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2023年6月19日 更新
世界遺産『那智の滝』を守ろう

みんなで支えよう~ 那智の滝源流水資源保全事業基金

日本一の名瀑であり世界遺産となった『那智の滝』。その美しい姿を将来にわたり守っていくために、「那智の滝源流水資源保全事業基金」にご寄附をお願いします。

また、環境保全活動に力を入れている企業の皆様も是非、世界遺産の保全にご協力をお願いします。

平成16年7月に『那智の滝』や熊野古道、熊野那智大社、那智山青岸渡寺、那智原生林は、「紀伊山地の霊場と参詣道」として、世界遺産に登録されました。

基金は、これらの歴史的文化遺産を、そして大自然を、私達が先頭となり保全して行くことを目的としています。特に『那智の滝』の水資源のために必要な森の保全管理には多額の経費が必要であり、基金の積み立ては保全事業を円滑に実施していこうとするためのものです。

那智の滝の画像

那智の滝

寄附方法

寄附の方法につきましては、『那智勝浦町まちづくり応援寄附金』のページをご覧ください。

那智の滝源流水資源保全事業基金 収支状況

令和4年度の那智の滝源流水資源保全事業基金 収支状況はこちら

那智の滝源流水資源保全事業基金設置の背景

那智山には、四十八滝、さらにこれらを取り巻く原生林、熊野古道、熊野那智大社、那智山青岸渡寺等貴重な資源が沢山ありますが、とりわけ原生林を割って落ちる直下133mの『那智の滝』は、日本を代表する名瀑で、観光客が絶え間なく訪れる、熊野地方を代表する景勝地となっています。

世界遺産に登録され、世界的にも宝物となった『那智の滝』は、私達が先頭となり保全して行かなければなりません。 『那智の滝』の美しい姿は、那智の深々とした森が大きな役割を果たしています。また、この森には、水源のかん養、水質保全、土砂流出の防止の他、いやし効果や地球環境の保全と言った様々な機能があります。

しかし、『那智の滝』を取り巻く森は、その多くが民有林であり、経済林となっています。高度経済成長期には建築用材としてその多くが伐採され、滝の水が少なくなり、枯れることが危ぶまれました。本町では昭和36年に「滝の水資源対策委員会」を発足させ対策にあたり、水資源の確保とその環境保護に力を注ぎ、滝の水の枯渇の心配は一応薄らいだと記録されています。(熊野年代記には、1239年に『那智の滝』が枯渇したとの記述も見られます。)このような状況を踏まえ未来永劫に亘り那智の森を保全すべく「那智の滝源流水資源保全事業基金設置条例」が新たに設けられました。

那智の滝の画像

那智の滝

事業の概要

皆様からの寄附金等を積立て、滝を取り巻く民有林の購入や、その維持管理を行います。那智の滝の源流域は、およそ500haあり、国有林70ha、那智大社10ha、明治神宮が200ha所有していますが、残りの220haほどは民有林です。現在は山林所有者が十分な管理をされていますが、経済林である為、伐採も懸念されます。町では、将来にわたり、那智の滝の水源域を保全するため民有林を買い取り、その維持管理を行いたいと考えております。

 

紅葉と那智の滝の画像

紅葉と那智の滝

那智の滝保全委員会への諮問事項について(答申)

那智の滝保全委員会は、那智の滝源流域の水源涵養機能の向上、景観の保全及び魅力の向上等を目的に2019年(平成31年)1月に設置されました。同年2月に町長からの諮問を受け、以降7回にわたり委員会が開催され、令和4年3月に委員会より町長あてに答申をいただきました。
答申をふまえて、有効に基金を活用し「森林保全」及び「水資源の保全」、「景観保全」に取り組んでまいります。
【諮問事項】
1.那智の滝が100年、200年後もきれいな水が流れ続けることができるようにするため、高い保水力を持ち、災害を防ぐことのできる森としての理想的なあり方、またその理想に向かって進むための取り組みの方向性
2.那智勝浦町の魅力を発見、発信し、国内外から観光客が繰り返し訪れたくなる町、郷土愛を持てるような町とするための方法・方策

那智の滝源流水資源保全事業基金設置条例

(目的)
第1条 名瀑那智の滝の水資源と美しい自然景観を将来にわたり保全することを目的として、那智の滝源流水資源保全事業基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)
第2条 基金は,当該年度の予算で定める額及び前条の目的のための寄附金等を積立てるものとする。

(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他、確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ,確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(基金から生ずる収入)
第4条 基金から生ずる収入は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に繰り入れるものとする。

(基金の処分)
第5条 基金は、次の各号の一に該当する場合に限り、その全部又は一部を処分することができる。
(1)第1条の目的達成のため必要なとき
(2)第1条の目的が消滅したとき

(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。

附 則
この条例は、平成13年4月1日から施行する。

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観光企画課 企画係
住所:649-5392 和歌山県東牟婁郡那智勝浦町大字築地7丁目1-1
TEL:0735-29-2007
FAX:0735-52-3011