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2026年3月27日 更新
浄化槽について
〜正しく、長く使用していただくために〜
浄化槽はあなたの家の汚水処理場です

1.生活排水と浄化槽の役割

 生活排水とは、私達が日常生活を営む上で出す排水のことで、大きく分けると、炊事・洗濯・入浴などによる排水(生活雑排水という。)と水洗トイレから出る排水を合わせたもので、一人1日当たり約200リットルといわれています。
 これらの日常生活で発生する汚れの量(BOD量)は、一人1日当たり約40gになり、その量のうち約70%が生活雑排水によるもので、残りが水洗トイレによるものです。

生活排水のグラフ

 生活排水のうち汚れの約7割を出す生活雑排水は、水洗トイレの排水と併せて処理をする合併処理浄化槽や下水道で処理している他は、そのまま河川等に流しているのが現状です。

【家庭における生活排水処理のイメージ】

家庭における生活排水処理のイメージ画像

 浄化槽には、し尿と炊事、洗濯、入浴などによる生活雑排水を同時に処理する能力を持つ「合併処理浄化槽」と、し尿のみを処理する「単独処理浄化槽」があります。(現在では、法律の規定により新しく単独処理浄化槽を設置することは認められません。)

 上記の図のように、合併処理浄化槽(処理後の汚れ4g)と単独処理浄化槽(処理後の汚れ32g)では河川等に排出される汚れの量には大きな差(約8倍)があります。 また、汲み取りトイレの家庭の場合は、し尿はすべて汲み取り収集されますが、処理されず排出される生活雑排水の汚れ(27g)がそのまま流されることになります。

 町では、家庭などから出る生活雑排水を処理することにより、生活環境を改善するだけでなく、本町のきれいな河川・海域を守り続け後世に残すため、水質汚濁負荷の高い単独処理浄化槽から合併処理浄化槽への転換を促し、併せて汲み取りトイレの水洗トイレ化(合併処理浄化槽の設置)が図られるよう浄化槽設置費用に対し補助を行なっています。
 上記趣旨をご理解頂き、積極的な補助金ご活用により、生活排水対策にご協力下さい。

*単独処理浄化槽をお使いの方へ

 浄化槽本体の寿命はおよそ20〜30年単と言われています。単独浄化槽の設置は法改正により、2001年より原則禁止されており、現存する単独浄化槽のほとんどが設置から25年以上経過しています。浄化槽は地下に埋められているため、知らない間にひび割れが生じていたり、漏水している可能性があります。

『特定既存単独処理浄化槽』について

特定単独処理浄化槽とは?
 …単独処理浄化槽のうち、そのまま放置すれば生活環境や公衆衛生上重大な支障が生じるおそれがあると認められるものについては、「特定既存単独処理浄化槽」となります。

特定単独処理浄化槽への措置
 …場合によっては、除却または修繕等の命令を含む行政指導の対象となり、命令に違反した者については、30万円以下の罰金が課せられます。

2.浄化槽の維持管理について

 浄化槽は、維持管理が大切です。せっかく浄化槽を設置しても、日頃の維持管理が適切に行われていなければ、浄化槽本来の機能が発揮されず、充分に処理されないまま汚水が流れ、川や海、地下水等を汚染し、身近な生活環境の悪化を引き起こしてしまいます。また、悪臭やハエ等の発生にもつながります。
  特に浄化槽は、微生物等の働きによって汚水を処理する施設ですから、微生物に酸素を供給するばっ気装置などは休みなく連続運転されており、きめ細かな維持管理が必要です。
  浄化槽の維持管理は、次の3つに分かれており、浄化槽法でそれぞれ定期的に実施することが義務づけられています。(すべて有料となります。)

浄化槽の保守点検(浄化槽法第10条)

 浄化槽の機能を発揮させるためには、定期的に保守点検を実施しなければなりません。
 保守点検とは、浄化槽の「各装置や計器類が正常に働いているか」「運転状況はどうか」「汚泥等のたまり具合はどうか」「配管や濾材が目詰まりしていないか」「薬剤等を補給しなければならないか」などを調べ、浄化槽の正常な機能を維持し、異常や故障などを早期に発見し、予防措置(調整、補給、修理等)を講じることです。

浄化槽の清掃(浄化槽法第10条)

浄化槽の清掃の画像

 家庭用の浄化槽は、汚水の中の汚れを一年間(全ばっ気型は約六ヶ月間)貯め込むように造られています。従って、少なくとも一年に一回、(全ばっ気型は二回)の清掃を実施しなければなりません。
 清掃とは、浄化槽内に生じた汚泥などの引き出しや調整、各装置・付属機器類の洗浄・掃除等を行うことです。

法定検査(浄化槽法第7条及び第11条)

法定検査の画像

  浄化槽を使用する場合、業者に委託している保守点検(上記のとおり)とは別に、一年に一回、県知事の指定した検査機関の行う法定検査を受検しなければなりません。
  法定検査とは、適切な維持管理(保守点検と清掃)により所期の処理機能が確保されているかどうかを判断するために行う水質等(外観検査・書類検査を含む。)に関する定期検査です。
  検査の結果は那智勝浦町に報告され、那智勝浦町は必要に応じて、その浄化槽の保守点検を行っている業者に助言・指導を行います。

◎ 指定検査機関・・・(公社)和歌山県水質保全センター 電話 073-432ー6433

浄化槽の適切な維持管理を怠ると・・・

 浄化槽の保守点検・清掃・法定検査の未受検の状態が続く場合には、行政からの指導及び、助言、勧告、命令の対象となる可能性があります。

3.浄化槽の廃止、休止、再開及び管理者変更の手続きについて

 浄化槽の廃止、休止、再開、及び管理者変更するときは各種手続きが必要になります。

浄化槽使用廃止届出書

 浄化槽管理者は、浄化槽法第十一条の三の規定により、公共下水道へ接続・住宅の建替等で浄化槽の使用を廃止したときは、その日から30日以内に浄化槽使用廃止届出書を提出してください。
 浄化槽を廃止する場合は、必ず最終清掃を行ってからにしてください。
※最終清掃とは、通常の浄化槽清掃だけでなく、全量を汲み取りの上、清掃し、消毒まで行うことをいいます。

注) 最終清掃をせずに浄化槽を撤去し投棄する行為は、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律第16条」に違反する行為(不法投棄)となり、5年以下の拘禁刑もしくは1000万円以下の罰金(法人の場合、3億円以下の罰金)に処せられる場合があります。

様式: 浄化槽使用廃止届出書

浄化槽使用休止届出書

 浄化槽管理者は、浄化槽法第十一条の二第一項の規定により、浄化槽の使用を休止しようとする場合は、浄化槽使用休止届出書に当該浄化槽の清掃の記録(浄化槽清掃記録票の写しや休止清掃の領収書の写しなど)を添えて提出してください。
 浄化槽内に汚泥が残った状態で休止すると、悪臭が発生する場合や、散気管が詰まり浄化槽が使用できなくなる場合もあるので、休止前には必ず臨時の浄化槽清掃を行ってください。

様式:浄化槽使用休止届出書

浄化槽使用再開届出書

 浄化槽管理者が休止中の浄化槽の使用を再開したとき又は使用が再開されていることを知ったときは、浄化槽法第十一条の二の二項の規定により、使用を再開した日又は使用が再開されていることを知った日から30日以内に浄化槽使用再開届出書に当該浄化槽の保守点検記録(浄化槽保守点検記録票の写しや保守点検契約書の写しなど)を添えて提出してください。
 浄化槽の保守点検をしていない状態で再開すると、悪臭が発生する場合や、処理に不良が生じるなどで浄化槽が使用できなくなる場合もあるので、再開前には必ず保守点検を行ってください。

様式:浄化槽使用再開届出書

浄化槽管理者変更報告書

 浄化槽管理者は、浄化槽法第10条の2第3項の規定により、浄化槽の管理者に変更があった場合、30日以内に、報告書を作成し、提出してください。

様式:浄化槽管理者変更報告書

4.浄化槽の設置に対する補助制度について

那智勝浦町では、美しい河川、海、湖などの水環境を守るため、合併浄化槽を設置する方に、設置費用の一部を補助する制度を設けています。
※補助内容につきましては、(R8年度版)那智勝浦町浄化槽設置整備補助金交付要綱【PDF】をご確認ください。

対象地域

町内全域 (ただし、那智山地区特定環境保全公共下水道区域は対象地域から除きます。)

補助対象者

補助対象地域において10人槽以下の浄化槽を取り付けようとする者。

補助対象地域において11人槽から50人槽の浄化槽を取り付けようとする者であって、次のアからウに該当する者

ア 専用住宅又は併用住宅

イ 食品衛生法(昭和22年法律第233号)第52条に基づき飲食店営業の許可を受けている施設

ウ 旅館業法(昭和23年法律第138号)第3条に基づき営業の許可を受けている民宿等の施設

補助対象外

1)販売目的に浄化槽付きの住宅を建築する者

2)住居部の無い店舗等で、11人槽以上の浄化槽を取り付けようとする者

3)継続的な使用が見込まれない建築物に浄化槽を設置する者

他 要綱第3条2項に定める者

補助金の額

令和8年度より、単独浄化槽及び汲み取り便槽からの転換に係る補助金額が増加しました!

                  
人槽区分 補助限度額
5人槽 332,000円
6~7人槽 414,000円
8~10人槽 548,000円
11~50人槽(ただし、要綱第3条第1項第2号による) 548,000円
単独処理浄化槽撤去費用 150,000円
くみ取り便槽撤去費用 120,000円
転換に伴う配管設備に要する費用の1/2 330,000円

※単独処理浄化槽又はくみ取り便槽から合併処理浄化槽に転換する場合

…浄化槽の設置に対する補助金に加え、単独処理浄化槽撤去費用に対する費用(上限15万円)又はくみ取り便槽撤去費用に対する費用(上限12万円)と配管設備に要する費用の1/2(上限33万円)の両方が加算されます。

※合併処理浄化槽から合併処理浄化槽へ入れ替えを行う場合

…補助対象外となります。

本文終わり
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