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2023年12月13日 更新
住宅用火災警報器について
 住宅用火災警報器は、火災を感知するために常に作動しており、その寿命は10年とされています。
 「いざ」というときに住宅用火災警報器が適切に作動するように、定期的に作動確認を行い、設置後10年を目安に交換しましょう。

 火災による死者の約7割は、住宅で発生しています!

 令和3年中の住宅火災の件数は、総出火件数の約3割ですが、住宅火災による死者数は、総死者数の約7割を占めています。

出典:総務省消防庁ホームページ(http://www.fdma.go.jp/)

住宅用火災警報器は、10年を目安に交換をお勧めします!

 住宅用火災警報器とは、火災により発生する煙や熱を感知し、音や音声により警報を発して火災の発生を知らせてくれる機器です。

 那智勝浦町では、平成23年6月1日から全ての住宅に住宅用火災警報器の設置が義務付けられています。

 住宅用火災警報器は、古くなるとセンサー等の性能が低下し、火災を感知しなくなることもありますので、10年を目安に交換しましょう。

※設置義務化から10年以上が経過していますので、みなさんのお家にある警報器の確認をお願いします。

(点検とお手入れについて)


 住宅用火災警報器が適切に機能するためには、維持管理が重要です。

 住宅用火災警報器は、電池が切れると作動しなくなります。最低でも1年に1回程度は、点検ボタンを押すかひもを引いて作動確認をしましょう。
 また、ホコリが入ると誤作動を起こす場合がありますので、定期的に掃除しましょう。

(交換のサインについて)
 住宅用火災警報器は、電池が切れそうになれば、音や光で知らせる機能が付いています。電池の寿命は約10年となっており、本体交換のサインにもなります。また、点検で異常があればすぐに交換しましょう。

参考動画:忘れていませんか? 火災から命を守る住宅用火災警報器の点検・交換(外部リンク)

出典:総務省消防庁ホームページ(http://www.fdma.go.jp/)消防庁動画チャンネル - YouTube

(種類について)


(煙式)
 煙が住宅用火災警報器に入ると、音や音声で火災の発生を知らせるタイプの物です。
※那智勝浦町で設置が義務付けられているのは、煙を感知する煙式です。

(熱式)
 周囲の温度が一定の温度に達すると、音や音声で火災の発生を知らせるタイプの物です。
※台所など、煙が発生する場所に適しています。


<「単独型」と「連動型」>

「単独型」
 火災を感知した住宅用火災警報器だけが警報を発するタイプの物です。

「連動型」
 火災を感知した住宅用火災警報器だけでなく、連動設定を行っているすべての住宅用火災警報器が火災信号を受け警報を発するタイプの物です。

 最近の住宅は、気密性が高く「単独型」では警報音が他の部屋で聞こえない恐れもあります。

 価格は上がりますが、住宅用火災警報器が複数個必要なお宅でこれから設置や交換を考えている方は、より安心できる「連動型」をお勧めします。

下図は連動している状態を示しています。

参考動画:連動型住宅用火災警報器の作動イメージ(外部リンク)

出典:総務省消防庁ホームページ(http://www.fdma.go.jp/)消防庁動画チャンネル - YouTube

<付加価値のある住宅用火災警報器など>

 火災の感知以外にも、さまざまな機能を併せ持った付加価値のある住宅用火災警報器や周辺機器がありますので、交換する際にはこちらも御検討ください。

◎火災以外の感知器付き
 ガス漏れや不完全燃焼による一酸化炭素の発生を感知する機能を併せ持った住宅用火災警報器です。

◎屋外警報装置
 住宅用火災警報器や中継装置が火災時に発する無線信号を受信して、屋外に火災警報を知らせる装置です。

◎補助警報装置
 住宅用火災警報器と連動して、音に加えて光の点滅や振動により、火災発生を知らせる装置です。

(設置場所について)


 住宅用火災警報器は、基本的に寝室と寝室がある階の階段上部(1階の階段は除く。)に設置することが必要です。
 また、住宅の階数等によっては、その他の箇所(階段)にも必要になる場合があります。

※1 この場合、1階の階段には設置不要です。
出典:総務省消防庁ホームページ(http://www.fdma.go.jp/)

(設置する位置について)


<天井に設置する場合>

 警報器の中心を、壁から60㎝以上離して設置する。

<壁に設置する場合>

 警報器の中心が、天井から15㎝~50㎝以内の位置に設置する。

<エアコンなど吹き出し口付近に設置する場合>

 警報器の中心を、エアコンの吹き出し口から1.5m以上離して設置する。

<はりなどがある場合>

 警報器の中心を、はりから60㎝以上離して設置する。

(購入について)


 住宅用火災警報器は、お近くのホームセンターや電器店などで購入できます。また、ガス事業者からも購入が可能です。

 新築やリフォームの際は、工務店や施工会社に御相談ください。

 住宅用火災警報器は、省令等による規格に適合するものと定められています。

 御購入に際しては、日本消防検定協会の検定に合格したことを示す「検定マーク」が貼付されたものをお勧めします。

悪質な訪問販売に注意しましょう!


 「消防から来た」などと偽り、住宅用火災警報器を不当な価格で販売や点検する悪質な業者が訪れることも予想されますので注意しましょう。

※消防職員が訪問して、住宅用火災警報器を販売することはありません。

※御家庭に設置されている住宅用火災警報器は、業者による点検を受ける義務はありません。

(御相談・お問合せ先)


(住宅用火災警報器相談室)
◎一般社団法人・日本火災報知機工業会
 平日 (9:00~17:00)
 電話 0120-565-911(フリーダイヤル)

(契約トラブル相談窓口)
◎和歌山県消費生活センター
 平日 (9:00~17:00)
 土・日 (10:00~16:00)
 電話 073-433-1551

◎和歌山県消費生活センター紀南支所
 平日 (9:00~17:00)
 電話 0739-24-0999

◎那智勝浦町消防本部・予防課
 平日 (9:00~17:00)
 電話 0735-29-2083

その他:住宅用火災警報器に関する情報など

PDFファイルはこちら
 住宅防火いのちを守る10のポイント 〜 4つの習慣・6つの対策 〜
ファイルサイズ:861KB
 火災を起こさないために「4つの習慣・6つの対策」を心がけましょう。 ※出典:総務省消防庁ホームページ(http://www.fdma.go.jp/)
 住宅用火災警報器の奏功事例
ファイルサイズ:789KB
 住宅用火災警報器を設置していた家庭において効果があった事例 ※出典:総務省消防庁ホームページ(http://www.fdma.go.jp/)
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リンクはこちら
 動画:住宅防火いのちを守る10のポイント(外部リンク)
※出典:総務省消防庁ホームページ(http://www.fdma.go.jp/)消防庁動画チャンネル - YouTube
 動画:住宅用火災警報器の広報用映像(外部リンク)
※出典:総務省消防庁ホームページ(http://www.fdma.go.jp/)
本文終わり
掲載内容に関するお問い合わせはこちら
那智勝浦町消防本部
住所:649-5331 和歌山県東牟婁郡那智勝浦町天満1244番地1
TEL:0735-52-0119