制度の概要
住宅改修、福祉用具購入については、要支援・要介護認定を受けた方が、在宅で自立した日常生活を送るために、介護保険法の保険給付として認められており、それぞれ自己負担分を除いた額が保険給付費として支給されます。
支給については、原則償還払い方式をとっています。いったん全額を支払った後、領収書等必要書類を添えて申請することで利用者負担の割合分(1割、2割、または3割)を除いた額が支給されます。
令和6年3月から、「償還払い」と「受領委任払い」の選択が可能となりました。受領委任払いについては下記「受領委任払いについて」をご確認ください。
※いずれの場合も事前に手続きが必要ですので、ご希望の場合はケアマネージャーにご相談ください。