○那智勝浦町給水条例施行規則
平成10年3月25日規則第8号
那智勝浦町給水条例施行規則
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 給水装置の工事及び費用(第3条―第7条)
第3章 給水(第8条―第10条)
第4章 料金及び手数料(第11条―第14条)
第5章 管理(第15条)
第6章 貯水槽水道(第16条)
附則
第1章 総則
(目的)
(給水装置の構成及び附属器具)
第2条 給水装置は、給水管並びにこれに直結する分水栓、止水栓及び給水用機器をもって構成するものとする。
2 給水装置には、量水器ますその他附属用具を備えなければならない。
第2章 給水装置の工事及び費用
(給水装置の新設等の申込み)
第3条 条例第7条第1項に規定する給水装置の新設、改造等の申込みは「給水装置工事申込書」様式第1によるものとする。
(開発等の事前協議)
第4条 条例第8条の協議は、「開発給水協議書」様式第2の提出をもって行う。
2 町長は、前項の協議書の提出があった場合は、その結果を書面により回答する。
(給水装置の構造及び材質の基準)
第5条 条例第11条に規定する給水管及び給水用具の指定は、水道法施行令(昭和32年政令第336号)第5条によるものとする。
(工事費の算出方法)
第6条 条例第12条に規定する工事費の算出方法は、次の各号による。
(1) 材料費、運搬費、労力費及び道路復旧費は、町長が設計単価表により算出した額
(2) 工事監督費は、前号の合計額に100分の10以内の額
(3) 間接経費は、直接工事費に率を乗じて得た額
(4) 特別の費用は、前3号以外に特別の費用を要した額
(給水管防護の措置)
第7条 開きょを横断して給水管を配管するときは、その下に配管することとし、やむを得ない理由のため他の方法によるときは、給水管防護の措置を講じなければならない。
2 電食又は衝撃のおそれのある箇所に給水管を配管するときは、給水管防護の措置を講じなければならない。
3 凍結のおそれのある箇所に給水管を配管するときは、露出、いんぺいにかかわらず、防寒の措置を施さなければならない。
4 酸、アルカリ等によって侵されるおそれのある箇所又は温度の影響を受けやすい箇所に給水管を配管するときは、防食の措置その他の必要な措置を講じなければならない。
第3章 給水
(給水の申込み)
第8条 条例第17条に規定する給水の申込みは、次に掲げる事項を記載した申込書によって行わなければならない。
(1) 使用者の住所及び氏名又は名称
(2) 給水装置所有者氏名又は名称
(3) 用途区分
(4) 使用開始日
(メーターの設置基準)
第9条 メーターは、次の各号に基づき設置する。
(1) 給水管と同口径を標準とする。
(2) 点検及び取替作業を容易に行うことができる場所で、公道側に接近する地点に設置しなければならない。
2 メーターの保管者は、メーターの設置場所にその点検を妨げたり、又は機能を妨害するような物件を置き、又は工作物を設けてはならない。
3 前項の規定に違反したときは、メーターの保管者に原状回復又は状況改善を命じ、履行しないときは、町が施行してその費用を違反者から徴収することができる。
(メーターの損害弁償)
第10条 メーターを亡失又はき損したときは、購入、修理、取替に要する実費額を損害額として徴収する。
第4章 料金及び手数料
(用途の適用基準)
第11条 条例第28条に規定する用途の適用基準は、次のとおりとする。
(1) 家事用とは、居住用住宅等(主として営業のための水道の使用を必要としない店舗付き住宅及びこれに準ずるものを含む。)の用に供するもの
(2) 業務用とは、前号以外の用に供するもの
(3) 臨時給水用とは、工事施工その他臨時の用に供するもの
(過誤納による精算)
第12条 水道料金(以下「料金」という。)を徴収後その料金の算定に過誤があったときは、翌月以降の料金において精算することができる。
(使用水量及び用途の認定基準等)
第13条 条例第30条の規定による使用水量及び用途の認定は、次の各号に定めるところによる。
(1) メーターに異常があったときは、メーター取替後の使用水量を基礎として日割り計算により、異常があった期間の使用水量を認定する。
(2) 家事用、業務用の用途に供するときは業務用とする。
(3) 不可抗力等でメーターの点検ができないときは、認定する月の前3回の使用水量又は前年同期における使用水量その他を考慮して認定する。
(料金等の軽減又は免除)
第14条 条例第36条の規定により軽減又は免除できる場合は、次の各号の一に該当するもののうち町長が認めた者に対して行う。
(1) 災害その他の理由により料金の納付が困難であるものの料金
(2) 不可抗力による漏水に起因する料金
(3) その他、町長が公益上特別の理由があると認めたもの
2 前項の規定により料金等の軽減又は免除を受けようとする者は、免除申請書を町長に提出しなければならない。ただし、町長が認める場合は、この限りでない。
3 町長は、前項の申請があった場合は、速やかに調査のうえ、処分結果を申請者に通知するものとする。
第5章 管理
(措置命令)
第15条 条例第37条の規定による措置の指示は、「給水措置の管理義務違反に関する指示書」により行うものとする。ただし、緊急の場合は、この限りではない。
第6章 貯水槽水道
(簡易専用水道以外の貯水槽水道の管理及び自主検査)
第16条 条例第44条第2項の規定による簡易専用水道以外の貯水槽水道の管理及びその管理の状況に関する検査は、次に定めるところによるものとする。
(1) 水道法施行規則(昭和32年厚生省令第45号)第55条の規定に掲げる管理基準に準じて管理すること。
(2) 前号の管理に関し、1年以内ごとに1回、定期に、簡易専用水道以外の貯水槽水道の設置者が給水栓における水の色、濁り、臭い、味に関する検査及び残留塩素の有無に関する水質の検査を行うよう努めなければならない。
附 則
1 この規則は、平成10年4月1日から施行する。
2 那智勝浦町上水道使用条例施行規則(昭和45年規則第3号。以下「廃止前の規則」という。)は、廃止する。
3 この規則の施行の際、廃止前の規則によってなした届出、請求その他の手続きは、それぞれこの規則の相当規定によってなしたものとみなす。
附 則(平成14年12月24日規則第20号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成15年1月31日規則第1号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成18年1月26日規則第3号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成25年3月29日規則第6号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成30年5月31日規則第21号)
この規則は、平成30年6月1日から施行する。
様式第1(第3条関係)

様式第2(第4条関係)