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2022年3月30日 更新
行政手続きにおける押印の見直しについて

行政手続きにおける押印の見直しについて

 本町では、行政手続きの簡素化を推進することにより、町民の皆さんの負担を軽減するとともに、利便性の向上を図るため、各種手続きの際に提出していただく申請書等に認印を求めているものを見直し、一部の手続きを除き、押印を省略できることとしました。
なお、書類によっては本人確認(マイナンバーカードや免許証の提示等)が必要となりますのでご注意ください。

押印見直しの例外

①地方自治法第234条第5項の規定により押印が義務付けられている契約書
・ 契約書に基づく委任状、請求書、領収書等を含む。
②那智勝浦町財務規則により契約及び一連の手続において押印を求めている書類
③国および県の法令・条例・通知等により押印が義務付けられているもの
④第三者へ提出し手続を行う上で、押印が求められているもの
⑤その他押印を求める特別な理由がある書類

その他

①この押印見直しは、押印を拒む趣旨ではありませんので、従来どおり押印をされている書類についても受付いたします。
②認印の押印を不要とする取扱いは、令和4年4月1日から実施するものとし、今回押印を存続する申請書等についても随時見直しを行います。
③押印見直しの対象となる手続・所管等については、下記ファイルの通りです。それぞれの手続きにおける押印の要否については、各所管課にお問い合わせください。

本文終わり
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総務課
住所:649-5392 和歌山県東牟婁郡那智勝浦町大字築地7丁目1-1
TEL:0735-52-4811
FAX:0735-52-6543