緊急情報
本文
サイトの現在位置
2023年10月13日 更新
那智勝浦町パートナーシップ・ファミリーシップ制度を導入しました
那智勝浦町では、町民一人ひとりが互いに人格や多様性を認めあい、すべての人の人権が尊重される社会の実現に寄与し、誰もが自分らしくいきいきと暮らせる社会を実現するため、那智勝浦町パートナーシップ・ファミリーシップ制度を導入しました。

パートナーシップ・ファミリーシップ制度の概要

那智勝浦町では、「那智勝浦町人権尊重の社会づくり条例」を制定し、一人ひとりの人権が尊重される豊かな社会の実現に向けて取り組みを進めています。
その中で、LGBTQをはじめとする性的マイノリティの方への取り組みとして、正しい理解と当事者が抱える課題の解決に向けて社会全体で取り組んでいかなければならないと考え、このたび、那智勝浦町パートナーシップ・ファミリーシップ制度を導入しました。

この制度は、お互いを人生のパートナーまたは家族として尊重し、日常生活において協力し合う関係であることを表明した関係であることを宣誓し、町が証明する制度です。
また、パートナーとなるお二人だけでなく、家族として暮らしている子どもや親などご家族との関係も証明します。

パートナーシップ制度は、法律上の婚姻とは異なるため、届け出をしても法律に基づく権利・義務は発生しませんが、様々な場面で実質的な効果を伴うよう整備を検討するとともに、事業者や町民の皆さまに周知啓発を進めていきます。

詳しい制度の内容及び手続き方法は、那智勝浦町パートナーシップ・ファミリーシップ制度ガイドブックをご覧ください。

宣誓することができる方

次のすべての要件に該当していることが必要です。
1.双方が民法における成人であること
2.双方が町内に住所を有している、または町内への転入を予定していること
3.双方が他の者と法律上の婚姻関係にないこと
4.双方が他の者とパートナーシップの宣誓をしていないこと
5.双方が直系血族または三親等以内の傍系血族、もしくは直系姻族の関係にないこと(民法第734条及び第735条の規定により婚姻できないとされている者同士の関係にないこと)
6.ファミリーシップを宣誓しようとする者は、パートナーシップにある者の一方または双方の子または親等と生計が同一であること

宣誓に必要な書類

宣誓には下記のものが必要です。
・那智勝浦町パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓書(様式第1号)
・住民票の写しまたは住民票記載事項証明書
・双方またはいずれか一方が町内に住所を有していないときは、その者が町内への転入を予定していることがわかる書類
・配偶者がいないことを証明する書類(戸籍抄本、戸籍全部事項証明書、婚姻要件具備証明書等)
・本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカードなど顔写真が貼付されているもの)

宣誓の手続き方法

1.宣誓日の事前連絡 
宣誓を希望する日までに役場福祉課までご連絡ください。
(連絡先)
那智勝浦町福祉課
TEL 0735-52-2945
2.パートナーシップの宣誓 
予約した日時にお二人でお越しいただき、宣誓書等必要書類を提出いただきます。
3.宣誓証明書の交付   
宣誓内容や要件を確認し、確認できた場合は証明書及び証明カードを交付します。

パートナーシップ宣誓証明書
パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓証明書
証明カード

お問い合わせ先

【宣誓の受付に関すること】
・福祉課
 TEL:0735-52-2945
 FAX:0735-52-8635

【証明書の発行に関すること】
・住民課
 TEL:0735-29-2003
 FAX:0735-52-6562

【広報・周知等に関すること】
・観光企画課
 TEL:0735-29-2007
 FAX:0735-52-3011

本文終わり
掲載内容に関するお問い合わせはこちら
担当:上記お問い合わせ先までお問い合わせください