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2024年4月10日 更新
戸籍謄本の交付請求について

戸籍謄本の交付請求について

本籍地以外で請求する場合

令和6年3月1日に、戸籍法の一部を改正する法律が施行され、戸籍謄本等の広域交付が可能になりました。
【広域交付できる戸籍証明書】
戸籍、除籍、改製原戸籍謄本
※戸籍附票、戸籍、除籍、改製原戸籍抄本は広域交付の対象外です。

【請求できる範囲】
本人の分だけではなく、夫又は妻(配偶者)、父母、祖父母など(直系尊属)、子・孫など(直系卑属)の分も請求できます。
相続手続き等で複数の本籍地へ請求しなければならない場合でも、1箇所の窓口で請求できます。

【ご注意ください】
・郵送や代理人による請求はできません。窓口にお越しになって請求して下さい。
・請求者の顔写真付きの本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)の提示が必要です。
・きょうだいの分は請求できません。
・一部のコンピューター化されていない戸籍証明書は請求できません。
・申請書に本籍地を記載いただきますので、ご確認の上ご来庁ください。
・本籍地ではない市区町村窓口に戸籍の届出(婚姻届等)を行う場合、戸籍証明書等の添付が原則不要となります。

本籍地で請求する場合

1.請求することができる方 

(A)戸籍に記載されている本人、またはその配偶者、その直系尊属(父母、祖父母等)若しくは直系卑属(子、孫等)
(B)自己の権利の行使又は義務の履行のために必要な方
(例)亡くなった兄弟姉妹の相続人となった方が、兄弟姉妹の戸籍謄本を請求する場合等
(C)国又は地方公共団体の機関に提出する必要がある方
(D)その他戸籍に記載された事項を利用する正当な理由がある方
(例)成年後見人であった者が、死亡した成年被後見人の遺品を相続人である遺族に渡すため、成年被後見人の戸籍謄本を請求する場合等

2.請求に必要なもの 

(1)請求することができる方のうち(A)の方が請求する場合
ア)窓口に来られる方の「本人確認」ができるもの
イ)直系親族に当たる方からの請求の際、請求された戸籍に請求者の名前が載っていない場合は、請求者が戸籍に記載されている「本人」の直系親族であることを確認できる資料(戸籍謄本等)
ウ)(A)の方の代理人からの請求の場合は、(A)の方が作成した委任状
(2)請求することができる方のうち(B)~(D)の方が請求する場合
ア)窓口に来られる方の「本人確認」ができるもの
イ)(B)~(D)の方の代理人からの請求の場合は、(B)~(D)の方が作成した委任状

3.本人確認書類について 

 戸籍謄本等を請求する場合、窓口に来られた方の本人確認をさせていただきます。次の本人確認書類をご持参ください。
1点で本人確認ができる書類
…運転免許証、パスポート、個人番号カード 等
2点以上で本人確認ができる書類
…次の①の書類2点もしくは①の書類1点と②の書類1点以上の合計2点以上
①各種健康保険被保険者証、国民年金手帳、各種年金証書 等
②各種医療受給者証(資格者証)、学生証、その他氏名・住所もしくは氏名・生年月日が確認できる書類 等

4.第三者請求について 

 自己の権利の行使又は義務の履行のために必要な方に該当する場合、委任状は不要です。
 請求の際に戸籍の記載事項の確認を必要とする理由(請求理由等)について、必要な説明や、追加で疎明資料の提示を求める場合があります。

郵便で請求する場合

 那智勝浦町に本籍がある方は、郵便で戸籍を請求することができます。

1.送付していただくもの 

①申請書
…申請書はこのページの下から、ダウンロードすることができます。
②手数料
…定額小為替(郵便局で購入できます) 
③切手を貼った返信用封筒
…返信先は住民登録地のみにしかできませんのでご了承ください。
④本人確認書類
…マイナンバーカード・運転免許証・健康保険証等のコピー
⑤請求者と戸籍に記載が必要な方との続柄が確認できるもの
…ご自分の戸籍を請求される場合は必要ありません。
⑥委任状(代理で申請する場合)
…委任状はこのページの下からダウンロードすることができます。

2.注意点

①上記[◆送付していただくもの]の書類が揃っていないと送付できないことがあります。
②附票を請求される方で証明の必要な住所がある場合はその旨を記載してください。
③戸籍に関する書類は本人とその配偶者、直系家族の方しか請求していただくことができません。それ以外の方が請求する場合は請求権があることを示す書類を添付してください。

手数料一覧

手数料一覧の画像

【用語の説明】
謄本…………その戸籍に記載されている方全員が載ってきます。
抄本…………その戸籍に記載されている方の中から何名かを抜き出したものです。
除籍謄本……その戸籍に名前が掲載されている人全員が除籍されている戸籍謄本のこと
除籍…………婚姻、離婚、死亡等、何らかの要因でその戸籍から除かれること
改製原戸籍…法律の改正によって改製された戸籍

戸籍のイメージと手数料の計算方法

 下の図1のように戸籍は法律の改正や様式の改製、戸籍の届出(婚姻、離婚、転籍等)によりうつりかわります。相続等の手続きで戸籍が必要となった場合、一人の一生分の戸籍は全部で何通になっているのか、請求していただくまでわかりません。そのため、どこの部分の戸籍が必要なのか、あるいは何の証明が必要なのかを請求書に記入していただく必要があります。なお、手数料は概算でお送りください。
(注意1)下の図はひとつの例なので、改製事由等は人それぞれ異なります。
(注意2)また、附票も戸籍に伴ってうつりかわります。必要な住所履歴により、通数が異なってきます。

【必要な証明書の記入例】
・母○○の結婚してから転籍するまで
・父○○の出生から死亡まで
・兄○○と妹○○の兄弟関係が証明できるもの
・○○の死亡が確認できるもの

申請書等はこちら
戸籍謄抄本等申請書
ファイルサイズ:98KB
委任状
ファイルサイズ:88KB
委任状はこちらからダウンロードできます
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本文終わり
掲載内容に関するお問い合わせはこちら
担当:住民課 戸籍住民係
住所:649-5392 和歌山県東牟婁郡那智勝浦町大字築地7丁目1-1
TEL:0735-29-2003 FAX:0735-52-6562 E-Mail:こちらから