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一般不妊治療費助成事業
更新日
2026年5月21日 更新
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一般不妊治療費助成事業
那智勝浦町では、真にこどもを産み育てたいと切望するも不妊に悩むご夫婦(事実婚関係にあることを町長が認めるものを含む。)に対し、 不妊治療に要する費用の一部を助成します。
対象者
下記のすべてを満たす方
・ 夫婦(事実婚関係にあることを町長が認めるものを含む)であって、夫または妻のいずれか一方が和歌山県内に1年以上前から居住しており、女性申請日に住民登録がある方
・ 医療保険に加入していること
対象治療
① 医療保険に規定する療養の給付が適用となる不妊治療(体外受精及び顕微授精を除く)及び不育治療
② 医療保険適用外の不妊治療及び不育治療
※治療の一環として行われる検査のほか、 治療開始前に行った原因を調べるための検査を含みます
助成額
1組の夫婦(事実婚関係にあることを町長が認めるものを含む。)に対して、支払った費用のうち、1年度(毎年4月1日から翌年3月31日まで)につき3万円を助成します。
また、連続する2の年度(助成開始月から24か月間の期間)まで助成します。
※助成を受けた後出産した場合又は妊娠12週以降に死産に至った場合、回数をリセットすることができます。
申請方法
必要書類をそろえて、那智勝浦町役場 こども未来課に申請して下さい。
申請期日は、原則として、治療が終了した日の属する年度の3月末日までです。
※ただし、1月に治療が終了した場合は翌年度4月末日まで、2月に治療が終了した場合は翌年度5月末日まで、3月に治療
が終了した場合は6月末日までです。
必要書類
・那智勝浦町一般不妊治療費助成申請書
・一般不妊治療医療機関受診等証明書
・戸籍上の夫婦であることを証明する書類(戸籍謄本及び附票)
・夫婦の住所を確認できる書類(住民票)
・妊娠12週以降に死産に至った場合に、助成を受けることができる回数をリセットする場合にあっては、死産届等の写し
・事実婚関係にあることを申し立てる場合は、事実婚関係に関する申立書
PDFファイルはこちら
那智勝浦町一般不妊助成申請書
ファイルサイズ:183KB
一般不妊治療医療機関受診等証明書
ファイルサイズ:132KB
事実婚関係に関する申立書
ファイルサイズ:53KB
本文終わり
掲載内容に関するお問い合わせはこちら
担当:
福祉課 子育て世代包括支援センター
住所:649-5392 和歌山県東牟婁郡那智勝浦町大字築地7丁目1-1
TEL:0735-29-7215 FAX:0735-52-8635 E-Mail:
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