臨時給水用 | 1m3 | 260円 |
附 則(平成26年3月20日条例第3号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 第3条、第9条及び第14条の改正規定による使用料又は料金の算定については、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前から継続して供給し、又は使用している場合において、施行日から平成26年4月30日までの間に使用料又は料金が確定されるものに限り、それぞれ改正後の条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(平成29年3月21日条例第11号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月20日条例第13号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和元年9月20日条例第34号)
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この改正規定による使用料又は料金の算定については、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前から継続して供給し、又は使用している場合において、施行日から令和元年11月30日までの間に初めて使用料又は料金が確定されるものに限り、それぞれ改正後の条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(令和6年3月22日条例第16号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和6年12月27日条例第31号)
(施行期日)
1 この条例は、令和7年6月1日から施行する。
(経過措置)
2 この改正規定による料金の算定については、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前から継続して供給している場合において、施行日から令和7年7月31日までの間に初めて料金が確定されるものに限り、改正後の条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。