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2020年6月25日 更新
子ども医療費の助成制度
子どもに係る医療費の一部をその保護者に支給することにより子どもの健康の保持及び増進に寄与し、もって児童の福祉の向上を図ることを目的とする制度です。

対象者

中学校卒業までの子ども(15歳になって最初の3月31日を迎えるまでの間にある子)
 (条件)
 ・那智勝浦町に住所を有すること
 ・健康保険に加入していること
 ・生活保護を受けていないこと

助成内容

保険診療の自己負担分を助成します。
(差額ベット代や入院時食事代など保険外の費用は、対象外です。)

※平成27年8月診療分から新たに訪問看護療養費、家族訪問看護療養費についても助成対象となりました。

助成方法

<県内の医療機関等を受診されるとき>
 窓口で健康保険証と併せて受給資格証を提示してください。
 保険診療分は、無料で受診することができます。

<県外の医療機関等を受診されるとき>
 いったん窓口で自己負担分をお支払いください。
 その後、次のものをお持ちになって、役場本庁こども未来課もしくは各出張所にお越しください。
  (払戻に必要なもの)
  ①領収書(保険点数等の記載があるもの)
  ②振込先の分かるもの(通帳もしくはキャッシュカード)
  ③子どもの健康保険証、受給資格証

出生、転入された方へ

新たに助成を受けるには、申請が必要です。
次の物をお持ちになって、役場本庁こども未来課もしくは各出張所にお越しください。
 (必要なもの)
 ①子どもの健康保険証
 ②印鑑
 ③町外から転入された方は、所得証明書(子どもが小学生、中学生のみの場合は必要ありません。)
  (マイナンバーカードにより省略することができます。)

届出が必要なとき

次のようなときは届出が必要となりますので、役場本庁こども未来課もしくは各出張所にお越しください。
 ・健康保険証が変わったとき
 ・住所や氏名が変わったとき
 ・生活保護を受けられるようになったとき

本文終わり
掲載内容に関するお問い合わせはこちら
こども未来課
住所:649-5392 和歌山県東牟婁郡那智勝浦町大字築地7丁目1-1
TEL:0735-52-2946
FAX:0735-29-2324