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令和5年5月8日以降のパーテーション、職員のマスク着用について
更新日
2023年5月8日 更新
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令和5年5月8日以降のパーテーション、職員のマスク着用について
令和5年5月8日から、新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置付けが季節性インフルエンザと同じ「5類感染症」に変更されることに伴い、以下のとおりといたします。
○窓口のパーテーションについて
窓口に新型コロナウイルス感染症対策として設置しているパーテーションは撤去します。
○職員のマスク着用等について
役場本庁のほか、町公共施設には、高齢者等の重症化リスクが高い方も多く来訪することを踏まえ、5月8日以降の職員のマスク着用等については、原則各個人の判断に委ねられますが、職務上、町民の皆様に直接対応する場合においては引き続きマスクを着用します。
なお、重症化リスクの高い方に感染させない配慮は、継続する必要がありますので、町が主催する会議やイベントにおいては、手指消毒や換気などの基本的な感染対策をとるとともに、参加者の皆様にマスクの着用を求める場合がありますので、御理解いただきますようお願いします。
本文終わり
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総務課
住所:649-5392 和歌山県東牟婁郡那智勝浦町大字築地7丁目1-1
TEL:0735-52-4811
FAX:0735-52-6543
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