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特定技能所属機関による協力確認書の提出等について
更新日
2025年4月1日 更新
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特定技能所属機関による協力確認書の提出等について
概要
今後、特定技能外国人のより一層の増加が見込まれることを踏まえ、特定技能所属機関が地域における外国人との共生社会の実現のため寄与する責務があること及び1号特定技能外国人に対する支援は地域の外国人との共生に係る取組を踏まえて行うことが「特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する基本方針」(平成30年12月25日閣議決定。令和6年3月29日一部変更)に明記されました。
これを踏まえ、特定技能基準省令の一部が改正され、特定技能所属機関は、地方公共団体から、共生社会の実現のために実施する施策(以下「共生施策」という。)に対する協力を要請されたときは、当該要請に応じ、必要な協力をすること、また、1号特定技能外国人に対する支援計画の作成・実施に当たっては、地方公共団体が実施する共生施策を踏まえることが規定されました。
特定技能所属機関は、特定技能外国人の受入れに当たり、当該外国人が活動する事業所の所在地及び住居地が属する市区町村に対し「協力確認書」の提出が必要となりました。
※詳細については以下の出入国在留管理庁の公式ホームページをご確認ください。<外部リンク>
・
特定技能制度における地域の共生施策に関する連携
・
特定技能制度における地域の共生施策に関する連携に係るQ&A
・
広報パンフレット
協力確認書の提出について
特定技能所属機関は、次のいずれかに該当する場合は「協力確認書」を提出してください。(提出様式はページ下部に掲載)
・初めて特定技能外国人を受け入れる場合には、当該外国人と特定技能雇用契約を締結後、在留資格認定証明書交付申請又は在留資格変更許可申請を行う前
・既に特定技能外国人を受け入れている場合には、令和7年4月1日以降、初めて当該外国人に係る在留資格変更許可申請又は在留期間更新許可申請を行う前
留意事項
協力確認書は、基本的に一度、該当する市区町村に提出すれば、その後、同一の事業所で活動する他の特定技能外国人を受け入れる等の際に再提出する必要はありません。
ただし、当該別の特定技能外国人が異なる市区町村に転出する場合は、転出先の市区町村に対して協力確認書を提出する必要があります。また、特定技能外国人を受け入れる事業所の所在地や住居地、特定技能所属機関の担当者連絡先等に変更が生じた場合にも、改めて該当する市区町村に協力確認書を提出する必要があります。
様式
・
協力確認書(Word:19.2kb)
・
(記載例)協力確認書(PDF:84kb)
提出先・お問い合わせ先
必要事項を記載し、下記まで持参もしくは郵送にてご提出ください。
【提出先(宛先)】
那智勝浦町 観光企画課 企画係
〒649-5392 那智勝浦町築地7丁目1番地1
TEL:0735-29-2007
本文終わり
掲載内容に関するお問い合わせはこちら
観光企画課 企画係
住所:649-5392 和歌山県東牟婁郡那智勝浦町大字築地7丁目1-1
TEL:0735-29-2007
FAX:0735-52-3011
E-Mail:
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