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低未利用土地等確認書の交付について
更新日
2022年1月21日 更新
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低未利用土地等確認書の交付について
個人が、低未利用土地等について、令和2年7月1日から令和7年12月31日までの間に、一定の要件を満たす譲渡を行った場合、確定申告をすることで、売主の長期譲渡所得から100万円を控除することができます。
那智勝浦町内の土地について、特別控除を受けるための確定申告に必要な「低未利用土地等確認書」の交付を希望される方は、下記まで申請書類をご提出ください。
適用対象となる譲渡の要件
下記のすべてを満たす場合に、対象となります。
1. 譲渡した者が個人であること。
2. 都市計画法第4条第2項に規定する都市計画区域内にある低未利用土地等であること。
3. 譲渡の後の当該低未利用土地等の利用について、市町村長の確認がされたものであること。
4. 譲渡の年の1月1日において所有期間が5年を超えるものの譲渡であること。
5. 当該個人がその年中に譲渡をした低未利用土地等の全部又は一部について租税特別措置法第33条から第33条の3まで、第36条の2、第36条の5、第37条、第37条の4又は第37条の8に規定する特例措置の適用を受けないこと。
6. 租税特別措置法施行令第23条の2に規定する当該個人の配偶者等、当該個人と特別の関係がある者への譲渡でないこと。
7. 低未利用土地等及び当該低未利用土地等の上にある資産の譲渡の対価の額の合計が500万円を超えないこと。
8. 当該低未利用土地等の譲渡について所得税法第58条又は租税特別措置法第33条の4若しくは第34条から第35条の2までに規定する特例措置の適用を受けないこと。
9. 一筆であった土地からその年の前年又は前々年に分筆された土地又は当該土地の上に存する権利の譲渡を当該前年又は前々年中にした場合において本特例措置の適用を受けていないこと。
適用要件の詳細については、管轄の税務署にお問い合わせください。
特例措置の詳細については、
国土交通省のホームページ(外部サイト)
をご確認ください。
申請書類
1.申請書(別記様式(1)-1)
2.売買契約書の写し
3.低未利用土地等であることが確認できる書類(以下のいずれか)
・空き家バンクへの登録が確認できる書類
・宅地建物取引業者が、現況更地・空き家・空き店舗である旨を表示した広告
・電気、水道又はガスの使用中止日が確認できる書類
・宅地建物取引業者が低未利用土地等であることを証する旨を確認した書類(別記様式(1)-2)
4.買主が購入した土地・建物を利用する意向を証した書類(以下のいずれか)
・宅地建物取引業者が買主に利用する意向を確認し、宅地建物取引業者・買主が署名したもの(別記様式(2)-1)
・買主が利用する意向について作成し、署名したもの(別記様式(2)-2)
・宅地建物取引業者が譲渡後の土地利用について確認した書類(別記様式(3))
5.申請のあった土地等に係る登記事項証明書
6.その他の書類
・付近見取図(位置図)
・対象地を2方向以上から撮影した写真
注意事項
・「低未利用土地等確認書」の申請に係る手数料は不要です。
・申請書の提出から確認書の交付まで、1週間程度かかります。また、提出書類の不備、申請書の記載漏れ等がある場合のほか、担当機関への照会等に日数を要することがありますので、税務署への提出期限を考慮し、余裕をもって申請してください。
・審査の結果、確認書が交付できなかった場合でも、書類の準備に要した費用の払い戻し等はいたしません。
・提出された書類等は返却いたしません。申請者控えとして必要な場合は、あらかじめコピーしておいてください。
ダウンロードファイルはこちら
別記様式(1)-1 低未利用土地等確認申請書
ファイルサイズ:19KB
別記様式(1)-2 低未利用土地等の譲渡前の利用について
ファイルサイズ:19KB
別記様式(2)-1 低未利用土地等の譲渡後の利用について(仲介の場合)
ファイルサイズ:23KB
別記様式(2)-2 低未利用土地等の譲渡後の利用について(相対取引の場合)
ファイルサイズ:20KB
別記様式(3) 低未利用土地等の譲渡後の利用について(宅建業者確認の場合)
ファイルサイズ:19KB
本文終わり
掲載内容に関するお問い合わせはこちら
観光企画課 企画係
住所:649-5392 和歌山県東牟婁郡那智勝浦町大字築地7丁目1-1
TEL:0735-29-2007
FAX:0735-52-3011
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