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2019年10月23日 更新
☆船員の方が不在者投票する場合

選挙人名簿登録証明書

 那智勝浦町の選挙人名簿に登録されていて、船員手帳をお持ちの方は、那智勝浦町選挙管理委員会に対して
「選挙人名簿登録証明書」の交付を申請することができます。
 選挙人名簿登録証明書の交付を受けた方は、一般の方と同様に選挙当日投票所での投票をすることができるのはもちろん、
期日前投票、不在者投票をすることができるほかに、次のような特別な不在者投票をすることができます。

※ただし、選挙当日に投票所で投票する場合にも「選挙人名簿登録証明書」が必要になりますので、
 ご注意ください。

  • 指定港で不在者投票をする方法
    県内指定港・・・和歌山市、海南市、有田市、田辺市、新宮市、由良町、白浜町、那智勝浦町、串本町
  • 船舶内で不在者投票をする方法
  • 遠洋区域を航行区域とする船舶等(指定船舶)で、ファクシミリ装置により不在者投票をする方法(洋上投票)
  • 投票用紙等の請求・投票の方法、投票できる期間

    投票するときに必要なもの
     ・選挙人名簿登録証明書
     ・投票所入場券(届いていれば)

    投票できる期間
     一般の選挙人の方と同様です。(投票当日、又は、期日前投票の場合は選挙の公示又は告示の日の翌日から選挙の期日の前日まで)

    投票用紙等の請求に必要なもの
     ・投票当日自ら不在者投票事由に該当する見込みであることについての宣誓書
     ・選挙人名簿登録証明書
     ・船員手帳

    投票用紙等の請求できる期間
     選挙の公示又は告示の日の翌日から選挙の期日の前日までです。それより前には、投票用紙等の請求することができません。

     

    船舶内で不在者投票をする場合

     1.登録されている選挙人名簿の属する選挙管理委員会(町選管)に投票用紙等を請求する場合
       投票用紙の請求方法については、船員本人が請求する場合、又は不在者投票管理者である船長(その代理人も含む)が
       船員に代わって請求する場合の2通りがあります。

        船員本人が請求する場合
           ・選挙当日自ら不在者投票事由に該当する見込みであることについての宣誓書
           ・選挙人名簿登録証明書
           ・船舶内で投票しようとする旨を申し立てること

        船長又はその代理人が選挙人に代わって請求する場合
           ・投票用紙及び投票用封筒の請求書
           ・請求をした選挙人の選挙人名簿登録証明書

       投票用紙等の請求ができる期間
       選挙の期日の前日までです。この場合、選挙の期日の公示又は告示の日前においても請求することができます。

     2.指定港の選挙管理委員会に投票用紙等を請求する場合
       投票用紙等の請求方法は、不在者投票管理者である船長(その代理者を含む)が船員に代わって請求します。船員本人が
       請求することはできません。

       投票用紙等の請求に必要なもの
        ・投票用紙及び投票用封筒の請求書
        ・請求をした選挙人の選挙人名簿登録証明書

       投票用紙等の請求ができる期間
       選挙の公示又は告示の日の翌日から選挙の期日の前日までです。それより前には請求できません。

    投票した不在者投票は、(1)、(2)のどちらの場合でも、不在者投票管理者がその船員が登録されている選挙管理委員会の委員長に送致します。

    ファクシミリ装置により不在者投票をする方法(洋上投票)

    指定船舶(下図参照)に乗船して、日本国外の区域を航海しようとする船員で、選挙の当日職務又は業務に従事すると見込まれる方が、ファクシミリ装置を用いて洋上投票を行うことができます。
    指定船舶の種類
    船舶の種類 該当することを
    証明する書類
    漁船以外の船舶 航行区域が遠洋区域と定められたもの 船舶検査証書
    航行区域が近海区域と定められたもののうち
    国際航海に従事するもの
    船舶検査証書
     漁船 以西底引き網漁業に従事するもの 漁業許可書
    遠洋底引き網漁業に従事するもの 漁業許可書
    北洋はえなわ・さし網漁業に従事するもの 漁業許可書
    大中型巻き網漁業に従事するもの
    (太平洋中央海区、インド洋海区又は東海黄海海区を
    操業区域とするものに限る。)
    漁業許可書
    遠洋かつお・まぐろ漁業に従事するもの 漁業許可書
    近海まぐろ漁業に従事するもの 漁業許可書
    中型さけ・ます流し網漁業に従事するもの 漁業許可書
    第一種いか釣り漁業に従事するもの 漁業承認証
    大西洋はえ縄等漁業に従事するもの 漁業届出済証
    鯨類資源調査に従事するもの 調査許可証
    漁業調査又は取締り等に従事するもの
    (国際航海に従事するものに限る。)
    船舶検査証書
    洋上投票をするためには、まず要件に該当する方が、あらかじめ船長に対して洋上投票をしようとする旨を申し出ます。申し出ができるのは出航前に限られます。
    申し出を受けた船長は、指定市町村(県内では那智勝浦町)の選挙管理委員会の委員長に対して投票送信用紙及び投票送信用紙用封筒の交付を請求することになります。
    ただし、洋上投票ができるのは、衆議院議員総選挙及び参議院議員通常選挙のみです。

    投票送信用紙等の請求に必要なもの
    1.投票送信用紙及び投票送信用紙用封筒の請求書
    2.洋上投票をしたい旨を申し出た船員の選挙人名簿登録証明書

    洋上投票をしたい旨を申し出た船員の選挙人名簿登録証明書
    出航前に請求できます。交付を受けた投票送信用紙等は、選挙の公示があるまで船長が保管します。

    洋上投票の流れ
    選挙の公示があったら、船長はそれを船員に知らせなければなりません。

    不在者投票管理者である船長は、船員からの請求(口頭でかまいません)により、投票送信用紙及び投票送信用紙用封筒を交付して、指定市町村の選挙管理委員会に設置された受信用ファクシミリ装置の番号を知らせます。
    船員は、不在者投票管理者の管理する投票記載場所で、立会人の立ち会いの下で投票の記載を行います。投票を記載したら、自ら指定市町村の選挙管理委員会に投票の送信を行います。
    投票を受信した指定市町村の選挙管理委員会は、受信した投票送信用紙を、船員の名簿登録地の選挙管理委員会へ送致します。
    <送信を終えたら、投票の秘密を保持するため、投票送信用紙の必要事項記載部分と投票記載部分を切り離し、投票記載部分を投票送信用紙用封筒に入れて封をして、必要事項記載部分をその封筒に貼り付け、船長に提出します。
    帰港したら、船長は船員から提出された投票送信用紙の入った投票送信用紙用封筒と、投票送信用紙等受渡簿と一緒に、指定市町村の選挙管理委員会の委員長に送致します。

    不明な点など、詳しくは選挙管理委員会にお尋ねください。

    本文終わり
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    担当:選挙管理委員会(役場総務課内)
    住所:649-5392 和歌山県東牟婁郡那智勝浦町大字築地7丁目1-1
    TEL:0735-52-4811 FAX:0735-52-6543 E-Mail:こちらから