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那智勝浦町空き店舗等活用事業の二次募集について
更新日
2024年9月5日 更新
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那智勝浦町空き店舗等活用事業の二次募集について
地域の活性化や若者の町内定住、起業を推進するため、町内の空き店舗等を活用して新たに事業を始めようとする方に対し、店舗の改装費や建物の賃借料にかかる経費の一部を補助します。
※本事業は予算成立前に公募を行っております。実施については予算の成立が前提となりますので、内容の変更や募集の中止の可能性がありますことをご了承ください。
1.応募方法
下記書類を役場観光企画課まで提出してください。
①事業申請書(別記第1号様式)
②事業計画書(別記第2号様式)
③収支計画書(別記第3号様式)
④誓約書 (別記第4号様式)
⑤店舗改装費用見積書の写し
⑥賃貸借契約書の案
⑦店舗の平面図
⑧店舗の位置図
⑨改装前の現況写真
⑩住民票(法人の場合は登記事項証明書)
⑪納税証明書(町外からの移住者は場合により前住所の納税証明書)
⑫その他町長が必要と認める書類
書類選考および面接により審査します。(面接試験は11月上旬を予定。)
2.応募対象
【応募対象事業】
①多くの集客や売上げ等が見込め、地域と調和し、地域の活性化につながるものであること。
②観光客の回遊性を高めることができるものであること。
③交付申請の日の属する年度の末日までに営業を開始すること。
④補助金交付終了後も2年以上事業の安定した継続が見込める事業計画であること。
⑤町内で既に営業している店舗等から空き店舗等へ移転する事業でないこと。
⑥フランチャイズ・チェーン事業でないこと。
⑦風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に定める風俗営業でないこと。
⑧政治的又は宗教的な活動を行うものでないこと。
⑨公序良俗に反しない事業であること。
⑩キャッシュレス決済(金銭の支払いに繰り返し利用できるQRコード決済、バーコード決済、その他の電子的な手段であって、貨幣の授受が直接生じないものをいう)を導入すること。
⑪その他町長が不適当と認める事業でないこと。
【補助金対象事業者】
①町内にある空き店舗等を活用し、創業する者で次のいずれかに該当する者
ア 事業を営んでいない個人であり、新たに開業する者
イ 事業を営んでいない個人であり、新たに法人を設立し、事業を開始する者
ウ 既に事業を営んでいる個人もしくは法人であり、業態転換もしくは新事業または新分野に進出する者(例:これまで飲食店を営んでいた者が宿泊施設を新たに開業する等)
②町内に住所を有する個人もしくは事業所を有する法人または創業の開始までに町内に住所を有する見込みの個人もしくは事業所を有する見込みの法人であること。
③町税等を完納していること。
④営業に関し必要な許可又は認可を必要とする場合、これを取得若しくは取得する見込みであること。
⑤過去に本補助金を受けていない者であること。
⑥「那智勝浦町暴力団排除条例(平成23年条例第16号)」第2条第1号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)若しくは同条例第2条第2号に規定する暴力団員等に該当する者でないこと、かつその活動を助長する活動に参加し、関与又は協力した者でないこと。
⑦役員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第9条第21号ロに規定する役員をいう。)又は使用人が、暴力団、暴力団員等又は暴力団員等が経営若しくは運営に実質的に関与している法人等に対して資金等を供給し、便宜を供与するなど暴力団の維持運営に協力し、又は関与している者でないこと。
⑧地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第1項各号のいずれかに該当する者でないこと、かつ同令第167条の4第2項各号のいずれかに該当すると認められる者でないこと。
⑨その他町長が不適当と認める者でないこと。
【補助対象の空き店等】
○空き店舗
①町内に所在し、以前は商業の店舗として使用されていた建物で、現在は商業やサービス業等の事業活動の場として使用されていないもの。
②倉庫として使用されていた建物、又はプレハブ等の簡易的な建物ではないこと。
③大規模小売店舗立地法(平成10年法律91号)第2条第2項に規定する大規模小売店舗内の物件ではないこと。
④店舗兼用住宅の場合、店舗部分と住居部分が明確に分けられて独立し、かつ、店舗部分専用の独立した出入口を有すること。
⑤その他町長が不適当と認める建物ではないこと。
○空き家
①町内に所在する建物であること。
②居住を目的にした建物で、現に人が居住していないもの。
③その他町長が不適当と認める建物ではないこと。
【その他注意事項】
①国、県等の補助金その他これに類する収入等がある場合は、その額を当該補助対象経費から差し引かせていただきます。
②
次の場合、賃借料については補助金交付対象外となります。
・申請者、申請者と同一世帯、生計を一にする者若しくは第2親等以内の親族、又はこれらの者が所属する法人その他団体が名義人となる空き店舗を賃借する場合。
3.補助内容
1.改装費
・建物(内装・外装)及び建物に付随し持ち運びできない設備(水道・電気・ガス・空調等)に係る改装工事費(事業の用に供する部分)
※設計監理委託費、備品購入費、備品等の簡易な取付費を除く
【補助率】
補助対象経費の
1/2以内
【上 限】
200万円
2.賃借料
※敷金、礼金、共益費、保証金、管理費その他これらに類する費用を除く
【補助率】
①補助金交付決定後の初回の支払い月以降から起算して3カ月間(1カ月~3カ月)・・・補助対象経費の
10/10以内
②上記期間以降の3カ月間(4カ月~6カ月)・・・補助対象経費の
1/2以内
【上 限】
① ②ともに月額5万円 合計30万円
4.お問い合わせ・提出先
役場観光企画課 観光商工係
℡ 0735-52-2130(直通)
5.申請書等の配付期間
令和6年9月5日(木)
~令和6年10月31日(木)
6.申込期限
令和6年10月31日(木)
午後5時まで(必着)
※すでに改装工事に着手されている方は補助の対象になりません。
PDFファイルはこちら
令和6年度空き店舗等活用事業(回覧)
ファイルサイズ:210KB
那智勝浦町空き店舗等活用補助金 交付要綱
ファイルサイズ:238KB
事業申請書(別記第1号 様式)
ファイルサイズ:65KB
事業計画書(別記第2号 様式)
ファイルサイズ:101KB
収支計画書(別記第3号 様式)
ファイルサイズ:91KB
宣誓書(別記第4号 様式)
ファイルサイズ:96KB
本文終わり
掲載内容に関するお問い合わせはこちら
観光企画課 観光商工係
住所:649-5392 和歌山県東牟婁郡那智勝浦町大字築地7丁目1-1
TEL:0735-52-2131
FAX:0735-52-3011
E-Mail:
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