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2025年5月8日 更新
那智勝浦町地球温暖化対策実行計画(事務事業編・区域施策編)について

那智勝浦町地球温暖化対策実行計画(事務事業編)

地球温暖化対策の推進に関する法律第21条の第1項及び第10項に基づき都道府県及び市町村に策定が義務付けられている温室効果ガスの排出量の削減のための措置に関する計画として策定しています。

那智勝浦町の事務事業の実施に当たっては、本計画に基づき温室効果ガス排出量の削減目標の実現に向けてさまざまな取組を行い、地球温暖化対策の推進を図ることを目的とし、令和7年3月に改定しました。
 また、毎年度の二酸化炭素排出量を公表しています。
計画期間:2025年3月〜2031年3月

那智勝浦町地球温暖化対策実行計画(区域施策編)

地球温暖化対策の推進に関する法律第21条第1項の規定に基づき、令和7年3月に策定しました。

本計画は「地球温暖化対策実行計画(事務事業編)」と、町の進むべき将来像及び基本的な考え方などを示した「第10次那智勝浦町長期総合計画」にあわせて”地球温暖化対策が進んだ脱炭素社会”を実現するための具体的な取組を、総合的かつ計画的に実施するための計画です。
計画期間:2025年3月〜2031年3月

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担当:住民課 環境係
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