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☆国外での投票について(在外選挙制度)
更新日
2019年10月23日 更新
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☆国外での投票について(在外選挙制度)
国外にお住まいの方は、「在外選挙制度」を利用して、衆議院議員総選挙(国民審査は除く)、 参議院議員通常選挙のみ投票できます。
在外投票できる人
満18歳以上の日本国民で、お住まいの地域を管轄する在外公館(大使館や総領事館)の管轄区域内に、
引き続き3カ月以上住所を有する人。
在外投票の流れ
①出国手続き時に市区町村選挙管理委員会において、又は出国後にお住まいの地域を管轄する
在外公館において、在外選挙人名簿への登録を申請してください。
②申請先市区町村選挙管理委員会の在外選挙人名簿に登録されます。
③在外投票時に必要な「在外選挙人証」を、在外公館を通じて申請先市区町村選挙管理委員会
から交付されます。
④「在外公館投票」「郵便等投票」「日本国内における投票」のうち、いずれかの方法で投票します。
在外選挙人名簿登録申請について
①出国時に国内で申請する場合
国外への転出届を各市町村窓口へ提出した後、直接、その市区町村選挙管理委員会へ申請して
ください。申請できる期間は、転出届の提出日から転出届に記載された転出予定日までの間です。
②出国後に国外で申請する場合
お住まいの地域を管轄する在外公館に行き、直接、その在外公館へ申請してください。
なお、申請書は、在外公館にあります。
在外投票の方法
①在外公館投票
在外公館内の在外公館等投票記載場所に行き、投票する方法です。
投票記載場所を設置していない在外公館もありますので、設置の有無については、
お住まいの地域を管轄する在外公館にお問い合わせください。
原則として、告示日(公示日)の翌日から日本国内における投票日の6日前までの
午前9時30分から午後5時まで投票できます。
②郵便等投票
在外名簿登録地の市区町村選挙管理委員会に投票用紙等の交付(選挙期日の4日前まで)を請求し、
自宅等に送付された投票用紙に記入して、その市区町村選挙管理委員会へ郵送してください。
※時間に余裕を持って請求してください。
③日本国内における投票
選挙時に一時帰国した場合や帰国後国内の選挙人名簿に登録されるまでの間は、在外選挙人証を提示して
国内で投票することができます。(投票日当日の投票、期日前投票、不在者投票)
※投票日当日の投票は、指定在外投票区選挙所(那智勝浦町役場)で投票することができます。
本文終わり
掲載内容に関するお問い合わせはこちら
担当:
選挙管理委員会(役場総務課内)
住所:649-5392 和歌山県東牟婁郡那智勝浦町大字築地7丁目1-1
TEL:0735-52-4811 FAX:0735-52-6543 E-Mail:
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