緊急情報
本文
サイトの現在位置
2024年2月29日 更新
住宅改修費及び福祉用具購入費について

制度の概要

 住宅改修、福祉用具購入については、要支援・要介護認定を受けた方が、在宅で自立した日常生活を送るために、介護保険法の保険給付として認められており、それぞれ自己負担分を除いた額が保険給付費として支給されます。
 支給については、償還払い方式をとっており、いったん全額を支払った後、申請することで保険給付分が支給されます。

住宅改修について

 住宅改修として認められるものは、次のとおりです。

  • 手すりの取付け
  • 段差の解消
  • 滑りの防止及び移動の円滑化等のための床又は通路面の材料の変更
  • 引き戸等への扉の取替え
  • 洋式便器等への便器の取替え


その他前各号の住宅改修に付帯して必要となる住宅改修

 限度額は1人通算20万円です。ただし、介護度が3段階以上重度化した場合(例:要支援1→要介護3)及び転居した場合は、限度額がリセットされます。 また、改修前の事前申請が必要で、上記に該当するか判断に迷う場合等、必要に応じて現地調査を行います。住宅改修として認められるものは、次のとおりです。 

福祉用具購入について

 福祉用具は貸与が原則となっていますが、衛生面等貸与になじまないものは購入が認められています。認められている用具は次のとおりです。

     
  • 腰掛便座
  • 自動排泄処理装置の交換可能部
  • 入浴補助用具(入浴用いす、浴槽用手すり、浴槽内いす、入浴台、浴室内すのこ、浴槽内すのこ、入浴用介助ベルト)
  • 簡易浴槽
  • 移動用リフトのつり具の部分


 購入の限度額は、1年度につき10万円で、限度額以内であっても同一年度に同一品目の購入はできません。

受領委任払いについて

〈制度の概要〉 
 介護保険での住宅改修費及び福祉用具購入費の支給は、被保険者が費用の全額を支払い、その後支給申請を行い、自己負担分を除く保険給付分の支給を受ける「償還払い」を原則としています。そのため、被保険者の金銭的な負担が大きく、金銭面の問題から住宅改修及び、特定福祉用具購入を行うことが困難な場合があります。そこで、被保険者は自己負担分のみを事業者に支払い、保険給付分は、町が被保険者から請求及び受領の委任を受けた事業者に直接支払う「受領委任払い」を制定いたしました。


〈対象者〉 
 次のいずれにも該当する方が受領委任払い制度を利用できます。(該当しない方につきましては、従来の償還払いでの利用となります。)

     
  • 介護保険料の滞納がないこと。
  • 受領委任払いについて事業者の同意を得ていること。


〈制度の利用方法〉 
 住宅改修及び特定福祉用具購入を行う前に、下記の登録済事業者から事業所を選択し、受領委任払いを行いたい旨をケアマネージャーにお伝えください。
登録済事業者一覧(PDF形式)

〈登録について(事業者向け)〉 
 新たに事業者登録をする場合は、「那智勝浦町介護保険住宅改修費及び福祉用具購入費受領委任払い実施要綱(PDF形式)」をご確認の上、以下の届出書の提出をお願いいたします。
那智勝浦町介護保険住宅改修費等受領委任払い取扱事業者登録届出書(Word形式)

〈登録内容の変更・廃止について(事業者向け)〉 
 既に登録している内容を変更・廃止する場合は届け出が必要です。以下の届出書の提出をお願いします。
那智勝浦町介護保険住宅改修費等受領委任払い取扱事業者登録事項変更届出書(Word形式)
那智勝浦町介護保険住宅改修費等受領委任払い取扱事業者登録廃止届出書(Word形式)

本文終わり
掲載内容に関するお問い合わせはこちら
担当:福祉課 高齢者支援係
住所:649-5392 和歌山県東牟婁郡那智勝浦町大字築地7丁目1-1
TEL:0735-29-7039 FAX:0735-52-8635 E-Mail:こちらから