○小匠防災ため池施設管理条例
平成23年3月22日条例第5号
小匠防災ため池施設管理条例
(趣旨)
第1条 この条例は、土地改良法(昭和24年法律第195号。以下「法」という。)第96条の4において準用する法第57条の2第1項の規定に基づき、和歌山県から管理の委託を受けた小匠防災ため池施設(以下「ダム施設」という。)の管理に関し、必要な事項を定めるものとする。
(ダム施設の管理)
第2条 ダム施設の管理者は町長とする。
2 町長はダム施設の適正な管理を行うため、ダム施設に小匠防災ダム施設管理事務所を置く。
(洪水時等における措置)
第3条 町長は、洪水時その他緊急事態が発生し、又は発生するおそれがあるときは、被害の発生を防止するための措置、その他必要な措置を講ずるものとする。
(点検、整備及び監視)
第4条 町長は、ダム施設の操作をするために必要な機械、器具等を常に良好な状態に保つよう点検整備するとともに、ダム施設及びその周辺の監視に努めるものとする。
(計測、観測の実施)
第5条 町長は、必要事項を定期的に計測、観測し、記録するものとする。
(雑則)
第6条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附 則
この条例は、平成23年4月1日から施行する。