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2023年2月8日 更新
消防用設備等の点検及び報告について
消防用設備等は、消防法により定期的な点検と報告が義務付けられています。
消防用設備等が設置されている建物の関係者は、法令違反とならないように注意してください。

点検及び報告の重要性について

 消防用設備等は、平常時に使用することがないため、いざという時に確実に作動し、機能を発揮するかどうかを日頃から点検し、利用者の安全のため適切に維持管理することが重要です。

 火災発生時に、消防用設備等が作動しないと逃げ遅れの原因となり、人命にかかわる事態に発展してしまう可能性があります。

 このため消防法では、建物の関係者(所有者・管理者・占有者)に対して消防用設備等の定期的な点検と消防機関への報告を義務付けています(消防法第17条の3の3)。

点検及び報告が必要な消防用設備等とは

 消防法令で建物に設置が義務づけられている消防用設備等が対象になります。

<消火設備>
 消火器、屋内・屋外消火栓、スプリンクラー設備、その他消火設備等

<警報設備>
 自動火災報知設備、ガス漏れ火災警報設備、漏電火災警報器、非常ベル、放送設備等

<避難設備>
 避難器具、誘導灯等

点検する人の資格について

 次のいずれかに該当する建物は、有資格者(消防設備士又は消防設備点検資格者)による点検が必要です。

①延べ面積が1,000平方メートル以上の建物

②面積に関係なく、地階又は3階以上の階に特定用途(飲食店、百貨店、ホテル、病院、老人ホーム、保育所等)があり、かつ、避難階までの直通階段が屋内1系統のみの建物

(注意)
 上記以外の建物については、点検資格を持っていない者でも点検することが可能ですが、専門的な知識、専用の工具、測定機器等が必要になるため、有資格者でなければ困難であることがほとんどです。
 しかし、消火器、非常警報器具(拡声器など。)、誘導標識及び特定小規模施設用自動火災報知設備の点検は、他の消防用設備より比較的容易に実施することができるため、御自身での点検及び報告が可能です。

※詳しくは、下記のリンクを御参照ください。 

消防用設備等点検報告を自ら行っていただくために(PDF)

出典:総務省消防庁ホームページ(http://www.fdma.go.jp/)

点検の種別と期間について


<機器点検> ※6か月に1回の点検が必要
 次の事項について確認する。
①消防用設備等に設置されている非常電源(自家発電設備に限る。)又は動力消防ポンプの正常な作動

②消防用設備等の機器の適正な配置、損傷等の有無その他主として外観から判別できる事項

③消防用設備等の機能について、外観から又は簡易な操作により判別できる事項

<総合点検> ※1年に1回の点検が必要
 消防用設備等の全部若しくは一部を作動させ、又は当該消防用設備等を使用することにより、総合的な機能を消防用設備等の種類に応じて確認する。

点検結果の報告期間について

 防火対象物の関係者は、「消防用設備等点検結果報告書」を作成し、点検実施者が作成した点検票を添えて、建物を管轄する消防機関へ定期的に報告する必要があります。

<特定防火対象物> 1年に1回、総合点検の点検結果を報告する。
(飲食店、百貨店、ホテル、病院、老人ホーム、保育所等)

<非特定防火対象物> 3年に1回、総合点検の点検結果を報告する。
(共同住宅、学校、工場、駐車場、倉庫、事務所等)

※防火対象物の詳しい分類は、下記の一覧表を御覧ください。

参考:防火対象物の使用用途別点検報告期間一覧(PDF)


※下記のリンクからダウンロードして報告してください。

消防用設備等点検結果報告書のダウンロード(外部リンク)

出典:総務省消防庁ホームページ(http://www.fdma.go.jp/)

点検票の管理について


 点検者は、点検票に点検した結果を記入し、保存してください。

 個々の消防用設備等の点検票を保存しなければならない期間については、原則3年とし、3年を経過したものについては、消防用設備等点検結果総括表、消防用設備等点検者一覧表及び経過一覧表を保存してください。
参考:消防庁予防課長通達 出典:総務省消防庁ホームページ(http://www.fdma.go.jp/)

 消防用設備等の点検結果を記載する様式については、消防庁の告示により定められています。
※下記よりダウンロードしてお使いください。

消防用設備等の点検基準、点検要領、点検票等のダウンロード(外部リンク)

出典:総務省消防庁ホームページ(http://www.fdma.go.jp/)

義務違反したときの罰則等について


<維持義務違反> 消防法第44条・第45条
 消防用設備等の維持のため、必要な措置をしなかった者は30万円以下の罰金又は拘留
 ※当該違反者に対して監督責任を有する法人に対しても上記の罰則が科せられます。

<点検報告義務違反> 消防法第44条・第45条
 点検結果の報告をせず、又は虚偽の報告をした者は30万円以下の罰金又は拘留
 ※当該違反者に対して監督責任を有する法人に対しても上記の罰金が科せられます。

点検及び報告が未実施であった建物の事故事例について

 過去の火災事例では、建物に設置している消防用設備等の維持管理が適切に行われていなかったため、火災の発見が遅れたり、有効な初期消火ができなかった等の事例が多く見受けられます。

 火災の原因が放火やテナントからの出火でも、定められた点検を行っていなかった場合には、建物の所有者は責任を問われ損害賠償を請求されるケースもあり、その代償は大きなものとなります。

 確実な点検及び整備は、あなたの事業所の安全確保のため必要不可欠ですので、不備事項がありましたら早急に改修をお願いします。

参考:消防用設備等点検報告違反防火対象物において発生した主な火災(PDF)

出典:「消防用設備等点検報告制度のあり方に関する検討部会 第1回 参考資料1-5」(総務省消防庁)
(https://www.fdma.go.jp/singi_kento/kento/kento177.html)

<火災事例>損害賠償を請求されたケース

◎新宿歌舞伎町雑居ビル火災(死者44名・負傷者3名)
 消防用設備等の点検及び報告を実施しておらず、消防用設備等にも多数の不備があり、ビルの階段に置かれた多数の荷物が避難や救助を妨げたと言われています。

●出火原因:現在も未確定
●判決:ビル所有者及びテナント経営者は、禁錮3年(執行猶予5年)。テナント店長は、禁錮2年(執行猶予4年)の有罪判決
●損害賠償:計約8億6,000万円を支払うことで和解が成立

消防用設備等点検結果報告書の提出先


 那智勝浦町消防本部・予防課に、返却分も含めて2部提出してください。

(連絡先)
 那智勝浦町消防本部・予防課
 平日 (9:00 ~ 17:00)
 電話 0735-29-2083

本文終わり
掲載内容に関するお問い合わせはこちら
那智勝浦町消防本部
住所:649-5331 和歌山県東牟婁郡那智勝浦町天満1244番地1
TEL:0735-52-0119