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2025年12月19日 更新
戸籍の届出(婚姻届・離婚届)

届出について

・夜間や休日など役場が閉庁している時でも届出をすることができます。その場合は、「夜間・休日窓口」へ届書をご提出ください。
・不備があれば、その日に受理ができない場合があります。夜間・休日に届出をする場合は、事前に住民課戸籍住民係までご相談ください。
・住所の変更や世帯の合併には別途届出が必要です。開庁日にご来庁ください。

~婚姻や離婚により氏が変わる方へ~
・印影に氏を使用している印鑑の登録は廃止されます。
・国民健康保険に加入しており資格確認書をお持ちの方(マイナ保険証をお持ちでない方)は、新しい氏名の資格確認書と交換します。変更前の氏名が記載された資格確認書を住民課保険年金係までご返却ください。
・マイナンバーカード(個人番号カード)をお持ちの方は、新しい氏名の記載などカードを引き続き使用するための手続きが必要です。マイナンバーカードをご持参の上、お手続きをお願いします。

◆婚姻届

1.届出人
・婚姻しようとする者
※届書を持参していただくのは届出人以外の代理人でも可能ですが、届出人欄の署名はそれぞれ自署であることが必要です。
※令和3年9月1日から、押印は任意となりました。

2.届出地
・届出人の本籍地または所在地の市役所・区役所・町村役場
※所在地は、住民登録地だけでなく一時滞在地を含みます。

3.届出に必要なもの
・婚姻届書
※成年の証人2名の署名(押印は任意)が必要です。
・本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)
※夜間・休日に届出をする場合は不要です。


◆離婚届

1.届出人
【協議離婚の場合】
離婚をしようとする夫婦
【裁判離婚(判決・調停・審判による離婚)の場合】
申立人
 
※届書を持参していただくのは届出人以外の代理人でも可能ですが、届出人欄の署名はそれぞれ自署であることが必要です。
※令和3年9月1日から、押印は任意となりました。
 
2.届出地
・届出人の本籍地または所在地の市役所・区役所・町村役場
※所在地は、住民登録地だけでなく一時滞在地を含みます。
 
3.届出に必要なもの
【協議離婚の場合】
・離婚届書
※成年の証人2名の署名(押印は任意)が必要です。
・本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)
※夜間・休日に届出をする場合は不要です。
【裁判離婚の場合】
・離婚届書
※証人は不要です。
・添付書類
(判決離婚のとき)
判決の謄本及び確定証明書 各1通
(調停離婚のとき)
調停調書の謄本 1通
(審判離婚のとき)
審判書の謄本及び確定証明書 各1通
 
4.提出時期
【協議離婚の場合】
随時
【裁判離婚の場合】
裁判が確定した日から10日以内
 
5.離婚後の氏について
 婚姻時に氏が変わった方は、婚姻前の氏に戻ります。離婚届提出時に、婚姻前のもとの戸籍にもどるか、新しい戸籍をつくるかを選択する必要があります。
 婚姻中の氏をそのまま名乗りたい場合は「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)」を提出してください。離婚届と同時に提出するか、離婚日から3か月以内であれば家庭裁判所の許可なく提出が可能です。ただし、この届出をした後に婚姻前の氏(旧姓)に戻りたい場合は、家庭裁判所の許可が必要となります。
 
6.未婚の子の戸籍について
 婚姻中の戸籍に未婚の子が在籍している場合、両親の離婚によっては子の戸籍は変動しません。例えば、両親が離婚し、父の戸籍にあって父の氏を称している子が、母の氏を称したい場合が挙げられます。
 この場合、家庭裁判所に子の氏の変更許可申立てをし、許可を得た後に入籍届を提出してください。

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掲載内容に関するお問い合わせはこちら
担当:住民課 戸籍住民係
住所:649-5392 和歌山県東牟婁郡那智勝浦町大字築地7丁目1-1
TEL:0735-29-2003 FAX:0735-52-6562 E-Mail:こちらから