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事業者の皆様へ
更新日
2009年3月17日 更新
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事業者の皆様へ
従業員の個人住民税は特別徴収の実施をお願いいたします。
個人住民税の特別徴収とは、事業者(給与支払者)が、所得税の源泉徴収と同様に、住民税の納税義務者である給与所得者に代わって、毎月従業員(給与所得者)に支払う給与から住民税(市町村民税+県民税)を徴収(天引き)し、納入していただく制度です。
地方税法第321条の4及び各市町村の条例の規定により、事業者は、原則としてすべて特別徴収義務者として住民税の特別徴収を行っていただくこととされています。
詳しくは、
チラシ(PDF 15KB)
をご覧願います。
個人住民税「特別徴収」に係るQ&A(PDF 17KB)
本文終わり
掲載内容に関するお問い合わせはこちら
税務課
住所:649-5392 和歌山県東牟婁郡那智勝浦町大字築地7丁目1-1
TEL:0735-52-1094
FAX:0735-52-6543
E-Mail:
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