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2019年9月19日 更新
幼児教育・保育の無償化が始まります
令和元年5月に、子ども・子育て支援法の一部を改正する法律が成立し、本年10月から「幼児教育・保育の無償化」が始まります。

制度の概要(国の方針)

趣旨・目的

幼児教育・保育の無償化は、すべての子どもが健やかに成長するように支援するものであり、生涯にわたる人格形成の基礎を培う幼児教育の機会を保障するとともに、子育て世代の経済的な負担軽減を図ることを目的としています。

対象者

幼稚園・認可保育所・認可外保育施設等を利用する下記の児童が、幼児教育・保育の無償化の対象となります。

3歳から5歳児のすべての児童(4月1日時点の年齢)

0歳から2歳児の住民税非課税世帯に属する児童(4月1日時点の年齢)

対象範囲

主として利用する施設 保育の必要性*1
なし (専業主夫・婦世帯等) あり (共働き世帯等)
幼稚園
幼稚園(施設型給付)
認定こども園(教育)
無 償
(預かり保育は対象外)
無 償
 (預かり保育は11,300円*4まで無償)
認可保育施設
認可保育所(公立・私立)
認定こども園(保育)
小規模保育事業
家庭的保育事業
 ―  無 償
認可外保育施設等*2
大野保育所
和歌山ヤクルト販売
  勝浦センター保育室
その他届出保育施設等*3
 (無償化の対象外)
 月額37,000円*4を上限に無償
(他の認可外保育施設との併用が可能) 
 *1 「保育の必要性」については、市町村が無償化の給付対象者として認定する際に、保護者の就労・就学や家族介護、保護者本人の疾病など一定の理由により、保育の必要性の有無を確認し、その状況と利用施設に応じた区分で認定する。
*2 「認可外保育施設(企業主導型保育事業を除く)」が無償化の対象となるためには、国が定める指導監督基準を満たす必要がある。ただし、基準を満たしていない場合でも、5年間は猶予期間として無償化の対象となる。
*3 「その他届出保育施設等」とは、一時預かり事業や、ファミリーサポートセンター事業等をいう。
*4 金額(11,300円又は37,000円)は3歳から5歳児の児童の場合の無償化上限額。0歳から2歳児までの住民税非課税世帯の児童の場合は、各金額に5,000円を加えた額までが無償化の対象となる。

対象経費

 
                                                     (〇:対象   △:利用者の状況により対象   ×:対象外)
主として利用する施設 保育料 延長保育
給食費
その他*5
幼稚園
幼稚園(施設型給付)
認定こども園(教育)
*6 × ×
認可保育施設
認可保育所(公立・私立)
認定こども園(保育)
小規模保育事業
家庭的保育事業
× ×*7 ×
認可外保育施設等
大野保育所
和歌山ヤクルト販売
 勝浦センター保育室
その他届出保育施設等
× × ×
*5 「その他」とは、施設の管理費や、行事等にかかる費用など。
*6 幼稚園の利用者で、預かり(延長)保育が無償となる場合は、保育の必要性がある場合に限る。
*7 認可保育施設の利用者(3歳から5歳児)は、これまでは主食費(お米代)は実費負担(那智勝浦町は町負担)、副食費(おかず代)は保育料の一部としてご負担いただいていましたが、無償化の実施により副食費についても実費負担(副食費に関しては、年収360万円未満の世帯については免除)となる。

那智勝浦町の方針

今回の制度改正による国の方針は上記のとおりです。
この方針を踏まえ、那智勝浦町では下記の方針を決定しました。
 
①保育料の無償化
  これは国の方針どおりの無償化を実施します。
②給食費の無償化(主食費に加えて副食費についても無償化)
  国は3歳から5歳児は主食費、副食費とも保護者の実費負担(副食費に関しては、年収360万円未満の世帯については免除)としていますが、現在、那智勝浦町では主食費を町が負担しています。今回の幼児教育・保育の無償化に伴い実費負担となる副食費につきましても、子育て世代の経済的支援の観点から町が負担することとします。
 ただし、あくまで本町に住所がある児童に限ります。町外に住所を有し、町内の保育所等に通う児童につきましては、基本的に主食費、副食費とも実費徴収(園により金額は異なります)となります。詳細は、お住いの市町村にご確認ください。
 

無償化に伴う申請手続きの概要

施設利用者の申請(無償化にかかる認定申請)

無償化の給付を受ける利用者は、原則として無償化の対象となることの認定申請を町に対して行う必要があります。ただし、子ども・子育て支援法の施設型給付費等を受けている施設の利用者については申請は不要です。 申請手続き等については、詳細が決定次第、ホームページや利用施設を通じてご案内します。

施設の申請(無償化対象施設の確認申請)

各施設は、原則として無償化の対象施設であることの確認申請を町に対して行う必要があります。ただし、子ども・子育て支援法の施設型給付費等を受ける施設については、10月の無償化の実施にあたっての申請は不要です。 申請手続き等詳細につきましては、下記までご連絡ください。

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こども未来課
住所:649-5392 和歌山県東牟婁郡那智勝浦町大字築地7丁目1-1
TEL:0735-52-2946
FAX:0735-29-2324