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2023年6月12日 更新
☆仕事等で他の市町村に滞在するときに不在者投票する場合

滞在先での不在者投票とは

 那智勝浦町の選挙人名簿に登録されている方が、仕事や旅行などで他の市区町村に滞在していて投票日に投票できない場合、投票前日に、滞在先の市区町村選挙管理委員会で不在者投票することができます。
※選挙人名簿に登録されているかどうかは、那智勝浦町選挙管理委員会までお問い合わせください。

滞在先での不在者投票の流れ

①不在者投票「宣誓書(兼請求書)」を印刷し、必要事項を記入のうえ、那智勝浦町選挙管理委員会まで郵送か直接持参して、投票用紙を請求してください。
※電話、電子メール、ファックスでの請求はできません。
※投票用紙の請求や交付は郵便で行うため、日数がかかります。早めに手続きをお願いします。
※選挙ごとに毎回手続きをお願いします。

※様式は、ダウンロードできます。

【郵送先】
〒649-5392
和歌山県東牟婁郡那智勝浦町大字築地7丁目1-1
那智勝浦町選挙管理委員会

【持参先】
那智勝浦町役場(2階総務課)

※マイナンバーカードをお持ちの方は、選挙期間中にかぎりマイナポータルの「ぴったりサービス」で電子申請による請求をすることができます。お急ぎの方はこちらをご利用ください。

②告示日(公示日)以降に、投票用紙や必要書類を指定の滞在先に郵送します。
※郵送された封筒の中にあるビニール封筒は絶対に開けないでください。勝手に開封してしまうと、投票できません。
 
③郵送された書類一式を滞在先の市区町村の選挙管理委員会へ持参してください。
④滞在先の選挙管理委員会の指示に従い、不在者投票してください。
⑤不在者投票した投票用紙が、滞在先の選挙管理委員会から那智勝浦町選挙管理委員会に郵送されます。郵送された投票用紙が選挙期日までに那智勝浦町選挙管理委員会に届くと投票完了です。

不在者投票の期間

①滞在先の市区町村選挙管理委員会が選挙執行中の場合(国政選挙など)
告示日(公示日)の翌日から選挙期日の前日まで(土、日、祝日を含む)の期間のうち、原則として午前8時30分から午後8時まで
 
②滞在先の市区町村選挙管理委員会が選挙を執行していない場合
告示日(公示日)の翌日から選挙期日の前日までの期間うち、原則として平日の午前8時30分から午後5時まで
 
※詳細は、滞在先の市区町村選挙管理委員会までお問い合わせください。

本文終わり
掲載内容に関するお問い合わせはこちら
担当:選挙管理委員会(役場総務課内)
住所:649-5392 和歌山県東牟婁郡那智勝浦町大字築地7丁目1-1
TEL:0735-52-4811 FAX:0735-52-6543 E-Mail:こちらから