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2020年6月30日 更新
地籍調査について

地籍調査とは?

地籍調査とは、主に市町村が主体となって、一筆ごとの土地の所有者、地番、地目を調査し、境界の位置と面積を測量する調査です。

地籍調査のメリット

1. 土地の境界が明確となるため、土地取引等を行う際のトラブルを未然に防ぐことができます。
2.公共事業など都市再生事業を実施しやすくなります。
3.災害復旧事業が迅速に実施できます。
4.合筆・分筆等土地を整理することができ、財産管理がしやすくなります。

地籍調査の流れ

①事業説明会の実施
 調査予定地区で地籍調査の概要、調査範囲、日程等について説明会を開催します。
②一筆地調査
 土地所有者や隣接所有者の方と現地を立会し、土地の境界を確認します。
③一筆地測量及び地積測定
 測量業者が、②で確認した境界を測量し、面積を計算します。
④地籍図・地籍簿作成
 ②及び③の結果をもとに地籍図及び地籍簿を作成します。
⑤閲覧
 ④で作成した地籍図・地籍簿を土地所有者の方に誤りがないか確認していただきます。
⑥法務局へ送付
 知事の認証及び国の承認を受け、地籍簿と地籍図の写しを法務局へ送付し、登記簿が書き換えられます。


那智勝浦町では、上記の流れを概ね3年で実施しています。
※1年目:①~③/2年目:④、⑤/3年目:⑥
 

地籍調査で行える登記手続き

①合筆 
隣接する二筆以上の土地を一つの地番にすることです。合筆は基本的に若い地番になりますが、宅地の場合は住所地番に合筆します。合筆するためにはいくつか条件があります。
・同一字内で接続し、所有者、地目が同じであること
・抵当権などの所有権以外の権利の設定が無いこと、または設定が同一であること
・土地所有者が亡くなっており、相続人が複数いる場合は、相続人全員の同意があること

②分筆
一筆の土地を二筆以上に分けることです。地目境に杭を打ち、分割があったものとして調査します。分筆するためには条件があります。
・一筆の土地の一部が別地目になっている場合
・土地の利用または管理上、分割することが適当と認められる場合
・土地所有者が亡くなっており、相続人が複数いる場合は、相続人全員の同意があること

③地目変更
地目はそれぞれの土地の現況、利用目的に重点をおいて、土地全体としての主たる用途により決定しますが、登記簿上の地目と異なる場合は登記簿を修正します。
ただし、登記地目が農地(田畑等)で、現況が農地以外の場合の地目変更は、農地法との関係もありますので、農業委員会に照会し、その回答により処理をします。(原状回復命令または農地法による手続きが必要な場合があります。)

※地籍調査では行えない登記手続き※
①所有権移転登記(例:相続登記など)
②抵当権等所有権以外の権利に関する登記

令和6年度の地籍調査

一筆地調査実施地区:大字粉白地区の一部、大字下里地区の一部
閲覧実施地区:大字浦神地区の一部、大字勝浦地区の一部

郵送による地籍調査成果資料の請求について

郵送による地籍調査成果資料を請求される方は、以下の点にご注意のうえ、送付してください。

・電話、FAXでのお申込みは受付できませんので、ご了承下さい。
・地籍調査済であるかどうか、又、枚数等に応じて金額が異なるため、事前に建設課までお問い合わせ下さい。
・地籍調査成果資料は、地籍調査終了時点(法務局送付時点)のものであり、調査後の分合筆等の異動については反映されていません。
・那智勝浦町地籍調査成果資料交付申請書をダウンロードしていただき、必要事項を記入し、手数料分の郵便定額小為替証書を同封のうえ、建設課まで送付していただきますようお願いします。
・手数料については下記のとおりとなります。
 地積測量図 :500円/筆(A4・A3サイズに限る)
 図根点座標値:500円/式(A4・A3サイズに限る)
 地籍集成図 :500円/式(A4・A3サイズに限る)
 その他   :200円/枚(A4・A3サイズに限る)

PDFファイルはこちら
地籍調査のあらまし
ファイルサイズ:6887KB
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リンクはこちら
地籍調査Webサイト
国土交通省の地籍調査のホームページです。
和歌山県庁ホームページ
和歌山県用地対策課の地籍調査のホームページです。
本文終わり
掲載内容に関するお問い合わせはこちら
建設課
住所:649-5392 和歌山県東牟婁郡那智勝浦町大字築地7丁目1-1
TEL:0735-52-0560
FAX:0735-52-2526