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2024年3月28日 更新
政策目的随意契約の発注見通しの事前公表及び事後公表について

政策目的随意契約の発注見通しについて

地方自治法施行令第167条の2第1項第3号の規定に基づき、障害者支援施設等(障害者支援施設、地域活動支援センター、障害福祉サービス事業所、小規模共同作業所、以下「障害者施設」という)により製作された物品の買入れ、障害者施設、シルバー人材センター及び母子・父子福祉団体からの役務の提供を受ける契約について、下記のとおり「政策目的随意契約」としたいので、那智勝浦町財務規則第136条の3の規定に基づき、契約内容の発注見通し等について公表します。
 

契約相手の決定方法

参加資格を有する者であって、那智勝浦町財務規則第137条の規定に基づいて設定された予定価格に制限の範囲内で低価格をもって見積書を提出した者。

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