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2019年10月18日 更新
☆期日前投票について
 期日前投票制度は、投票日前でも、投票日と同じように投票できる制度であり、不在者投票に代わるものとして法改正により創設されました。

対象となる投票

 選挙人名簿登録地の市区町村選挙管理委員会で行う投票が対象となります。
 なお、選挙人名簿登録地以外の市区町村、病院、老人ホーム等で投票する場合は、不在者投票を行うことができます。

投票できる人

 投票当日に、
  ①仕事、学業、冠婚葬祭、地域行事など
  ②投票区域外への外出、旅行など
  ③病気、出産、負傷、身体障害のための歩行困難など
  ④他の市町村への居住
  ⑤天災又は悪天候
 により投票所に行くことができない人が対象です。

投票期間

 選挙の告示日(公示日)の翌日から投票日の前日までです(土、日、祝日を含みます)。

投票場所・投票時間

場所  那智勝浦町役場 1階会議室 
時間  午前8時30分から午後8時まで 

投票方法

 投票日当日における投票方法と、ほぼ同様です。
 宣誓書の提出が必要となりますので、投票所入場券の裏面に印刷された宣誓書
を記入してご持参いただくか、投票所での宣誓書の記入をお願いします。
 なお、投票所入場券をお忘れになった場合でも投票できますが、ご持参いただ
ければスムーズに投票できます。

投票所入場券の裏面が期日前投票宣誓書になります

 第49回衆議院議員総選挙から、投票所入場券の裏面に期日前投票宣誓書が印刷
されます。

 事前に宣誓書へ必要事項を記入して期日前投票所にお持ちいただくと、受付が
早く終わります。投票所へお越しになる前に、ご自宅等での記入にご協力をお願
いします。

 入場券の裏面に記入が難しい場合は、投票所でA4用紙の宣誓書に記入いただく
こともできます。

 投票日当日に投票されるか不在者投票される方は、入場券裏面の宣誓書への記入
は不要です。

期日前投票宣誓書に記入する必要事項

 ①期日前投票を行う年月日
 ②氏名(自署してください)
 ③生年月日
 ④期日前投票事由(該当するものに○を付けてください)
  ※現住所は、入場券のおもて面に記載の住所と異なる場合のみ記入してください

☆記載例【投票所入場券裏面】

記載例の画像
本文終わり
掲載内容に関するお問い合わせはこちら
担当:選挙管理委員会(役場総務課内)
住所:649-5392 和歌山県東牟婁郡那智勝浦町大字築地7丁目1-1
TEL:0735-52-4811 FAX:0735-52-6543 E-Mail:こちらから