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2012年10月11日 更新
飼い犬の登録について
飼い犬を新たに飼うときは、登録の申請が必要です。
犬の飼い主・所在地が変更になったときや、犬が死亡したときも届出をお願いします。

申請・届出 内容 時期 手数料(円) 交付物 提出書類の様式
犬の登録 新たに犬を飼うとき
飼い始めてから30日以内
(新生犬は生後120日以内)
3000 犬の鑑札 PDF (73KB)
犬の鑑札再交付 鑑札を失くした・壊したとき 失くした・壊した日から30日以内 1600
犬の鑑札
(再交付)
PDF (76KB)
狂犬病予防注射済票の再交付 予防注射済票を失くした・壊したとき 失くした・壊した日から30日以内 340
狂犬病予防注射済票
(再交付)
PDF (78KB)
犬の登録事項変更
犬の飼い主・所在地が変わるとき
(※)
変更日から30日以内 PDF (70KB)
犬の死亡届 犬が死亡したとき 犬の死亡から30日以内 PDF (70KB)
※町外へ転出されるときは、転出先の自治体で手続きをお願いします。


・犬を飼うときの注意点については、コチラをご覧ください。

本文終わり
掲載内容に関するお問い合わせはこちら
住民課
住所:649-5392 和歌山県東牟婁郡那智勝浦町大字築地7丁目1-1
TEL:0735-52-0559
FAX:0735-52-6562