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2022年3月17日 更新
訪問介護の生活援助の取扱いについて

 訪問介護の生活援助サービスは、ホームヘルパーが自宅を訪問し、掃除や洗濯、食事の準備等を行うサービスですが、その利用にあたっては、介護保険の基本理念である「自立支援・重度化防止」に資するものであり、また、サービスは利用者本人に対してのみ提供されるものでなければなりません。
 そのため、同居家族がいる場合は、原則として利用することができませんが、同居家族がいることだけをもって一律不可とすることは適切ではなく、家族があっても当該家族の身体状態や生活実態、関係性等を踏まえて適切にケアマネジメントを行った結果、必要と認められた場合は、利用することができるようになっています。

 本町では、こうした考えのもと生活援助サービスの適切な利用が図られるよう、このたび、生活援助の取扱いについて取りまとめを行いました。関係事業者につきましては、本取扱いを参考いただき、「自立支援・重度化防止」の推進に向け、ご協力をお願いします。

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