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2023年11月14日 更新
認定不良空家解体後の土地の固定資産税減免制度について
不良空家と認定された家屋(認定不良空家)を解体するときに利用できる土地の固定資産税減免制度が令和6年度から始まります。空き家の解体をお考えの方は、本制度の活用をご検討ください。

対象となる認定不良空家

以下①②を満たし役場建設課で認定を受けたものをいいます。
 ①空き家が那智勝浦町内にあること
 ②不良空家(空き家の構造や状態から計算される不良度が一定以上の空き家)であること

※役場建設課の不良空家等除却補助金の交付を受けた場合は、①②を満たすこととなります。
※不良空家等除却補助金の交付を受けていない場合でも、①②を満たし役場建設課で認定を受けたときは、
 この減免制度の対象となります。

減免の条件

・認定不良空家の解体が完了していること
・認定不良空家の敷地であり、固定資産税の住宅用地特例の適用を受けた土地であること
 ※土地に住宅用地特例が適用されているか分からない場合は、役場税務課にお問合せください。
・解体後、営利目的で減免対象の土地を使用していないこと
・解体後、減免対象の土地が売買などによる所有権移転がなされていないこと(相続を除く)
・解体後、近隣の住環境に悪影響を与えないよう減免対象の土地を適正に管理すること
・空家等対策の推進に関する特別措置法第2条第2項に規定する「特定空家等」に指定されていないこと
・土地の所有者に町税の滞納がないこと
・申請者が法人でないこと など

減免金額

認定不良空家の解体後の土地の固定資産税の額と住宅用地特例の適用があるとみなして算出した土地の税額との差額相当分
 ※住宅を解体すると、その土地の税負担が増えますが、本制度により住宅の解体後も住宅が建っていたときと
  同程度の土地の税額になるよう減免されます。

減免期間

認定不良空家の解体後の翌年度から5年間

減免申請の流れ

①不良空家等認定申請書の提出(役場建設課へ)
 ※不良空家の認定については、役場建設課(0735−52−0560)にお問合せください。
②役場建設課による現地調査の実施
③不良空家等認定通知書を交付(役場建設課から)
④上記減免の条件を満たす方に固定資産税減免申請書を交付(役場税務課から)
 ※令和2〜5年度の間に減免の条件を満たしている土地の所有者には、役場税務課から順次、
  申請書を郵送します(減免は令和6年度から)。
⑤認定不良空家解体後、翌年1月末日までに固定資産税減免申請書を提出(役場税務課へ)
 ※認定不良空家を認定日の翌年1月1日までに解体した場合
⑥固定資産税減免決定後、認定不良空家解体の翌年度の課税から減免

要綱・様式

本文終わり
掲載内容に関するお問い合わせはこちら
税務課
住所:649-5392 和歌山県東牟婁郡那智勝浦町大字築地7丁目1-1
TEL:0735-52-1094
FAX:0735-52-6543