緊急情報
本文
サイトの現在位置
2026年4月23日 更新
飼い犬の登録について
飼い犬を新たに飼うときは、登録の申請が必要です。
犬の飼い主・所在地が変更になったときや、犬が死亡したときも届出をお願いします。

※令和6年4月1日以降にマイクロチップを装着した犬を購入または譲り受け、環境省の指定登録機関(日本獣医師会)が運営する「犬や猫のマイクロチップ情報登録」システムに登録した犬については、役場窓口での登録手続きは不要となります。

新たに犬を飼うとき

【申請時期】
犬を飼い始めてから30日以内(新生犬は生後90日以降、生後120日以内)に、役場窓口または出張所にて犬の登録をお願いいたします。申請時に犬名・犬種・毛色・生年月日・性別などを記入をしていただきます。
【手数料】
3,000円

狂犬病予防注射を接種したとき

【申請時期】
動物病院などで狂犬病予防注射を接種した後、狂犬病予防注射済票を発行しますので、動物病院で発行された狂犬病予防注射済証を役場窓口または各出張所までお持ちください。
※集合注射、那智勝浦町内の動物病院での接種は、その場で狂犬病予防注射済票をお渡しします。

【手数料】
550円
狂犬病予防注射は法令により1年に1度接種が必要となります。

鑑札を失くした、壊したとき

【申請時期】
失くした、壊した日から30日以内に、役場窓口にて申請いただくと犬鑑札を再発行いたします。
【手数料】
1,600円

注射済票を失くした、壊したとき

【申請時期】 
失くした、壊した日から30日以内に、役場窓口にて申請いただくと狂犬病予防注射接種済票を再発行いたします。
【手数料】
340円

犬の飼い主、所在地が変わるとき

【申請時期】
変更日から30日以内
町外からの犬の転入は、那智勝浦町の犬鑑札の発行がありますので、転入前の市町村の犬鑑札をもって役場窓口までお越し下さい。

様式:飼い犬の登録事項変更届
《転入以外の変更手続きはインターネットからも可能です。》
 インターネットでの手続きはこちら

犬が死亡したとき

【申請時期】
犬の死亡から30日以内に役場窓口または出張所に、死亡届の提出をお願いいたします。

様式:犬の死亡届
《インターネットからの手続きも可能です。》
 インターネットでの手続きはこちら

飼い犬の行方不明、迷い犬、野犬について

飼い犬が行方不明になった場合や、迷い犬・野犬を見かけられた場合は、住民課環境係まで連絡をしてください。迷い犬・野犬に関しては素性が不明のため、危害を受ける可能性があるため、安易に近づかないでください。

マイクロチップを装着した犬について

マイクロチップを装着した犬については、登録や住所変更、転出・転入手続き、死亡届などは「犬や猫のマイクロチップ情報登録」システムでの手続きが必要です。役場窓口での手続きは必要ありませんので、下記のホームページをご参照ください。

本文終わり
掲載内容に関するお問い合わせはこちら
住民課
住所:649-5392 和歌山県東牟婁郡那智勝浦町大字築地7丁目1-1
TEL:0735-52-0559
FAX:0735-52-6562