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2009年3月17日 更新
事業者の皆様へ
従業員の個人住民税は特別徴収の実施をお願いいたします。

  • 個人住民税の特別徴収とは、事業者(給与支払者)が、所得税の源泉徴収と同様に、住民税の納税義務者である給与所得者に代わって、毎月従業員(給与所得者)に支払う給与から住民税(市町村民税+県民税)を徴収(天引き)し、納入していただく制度です。

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