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2022年12月26日 更新
高齢者虐待防止について

◇高齢者虐待とは何ですか?

高齢者虐待とは、高齢者の権利や生命、健康、財産が損なわれるような状況のことをいいます。
社会問題にもなっており、平成18年度には「高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律」が施行されています。

◇高齢者虐待の種類

高齢者虐待には、次の5つがあります。
身体的虐待
殴る、蹴る、部屋に閉じ込める、無理やり食事を口に入れる、ベッドに縛りつけて身体を拘束する等
介護・世話の放棄・放任
長期にわたり入浴させない、十分な水分や食事を与えない、部屋を清潔にしない、治療が必要なのに病院に連れていかない等
心理的虐待
怒鳴る、罵る、子供のように扱う、意図的に無視する等
性的虐待
人前で排泄させたりおむつ交換をする、下半身を裸のままにする、本人の同意がないのに性的行為を強要する等
経済的虐待
年金や現金の無断使用、資産(家や土地など)の無断売却、入院や受診、介護保険サービス料を支払わない等

こんなサインはありませんか?

(高齢者)
・「家にいたくない」、「たたかれた」などの訴えがある
・つじつまのあわない外傷、あざ、打撲、骨折などがある
・頭髪・衣類などが汚れたままであることが多い
・顔貌が変わり眼の周囲・頬が落ちくぼんでいる、皮膚が乾燥している
・表情が乏しい、強い無力感、または攻撃的、緊張している、過敏に反応する

(養護者)
・介護をしていて、イライラする、ヘトヘトだとの訴えが強い
・投げやり、そっけないなどの態度がある
・身なりを構わない、頭髪の乱れ
・高齢者に対して過度に乱暴な口のききかたをする

※高齢者虐待かな?と思ったら…

 虐待は、虐待を行っている本人に自覚があっても自分ではなかなかやめることができません。また、高齢者虐待を受けたと思われる高齢者を発見した者は、高齢者の生命又は身体に重大な危険が生じている場合は、速やかに市町村に通報しなければならないとされています。(法第7条・第21条)

高齢者虐待は、未然防止・早期発見がとても大切です。

いつもと様子が違うなど、気になることがある時や、「これは虐待では?」と思ったら、そのままにせず、下記の連絡先までご相談ください。(相談者・通報者の秘密は守ります。)

〇町民のみなさまへ

 地域の見守りや気づきが、高齢者虐待防止の第1歩となります。大きな問題が発生する前に防ぐには、地域住民の皆様からの情報提供が不可欠です。虐待の「可能性」があると思った時は下記の連絡先までご相談ください。

〇介護をしている方へ

 1人で悩まず、相談してください。介護疲れや介護ストレスから虐待に発展してしまうケースが多いです。介護の負担を軽減する介護サービスをはじめとする様々な医療や福祉サービスを上手に活用して介護の負担を減らしましょう。

〇要介護施設従事者の方へ

 自分の働いている施設などで高齢者虐待を発見した場合、生命・身体への重大な危険が生じているか否かに関わらず、速やかに通報しなければならないとの義務が課せられています。また、通報を行った従事者は通報を行ったことを理由に解雇その他の不利益な取り扱いをうけないことと規定されています。

連絡先

那智勝浦町役場 福祉課 高齢者支援係 TEL 0735-29-7039
那智勝浦町地域包括支援センター TEL 0735-52-0611

本文終わり
掲載内容に関するお問い合わせはこちら
担当:福祉課 高齢者支援係
住所:649-5392 和歌山県東牟婁郡那智勝浦町大字築地7丁目1-1
TEL:0735-29-7039 FAX:0735-52-8635 E-Mail:こちらから