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2024年10月30日 更新
事業者の皆様へ
従業員の個人住民税等について、特別徴収の実施をお願いします。

  • 個人住民税等(町民税・県民税および森林環境税)の特別徴収とは、事業者(給与支払者)が所得税の源泉徴収と同様に、個人住民税等の納税義務者である給与所得者に代わって、毎月従業員に支払う給与から個人住民税等を徴収(天引き)し納入していただく制度です。
  • 地方税法第321条の4および各市町村の条例規定により、事業者は原則として、すべて特別徴収義務者として個人住民税等の特別徴収を行っていただくこととされています。
  • 詳しくは「※事業者の皆様へご案内」をご覧ください。
  • 個人住民税等「特別徴収」に係るQ&Aはこちらをご参照ください。

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税務課
住所:649-5392 和歌山県東牟婁郡那智勝浦町大字築地7丁目1-1
TEL:0735-52-1094
FAX:0735-52-6543