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飲食店への消火器設置義務化について
更新日
2023年2月8日 更新
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飲食店への消火器設置義務化について
飲食店への消火器の設置が義務化されました
平成28年(2016年)12月22日に発生した新潟県糸魚川市の大規模火災を踏まえ、消防法施行令等が改正されました。
この改正により、令和元年(2019年)10月1日から、全ての飲食店において、火を使用する設備又は器具を設けた場合は、消火器の設置が義務付けられました。
※IH調理器など熱源が電気のみの場合又は防火上有効な措置を設けている場合は免除されます。
防火上有効な措置とは
以下のいずれかの装置が設置されている場合は、消火器の設置が免除されます。
1 調理油過熱防止装置
鍋等の過度な温度上昇を検知して、自動的にガスの供給を停止し、火を消す装置
2 自動消火装置
ちゅう房設備における温度上昇を感知して、自動的に消火薬剤を放射することにより火を消す装置
3 その他の危険な状態の発生の防止及び発生時における被害を軽減する安全機能を有する装置
(例:圧力感知安全装置)
過熱等によるカセットボンベ内の圧力上昇を感知し、自動的にカセットボンベからカセットコンロ本体へのガスの供給が停止されることにより火を消す装置
<備考>
「立ち消え防止安全装置」は、防火上有効な措置には該当しません。
※鍋等からの吹きこぼれにより火が消えた場合に、ガスの供給を停止してガス漏れを防止する装置
消火器の点検及び報告について
設置が義務付けられた消火器は、6か月ごとに点検し、その結果を1年に1回、消防本部(署)に報告することが義務となります。
点検報告の方法は、こちらを御覧ください(外部リンク:総務省消防庁HP)。
※「消火器点検パンフレット」(総務省消防庁)(https://www.fdma.go.jp/mission/prevention/item/prevention001_04_shoukaki_pamphlet.pdf)
を加工して作成
報告は、こちらをダウンロードして御利用ください。
消防用設備等(特殊消防用設備等)点検結果報告書
ファイルサイズ:110KB
内部リンク
消火器の取扱いに関する注意点等について
本文終わり
掲載内容に関するお問い合わせはこちら
那智勝浦町消防本部
住所:649-5331 和歌山県東牟婁郡那智勝浦町天満1244番地1
TEL:0735-52-0119
E-Mail:
こちらから
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