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2025年5月21日 更新

戸籍に氏名の振り仮名が記載されます

令和7年5月26日の改正戸籍法の施行により、戸籍の記載事項に氏名の振り仮名が追加されることになりました。

戸籍に氏名の振り仮名が記載されるまで

1.戸籍に記載予定の氏名の振り仮名通知の送付

本籍地の市区町村から、戸籍に記載予定の氏名の振り仮名の通知(ハガキ)が順次送付されます。
(那智勝浦町が本籍地の方については、7月中旬頃から順次送付)
通知が届きましたら必ず内容をご確認ください。
記載されている振り仮名に誤りがなければ、届出は不要です。
届出をしなくても令和8年5月26日以降に順次、通知に記載された振り仮名がそのまま戸籍に記載されます。

2.氏名の振り仮名の届出

通知された振り仮名に誤りがある場合は、氏名の振り仮名の届出が必要です。
令和8年5月25日までに氏名の振り仮名の届出をお願いします。
【届出ができる人】
・氏の振り仮名
 原則、筆頭者が単独で届出
 ※筆頭者が除籍となっている場合はその配偶者、配偶者も除籍となっている場合は子が届出人となります。
・名の振り仮名
 戸籍に記載されている本人
 ※15歳以上18歳未満の場合は本人または法定代理人、15歳未満の場合は法定代理人が届出人となります。
【届出先】
 本籍地または所在地の市区町村
 ※郵送での届出、マイナポータルを利用してオンラインでの届出も可能です。
  マイナポータルでのオンライン届出については、詳しくは法務省のホームページをご覧ください。
  ○法務省ホームページ オンライン届出について

3.市区町村長による職権記録

改正法の施行日から1年以内(令和7年5月26日~令和8年5月25日)に氏名の振り仮名の届出がなかった場合、
通知書どおり氏名の振り仮名が戸籍に記載されます。
職権記録により記載された振り仮名を変更する場合は、1度に限り家庭裁判所の許可なく変更の届出が可能です。
※届出により記載された振り仮名を変更する場合は、家庭裁判所の許可が必要です。

問い合わせ先

【制度に関すること】
 法務省振り仮名コールセンター
 電話番号:0570-05-0310
 午前8時30分~午後5時15分(土日祝、年末年始除く)
【届出に関すること】
 本籍地の市区町村役場

届出用紙のダウンロードはこちら
氏の振り仮名の届
ファイルサイズ:21KB
名の振り仮名の届
ファイルサイズ:24KB
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本文終わり
掲載内容に関するお問い合わせはこちら
担当:住民課 戸籍住民係
住所:649-5392 和歌山県東牟婁郡那智勝浦町大字築地7丁目1-1
TEL:0735-29-2003 FAX:0735-52-6562 E-Mail:こちらから