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スマートフォン用決済アプリによる町税等の納付について
更新日
2024年4月15日 更新
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スマートフォン用決済アプリによる町税等の納付について
スマートフォン用決済アプリを利用して、納付書のバーコードを読み取ることで、いつでもどこでも町税等が納付できます。令和5年4月から利用できるアプリの種類が拡がりました。
納付できる町税等
・町県民税(普通徴収)
・固定資産税
・軽自動車税(種別割)
・国民健康保険税
・水道料金
・汚水処理施設使用料
・下水道使用料
※上記以外の税金及び料金の納付には対応しておりません。
利用できるアプリ
(支払秘書)
(J-Coin)
※ダウンロード及び利用方法については各アプリのホームページをご覧下さい。
スマートフォン用決済アプリで納付する際の注意事項
・納付書のバーコードが読み取れない場合、またはバーコードの印字がない場合は利用できません。
※納付額が30万円を超えるものは、バーコードの印字がありません。
・納期限または指定された取扱期限が過ぎると利用できません。
・領収書は発行されません。
軽自動車税(種別割)納税証明書(継続検査用)について
令和5年1月からの軽自動車税納付確認システム(軽JNKS)運用開始により、軽自動車検査協会が車両ごとの軽自動車税(種別割)の納税状況をオンラインで確認できるようになりました。これにより車検時の「軽自動車税(種別割)納税証明書」の提示が現在は原則不要(※)となっています。
以上に基づき、これまで口座振替、eL-QRを利用したクレジットカード決済、スマートフォン用決済アプリで軽自動車税を納期限内納付された方を対象に「軽自動車税(種別割)領収証書・納税証明書」を送付しておりましたが、車検時の納税証明書の提示が原則不要となったことから、令和6年度より送付を廃止させていただきます。
「軽自動車税(種別割)納税証明書」が必要な場合は、役場税務課及び各出張所にて交付申請を行ってください。手数料は無料です。
※納税証明書が必要となる場合は以下のとおりです。
・二輪の小型自動車(排気量250CC超)の場合
・中古車の購入または名義、ナンバーの変更直後の場合
・市区町村外への転居の直後の場合
・対象車両に過去の未納がある場合
・納付直後に車検を受ける場合
(軽JNKSへの情報登録は2週間程度を要するため)
本文終わり
掲載内容に関するお問い合わせはこちら
税務課
住所:649-5392 和歌山県東牟婁郡那智勝浦町大字築地7丁目1-1
TEL:0735-52-1094
FAX:0735-52-6543
E-Mail:
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