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2024年10月25日 更新
町民税・県民税および森林環境税
課税要件、税額の計算方法、申告と納税について

町民税・県民税(個人住民税)および森林環境税とは

個人住民税は、わたしたち住民が住んでいる県や町に納める税金です。
この税金は、税金を負担する能力のある人が均等に負担する「均等割」と、その人の所得に応じて負担する「所得割」で構成されています。
また、令和6年度より導入された「森林環境税」は、国内に住所を有する個人に対して、個人住民税の均等割と併せて課税される国税です。

納税義務者

納税義務者 納める税
町内に住所がある方 均等割、所得割および森林環境税
町内に住所がないが、事務所・事業所または家屋敷がある方 均等割
町内に住所があるかどうかは、その年の1月1日現在の状況で判断されます。

町民税・県民税(個人住民税)が非課税になる方

▼均等割も所得割もかからない方
・生活保護法による生活扶助を受けている方
・障害者、未成年者、寡婦又はひとり親で、前年の合計所得金額が135万円以下の方
 
▼均等割がかからない方
前年中の合計所得金額が、次の算式で求めた金額以下の方
・控除対象配偶者又は扶養親族がいる場合
28万円×(控除対象配偶者+扶養親族の数+1)+26万8千円
・控除対象配偶者及び扶養親族がいない場合
38万円
 
▼所得割がかからない方
前年中の合計所得金額が、次の算式で求めた金額以下の方
・控除対象配偶者又は扶養親族がある場合
35万円×(控除対象配偶者+扶養親族の数+1)+42万円
・控除対象配偶者及び扶養親族がない場合
45万円

税額の計算方法

  令和6年度以降
町民税 均等割額 3,000円
県民税 均等割額 1,000円
紀の国森づくり税加算額  500円
国税 森林環境税額 1,000円
5,500円
平成19年度より紀の国森づくり税が導入されて、県民税の均等割額に500円が加算されています(令和8年度まで)。
紀の国森づくり税について、詳しくはこちら

(1)所得金額から、所得控除(※1)を引き、課税対象となる所得金額を求めます。
※1:所得控除とは、基礎控除や扶養控除など、納税者の生活状況に合わせて一定の金額を所得金額から差し引くものです。
(2)課税所得金額に、所得割の税率10%(町民税6%・県民税4%)をかけた後、税額控除(※2)を 引き、所得割額を求めます。
※2:税額控除とは、調整控除や住宅ローン控除、寄付金税額控除など、一定の金額を税額から差し引くものです。
調整控除については下記を参照してください。
(3)所得割額と均等割額を足したものが、個人住民税の税額となります。

調整控除
税源移譲に伴い生じる所得税と個人住民税の人的控除額(扶養控除・基礎控除等)の差に基づく負担増を調整するため、 次の算式で求めた金額を所得割額から控除します。合計所得金額が2,500万円を超える場合は適用されません。
個人住民税の
課税所得金額
調整控除額
200万円以下 ア.人的控除額の差の合計
イ.合計課税所得金額
アまたはイのいずれか少ない方の金額の5%(町民税3%・県民税2%)
200万円超 ア.人的控除額の差の合計
イ.合計課税所得金額−200万円
アからイを控除した額の5%(町民税3%・県民税2%)
ただし、この額が2,500円未満の場合は2,500円

申告と納税

  • 申告をしなければならない方
    1月1日現在、那智勝浦町に住所のある方は、個人住民税の申告書を提出しなければなりません。
    ただし、次に該当する方は、申告の必要はありません。
    ・所得税の確定申告書を提出された方
    ・前年中の所得が1ヶ所からの給与所得のみで、勤務先から年末調整済の給与支払報告書が提出された方
    (前年中の所得が給与所得のみの方でも給与支払報告書が提出されていない方は、申告の必要があります。また、医療費控除や雑損控除を受けようとする方も申告が必要です)
    ・前年中の所得が公的年金等のみの方
    (雑損控除、医療費控除、配偶者特別控除、社会保険料控除、生命保険料控除等を受けようとする方は、申告書を提出してください)
     
  • 申告に必要なもの
    ・給与や年金の源泉徴収票
    ・報酬等の支払調書
    ・営業、農業、不動産所得のある方は収支内訳書(帳簿書類等)
    ・所得控除に係る各種控除証明書
    ・本人確認書類
     
  • 申告書の提出期限
    ・毎年3月15日
     
  • 納税の方法
    特別徴収
    ・給与所得者の方は、給与支払者(特別徴収義務者)が6月から翌年5月まで、毎月の給与から税額を差し引いて、納税義務者に変わって納入していただきます。納税者には特別徴収義務者を通じて税額を通知します。
    ・年金所得者の方は、年金支払者(特別徴収義務者)が4月から翌年2月まで、支給月ごとの年金から税額を差し引いて、納税義務者に変わって納入していただきます。納税通知書は6月上旬に通知します。
     
    普通徴収
    自営業の方や給与から天引きされていない方は、役場から送付する納税通知書により年4回に分けて納めていただきます。 納期限は6月・8月・10月・翌年1月の各月末です。
    納税通知書は6月上旬に通知します。
     

PDFファイルはこちら
令和6年度分申告書
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関連情報はこちら
町民税・県民税および森林環境税の特別徴収について
近畿2府4県および管内すべての市町村は、町民税・県民税および森林環境税(以下、「個人住民税等」)の特別徴収を推進しています。
事業者の皆様へ
従業員の個人住民税等について、特別徴収の実施をお願いします。
よくある質問 Q&A
個人住民税に関するよくある質問と回答
本文終わり
掲載内容に関するお問い合わせはこちら
税務課
住所:649-5392 和歌山県東牟婁郡那智勝浦町大字築地7丁目1-1
TEL:0735-52-1094
FAX:0735-52-6543