○那智勝浦町廃棄物の処理及び清掃に関する条例
平成18年12月28日条例第30号
那智勝浦町廃棄物の処理及び清掃に関する条例
那智勝浦町廃棄物の処理及び清掃に関する条例(昭和48年条例第11号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この条例は、那智勝浦町における廃棄物の排出を抑制し、減量及び再生利用の促進と、廃棄物の適正な処理に関して、必要な事項を定め、資源の有効利用、生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図り、町民の健康で快適な生活を確保することを目的とする。
(用語の意義)
第2条 この条例において、使用する用語の意義は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)の例による。
2 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 家庭ごみ 家庭の日常生活から生じた一般廃棄物をいう。
(2) 事業系ごみ 事業活動から生じた一般廃棄物をいう。
(町民の責務)
第3条 町民は、家庭ごみについて、町が行う一般廃棄物の収集を受けようとするときは、適正に種別ごとに分別し、町が指定する家庭用ごみ袋(以下「家庭用ごみ袋」という。)に入れ、排出しなければならない。
2 町民は、廃棄物の排出を抑制し、再生利用を図り、廃棄物の減量及び適正な処理に関し、町の施策に協力しなければならない。
(事業者の責務)
第4条 事業者は、事業系ごみについて、その発生を抑制し、再生利用を図り、減量に積極的に努め、自らの責任において、適正な処理を行わなければならない。
2 事業者は、小量の事業系ごみについて、町が行う一般廃棄物の収集を受けようとする場合は、町が指定する事業系ごみ袋(以下「事業系ごみ袋」という。)に入れ、排出しなければならない。
3 事業者は、前2項に定めるもののほか、廃棄物の処理に関し、町の施策に協力しなければならない。
(町の責務)
第5条 町は、一般廃棄物の処理に関する事業の実施に当たっては、処理施設に必要な施策を講じるとともに、整備を図らなければならない。
2 町は、一般廃棄物の減量に関し、住民の自主的な活動の促進を図らなければならない。
3 町は、廃棄物の排出を抑制し、適正な処理を確保するため、町民及び事業者の意識向上の啓発に努めなければならない。
(清潔の保持)
第6条 土地又は建物の占有者(占有者がない場合には、管理者とする。以下同じ。)は、その占有し、又は管理する土地又は建物が清潔に保つよう努めるとともに、適正な管理をしなければならない。
2 何人も、公園、道路、河川等、その他公共の場所を汚さないようにしなければならない。
(排出禁止物)
第7条 町が行う一般廃棄物の収集、運搬及び処分作業に支障をきたし、又は危険が生じるおそれのある次に掲げるものを、一般廃棄物の中に混入し排出してはならない。
(1) 引火性や爆発性のあるもの
(2) 毒性、腐食性、感染性等有害性のあるもの
(3) 著しく悪臭を発するもの
(4) その他、人の健康又は生活環境に被害が生じるおそれのあるもの、若しくは、町の処理施設の機能に支障が生じるおそれのあるもの
(処理施設の受入基準)
第8条 町の処理施設に一般廃棄物を搬入しようとする者は、規則で定める基準に従わなければならない。
2 町長は、前項の受入基準に従わない町民又は事業者に対し、その廃棄物の受入れを拒否することができる。
(廃棄物減量等推進審議会)
第9条 廃棄物の減量等推進に関する事項を審議するため、那智勝浦町廃棄物減量等推進審議会(以下「審議会」という。)を置く。
2 審議会は、一般廃棄物の減量、再生利用の促進等に関する事項について、町長の諮問に応じ審議し、町長に答申する。
3 審議会は、委員15人以内をもって組織し、住民、各種団体等の代表者及び事業者等のうちから必要に応じ、町長が委嘱する。
4 委員の任期は、当該諮問に係る答申が出されるまでとする。
5 その他、審議会について、必要な事項は、規則で定める。
(一般廃棄物の処理計画)
第10条 町長は、法第6条第1項に規定する一般廃棄物の処理に関する計画(以下「一般廃棄物処理計画」という。)を定め、同条第5項の規定により、公表しなければならない。
2 天災、その他の特別の事由により、前項の計画に大きな変更が生じた場合には、その都度公表しなければならない。
(多量及び大型の一般廃棄物)
第11条 法第6条の2第5項の規定により、町長が運搬すべき場所及びその運搬の方法を指示することができる多量及び大型の一般廃棄物の範囲は、1回の排出量が20キログラム以上及び大型の一般廃棄物とする。
(一般廃棄物の処理手数料)
第12条 町が行う一般廃棄物の収集、運搬及び処分についての手数料は、
別表のとおりとする。
2 前項に定めるもののほか、一般廃棄物の収集、運搬及び処分についての手数料の徴収に関し必要な事項は、規則で定める。
(一般廃棄物処理業の許可申請)
第13条 法第7条第1項の規定により、一般廃棄物の収集、運搬を業として許可を受けようとする者、又は同条第6項に規定する処分を業として許可を受けようとする者は、別に定める申請書を、町長に提出しなければならない。
(許可証の交付)
第14条 町長は、前条の規定による申請書が提出された場合は、これらを審査し、法第7条第5項又は第10項に定める基準に適合していると認められるときは、当該申請者に対し、別に定める許可証を交付するものとする。
2 一般廃棄物の収集、運搬又は処分を業とする許可を受けた者(以下「一般廃棄物処理業者」という。)が、前項の許可証を亡失、又は損耗したときは、直ちに、その旨を町長に届出て、再交付を受けなければならない。
3 一般廃棄物処理業者は、前条の申請書に記載した事項を変更しようとするときは、変更しようとする日の15日前までに町長に届出を行い、承認を受けなければならない。ただし、住所及び氏名(法人にあっては、その所在地、名称及び代表者の氏名)を変更したときは、14日以内に町長に届出なければならない。
(許可の更新及び営業の休止・廃止の申請期限)
第15条 一般廃棄物処理業者が引続き営業を行おうとするときは、当該許可の有効期限満了2ケ月前までに第13条に定める申請書を町長に提出しなければならない。
2 一般廃棄物処理業者は、その営業を休止、又は廃止しようとするときは、15日前までに町長に届出なければならない。
(許可の取り消し等)
第16条 町長は、一般廃棄物処理業者及びその従事者が、法又はこの条例に違反した場合は、その許可の取り消し又は期間を定めて、その業務の全部、若しくはその一部の停止を命じることができる。
(許可等の申請手数料)
第17条 第13条、第14条及び第15条に規定する許可、許可証の再交付及び許可の更新を受けようとする者は、申請の際、次の各号に掲げる手数料を納付しなければならない。
(1) 一般廃棄物処理業許可申請手数料 1件につき 33,000円
(2) 一般廃棄物処理業許可証再交付手数料 1件につき 16,500円
(3) 一般廃棄物処理業許可更新申請手数料 1件につき 16,500円
(町が処理する産業廃棄物)
第18条 法第11条第2項の規定により、町が処理できる産業廃棄物は、固形状のもので一般廃棄物とあわせて処理することができ、かつ一般廃棄物の処理に支障のない範囲内の廃棄物とする。
2 前項に規定する産業廃棄物の処理をしようとする事業者は、第13条の規定に準じて、町長に届出なければならない。
3 町長は、前項による届出があったときは、その処分について指示するものとする。
(産業廃棄物の処理手数料)
第19条 前条に定める産業廃棄物の処理についての手数料は、
別表のとおりとする。
2 前項に定めるもののほか、産業廃棄物の処理についての手数料の徴収に関し必要な事項は、規則で定める。
(手数料の減免)
第20条 町長は、天災その他特別の事由があると認めるときは、第12条及び前条の手数料の全部又は一部を免除することができる。
(指導、勧告及び立入検査)
第21条 町長は、第3条、第4条又は第6条の規定に違反していると認めるときは、その遵守のために必要な指導をし、又は勧告することができる。
2 町長は、法第19条第1項に規定するもののほか、この条例の施行に必要な限度において、別に定める清掃指導員に必要と認める土地及び建物に立ち入り、又は、帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
(技術管理者の資格)
第22条 法第21条第3項に規定する条例で定める技術管理者の資格は、次のとおりとする。
(1) 技術士法(昭和58年法律第25号)第2条第1項に規定する技術士(化学部門、上下水道部門又は衛生工学部門に係る第二次試験に合格した者に限る。)
(2) 技術士法第2条第1項に規定する技術士(前号に該当する者を除く。)であって、1年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(3) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和46年厚生省令第35号)第8条の17第2号イからチまでに掲げる者
(4) 前各号に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有すると認められる者
(委任)
第23条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成25年3月21日条例第9号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成26年3月20日条例第3号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(令和元年9月20日条例第25号抄)
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
附 則(令和6年6月21日条例第22号)
この条例は、令和6年10月1日から施行する。
別表(第12条、第19条関係)
廃棄物処理手数料
種別 | 区分 | 手数料 | 備考 |
収集を受ける家庭ごみ | 可燃物 | 指定ごみ袋(45L)10枚入り | 300円 | 本手数料には、ごみの収集、運搬及び処理手数料を含む 本手数料は、ごみ袋の購入時に納付する |
指定ごみ袋(30L)10枚入り | 200円 |
指定ごみ袋(20L)10枚入り | 150円 |
不燃物 | 指定ごみ袋(30L)10枚入り | 200円 |
指定ごみ袋(20L)10枚入り | 150円 |
収集を受ける少量の事業系ごみ | 可燃物 | 指定ごみ袋(45L)10枚入り | 600円 |
不燃物 | 指定ごみ袋(30L)10枚入り | 450円 |
町民等が自ら施設へ直接持込む家庭ごみ | 可燃物 不燃物 | 普通ごみ 重量10kgごとに手数料を加算 | 80円 | 10kg未満は10kgとみなす |
| 大型(重量に加算) | 可燃物 | 1枚につき 2辺の計が230cm以上のもの | 250円 | 畳・カーペット・布団類 |
1個につき 3辺の計が300cm以上のもの | 1,000円 | 木製製品等 |
不燃物 | 1枚につき 2辺の計が230cm以上のもの | 1,000円 | 電気カーペット・磁気布団等 |
1個につき | 1,000円 | 自転車・電気製品・不燃混合物等 |
事業者等が自ら施設へ直接持込む事業系ごみ | 可燃物 不燃物 | 普通ごみ 重量10kgごとに手数料を加算 | 160円 | 10kg未満は10kgとみなす |
| 大型(重量に加算) | 可燃物 | 1枚につき 2辺の計が230cm以上のもの | 500円 | 畳・カーペット・布団類 |
1個につき 3辺の計が300cm以上のもの | 2,000円 | 木製製品等 |
不燃物 | 1枚につき 2辺の計が230cm以上のもの | 2,000円 | 電気カーペット・磁気布団等 |
1個につき | 2,000円 | 自転車・電気製品・不燃混合物等 |
事業者等が自ら施設へ持込み、一般廃棄物と併せて処理することができる産業廃棄物 | 可燃物 不燃物 | 重量10kgごとに手数料を加算 | 160円 | 10kg未満は10kgとみなす |
建築廃材(木くず) 施設で処理可能な可燃物に限る | 重量10kgごとに手数料を加算 | 320円 | 10kg未満は10kgとみなす |
※直接持ち込む場合は、指定ごみ袋は使用しなくてもよい。その場合は、廃棄物が容易に確認できる状態であること。