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2026年8月13日 更新
納期限について
町税等には納付いただく時期(納期限)が定められています。
令和8年度における町税等の納期限は、以下のとおりです。必ず期限内に納めてください。

町税等の納期限

各納期限は、各月の末日が納期限となります(12月のみ25日)。
なお、町民税・県民税の特別徴収にかかる納期限は、翌月の10日です。
公的年金等特別徴収(年金天引き)の対象となる方は、年金支給日に税額分が天引きされます。
※ただし、納期限が土日祝日の場合は、翌日となります。

町税等は納期内に納付してください

納期限を過ぎますと延滞金がかかるなど不利益となる場合がありますので、必ず納期内に納付いただきますようお願いいたします。
また、町税等の納付に関してのお問い合わせなどがございましたら、下記連絡先までご連絡ください。

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掲載内容に関するお問い合わせはこちら
税務課
住所:649-5392 和歌山県東牟婁郡那智勝浦町大字築地7丁目1-1
TEL:0735-52-1094
FAX:0735-52-6543