検索
自動翻訳
EN
中文
한국
文字サイズ
小
中
大
町の情報
町長室
ご意見箱の回答
行事予定
町の概要
町の財政
計画・取組
広報紙
選挙
議会
募集
公売
施設案内
例規集
リンク
暮らしの情報
健康保険・年金
証明・申請・届出
教育・文化
生涯学習・スポーツ
情報通信
生活・環境
福祉・保険
税金
産業
交通
防犯
ふるさと納税
観光情報
おすすめ・新着情報
イベント情報
遊ぶ・体験する
食べる
癒す
泊まる
アクセス
防災情報
防災
消防本部
緊急情報
事業者向け
申請・届出
入札情報
お知らせ
サイトマップ
部署一覧
お問い合わせ
緊急情報
現在、情報はありません
本文
サイトの現在位置
トップ
⇒
暮らしの情報
⇒
税金
⇒
町民税・県民税
更新日
2024年1月24日 更新
印刷用ページを開く
町民税・県民税
申告と納税について、税率、申告等のご案内
町民税・県民税とは
この税金は、那智勝浦町や和歌山県が行う住民に身近な行政サービスに必要な費用を、広く町民のみなさんに、その能力に応じて負担していただくものです。町民税と県民税をあわせて「住民税」と呼んでいます。
前年の所得金額に応じて課税される「所得割」と一定の条件で定額に課税される「均等割」からなります。
なお、個人の県民税は町民税と一緒に納めていただき、町から県に送られる制度になっています。
納税義務者
住民税の納税義務者は次のとおりです。
納税義務者
納める税
町内に住所がある方
所得割及び均等割
町内に住所がない方でも、町内に事務所・事業所または家屋敷がある方
均等割
※
町内に住所があるかどうかは、その年の1月1日現在の状況で判断されます。
住民税が課税されない方
▼均等割も所得割もかからない方
・生活保護法による生活扶助を受けている方
・障害者、未成年者、寡婦又ひとり親で、前年の合計所得金額が135万円以下の方
▼均等割がかからない方
前年中の合計所得金額が、次の算式で求めた金額以下の方
・控除対象配偶者又は扶養親族がある場合
28万円×(控除対象配偶者及び扶養親族の数+1)+10万円+16万8千円
・控除対象配偶者及び扶養親族がない場合
28万円+10万円
▼所得割がかからない方
前年中の合計所得金額が、次の算式で求めた金額以下の方
・控除対象配偶者又は扶養親族がある場合
35万円×(控除対象配偶者及び扶養親族の数+1)+10万円+32万円
・控除対象配偶者及び扶養親族がない場合
35万円+10万円
税率
均等割
町民税
3,500円
県民税
2,000円
町県民税の均等割の税率の特例について
所得割
課税所得金額
町民税
県民税
税率
税率
一律
6%
4%
※
課税所得金額=総所得金額-所得控除額
※
課税所得金額×税率-調整控除-配当控除-外国税額控除=所得割額
※
土地や建物・株式等の譲渡所得、退職所得、山林所得等については、別の税額計算が行われます。
※
株式等の配当所得があるとき(配当控除)、外国で生じた所得についてその国の税金を納めているとき(外国税額控除)は、一定の金額が税額から控除されます。
※
調整控除
税源移譲に伴い生じる所得税と住民税の人的控除額(扶養控除・基礎控除等)の差に基づく負担増を調整するため、次の算式で求めた金額を所得割額から控除します。合計所得金額が2,500万円を超える場合は適用されません。
(1)合計課税所得金額が200万円以下の場合
アまたはイのいずれか少ないほうの金額の5%
(町民税3%、県民税2%)
・ア)人的控除額の差の合計額
・イ)合計課税所得金額
(2)合計課税所得金額が200万円を超える場合
アからイを控除した額(5万円未満の場合は5万円)の5%
(町民税3%、県民税2%)
・ア)人的控除額の差の合計額
・イ)合計課税所得金額-200万円
申告と納税
申告をしなければならない方
1月1日現在、那智勝浦町に住所のある方は、町県民税の申告書を提出しなければなりません。
ただし、次に該当する方は、申告の必要はありません。
・所得税の確定申告書を提出された方
・前年中の所得が1ヶ所からの給与所得のみで、勤務先から年末調整済の給与支払報告書が提出された方
(前年中の所得が給与所得のみの方でも給与支払報告書が提出されていない方は、申告の必要があります。また、医療費控除や雑損控除を受けようとする方も申告が必要です。)
・前年中の所得が公的年金等のみの方
(雑損控除、医療費控除、配偶者特別控除、社会保険料控除、生命保険料控除等を受けようとする方は、申告書を提出してください)
申告に必要なもの
・収入を証明するもの
給与所得者は源泉徴収票または給与支払者の証明書
事業所得者(営業等または農業)、不動産所得者は収支内訳書(帳簿書類など)
公的年金等所得者は源泉徴収票
・社会保険料(健康保険や年金等)、小規模企業共済掛金、生命保険料及び地震保険料のある方
控除証明書または支払証明書
・雑損控除のある人
消防署や警察署の証明書
・医療費控除及び寄付金控除のある方
その領収書または控除証明書
・印鑑
申告書の提出期限
毎年3月15日
納税の方法
・特別徴収
給与所得者の方は、会社の給与支払者(特別徴収義務者)が6月から翌年の5月まで、毎月の給与から税額を差し引いて、翌月の10日までに納めていただくことになっています。
納税者には特別徴収義務者を通じて税額をお知らせします。
・普通徴収
事業所得の方や特別徴収をしない会社にお勤めの方は、役場から送付する納税通知書により年4回に分けて納めていただきます。 納期限は6月・8月・10月・翌年1月です。
納税通知書は6月上旬に送付します。
PDFファイルはこちら
令和6年度分申告書
ファイルサイズ:72KB
関連情報はこちら
事業者の皆様へ
従業員の個人住民税は特別徴収の実施をお願いいたします。
よくある質問 Q&A
住民税に関するよくある質問と回答
本文終わり
掲載内容に関するお問い合わせはこちら
税務課
住所:649-5392 和歌山県東牟婁郡那智勝浦町大字築地7丁目1-1
TEL:0735-52-1094
FAX:0735-52-6543
E-Mail:
こちらから
©Nachikatsuura Town