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2021年3月16日 更新
短期入所サービスの長期利用(要介護認定等の有効期間のおおむね半分を超える場合)について

短期入所サービスの利用日数について

 短期入所サービスの利用日数については、ケアプランへの位置付けにあたって、要介護認定の有効期間のおおむね半数を超えないようにしなければならないと規定されています。(指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準第13条第21号)
 これは、短期入所サービスが利用者の自立した日常生活の維持のために利用されるものであり、利用者にとって在宅生活の維持につながるように十分に留意しなければならないことを示したものとなっています。
 しかしながら、この取扱いについては、機械的に適用することを求めるものではなく、利用者の心身の状況及び本人、家族等の意向に照らし、利用が特に必要と認められる場合においては、半数を上回る日数の短期入所サービスの利用が可能であるとされています。

那智勝浦町の運用について

 那智勝浦町では、「特に必要と認められる場合」の適用に関して、届出は不要としますが、ケアプランの作成にあたっては、短期入所サービスを長期で利用しないための検討を行うとともに、利用者の心身の状況や置かれている環境等の適切な評価に基づき、在宅生活の維持のために必要であるかについて十分に留意してください。

※長期利用のケアプランについては、ケアプラン点検等において提出を求めることがあります。

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担当:福祉課 高齢者支援係
住所:649-5392 和歌山県東牟婁郡那智勝浦町大字築地7丁目1-1
TEL:0735-29-7039 FAX:0735-52-8635 E-Mail:こちらから