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2024年7月17日 更新
居宅介護支援事業所における特定事業所集中減算に関する届出

1.居宅介護支援事業所における特定事業所集中減算について
 指定居宅介護支援の提供にあたっては、利用者自身によるサービスの選択という介護保険制度の基本理念に基づき、利用者に提供される居宅サービス等が特定の事業者に不当に偏することのないよう、公平中立な居宅介護支援の提供に努めていただいているところですが、正当な理由のない特定事業所へのサービスの偏りについては減算を行うこととなっています。
 那智勝浦町の取扱いは以下のとおりです。
 » 居宅介護支援費の算定に係る特定事業所集中減算の取扱いについて(PDF形式)
 » 特定事業所減算に係るQ&A(PDF形式)

2.判定方法
 毎年度2回(前期及び後期)の判定期間に作成された居宅サービス計画のうち、対象となるサービスのいずれかで、同一法人が開設する事業者によって提供されたものの占める割合が80%を超えた場合は、正当な理由の有無に関わらず以下の期限までに判定様式を町に提出してください。
 なお、判定様式はすべての事業所で作成し、判定結果にかかわらず、判定期間後の減算適用期間が完結してから5年間保存する必要があります。
  判定期間 減算適用期間
前 期 3月1日~8月末日 10月1日~翌年3月31日
後 期 9月1日~翌年2月末日 4月1日~9月30日

3.提出方法
 【提出書類】居宅介護支援における特定事業所集中減算に係る判定様式
      (必要に応じて)事業所選定の理由書や利用者一覧等
 【提出方法】次のいずれかの方法
      ◎電子メール kaigo@town.nachikatsuura.lg.jp に送信してください。
      ◎持参・郵送 福祉課高齢者支援係に2部(1部は事業所控え)提出してください。
             ※郵送の場合は、返信用封筒を同封してください。
 【提出期限】(前期分)9月1日から9月15日まで
      (後期分)3月1日から3月15日まで

※平成30年度報酬改定により、対象サービスは訪問介護、通所介護、福祉用具貸与、地域密着型通所介護に変更となっています。
※通所介護、地域密着型通所介護の取扱いについては、「介護保険最新情報Vol.553」のとおりとなります。

4.判定様式等

本文終わり
掲載内容に関するお問い合わせはこちら
担当:福祉課 高齢者支援係
住所:649-5392 和歌山県東牟婁郡那智勝浦町大字築地7丁目1-1
TEL:0735-29-7039 FAX:0735-52-8635 E-Mail:こちらから