緊急情報
本文
サイトの現在位置
2024年2月26日 更新
産業振興機械等の取得に係る確認申請について

那智勝浦町では、過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法に基づき、那智勝浦町過疎地域持続的発展計画を策定しています。
これにより、町内全域において、個人又は法人が一定の事業用資産を取得した場合、国税の租税特別措置を受けることができます。
国税の租税特別措置を受けるためには、税務申告時に町が発行する「産業振興機械等の取得に係る確認申請書」の添付が必要となります。
税務申告前に、設備投資が「那智勝浦町過疎地域持続的発展計画」の「産業振興促進事項」に適合していることについて、町長の確認を受けることが必要になりますので、観光企画課まで申請してください。

申請要件

対象区域

那智勝浦町内全域

対象事業者

製造業、情報サービス業等、農林水産物等販売業、旅館業

対象資産

令和3年4月1日以降に取得した機械・装置、建物・附属設備、構築物
※適用期間:令和8年3月31日

適用要件

業種 資本金規模 取得価格 割増償却の償却率
製造業
旅館業
(下宿営業除く)
5,000万円以下
(個人を含む)
500万円以上 【機械・装置】
普通償却限度の32%

【建物・付帯設備・建築物】
普通償却限度額48%
5,000万円超
~1億円以下
1,000万円以上※
1億円超 2,000万円以上※
農林水産物等販売業
情報サービス業等
5,000万円以下 500万円以上
5,000万円超 500万円以上※
※資本金の額が5,000万円超の事業者については、新設・増設に係る取得等に限ります。

申請手続き

申請書及び及び次の添付書類を観光企画課企画係に持参又は郵送にて提出してください。

添付書類

※2部提出
1.履歴事項全部証明書(コピー可)
2.企業概要書(会社案内パンフレット等)
3.取得した設備の取得価格が確認できる書類(契約書・請求書/領収書等)
4.取得した設備の詳細が確認できるもの(カタログ、図面等)
5.設備を導入した場所が確認できるもの(位置図、配置図等)
6.旅館業の場合は、旅館業法第3条第1項の規定による許可証(写し)

各種資料等について

PDFファイルはこちら
Adobe Readerを入手する
産業振興機械等の取得に係る申請書はこちら
申請書
ファイルサイズ:21KB
本文終わり
掲載内容に関するお問い合わせはこちら
観光企画課 企画係
住所:649-5392 和歌山県東牟婁郡那智勝浦町大字築地7丁目1-1
TEL:0735-29-2007
FAX:0735-52-3011