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住宅用火災警報器の取付け等支援事業について
更新日
2025年3月7日 更新
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住宅用火災警報器の取付け等支援事業について
住宅火災での死亡率低下を図るため、自ら住宅用火災警報器を設置することが困難な世帯は、取付け又は取替えの支援を受けることができます。※条件等がありますので、まずは御連絡をお願いします。
ページ内リンク
取付け支援実施までの流れについて
住宅用火災警報器の設置場所について
アンケートの協力について
(御相談・お問合せ先)
取付け等支援の目的について
住宅火災では、「逃げ遅れ」が原因で、死亡するケースが多くなっています。
逃げ遅れを防ぐために、住宅用火災警報器設置推進に向け、自ら設置することが困難な世帯に対して設置の支援をすることで、設置率向上と死亡率の低下を図ることを目的としています。
※令和6年4月1日から受付を開始します。
取付け支援を受ける条件 (世帯の全員が、下記のいずれかに該当する世帯が対象となります。)
(支援の対象世帯について)
① 那智勝浦町にお住い(住所を有する)の65歳以上のみの世帯
② 身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳又は療育手帳の所持者若しくは児童相談所等から知的障害者であることの判定書の交付を受けている者のみで構成されている世帯
③ 自ら住宅用火災警報器を設置することが困難であると、消防長が認めた世帯
(支援の対象となる住宅用火災警報器について)
① 那智勝浦町火災予防条例第3章の2に規定する基準に従い設置する物
② 新規に設置する物
③ 取替えの場合は、正常に作動していない、又は製造から10年を経過している物
取付け支援に関する条件について
① 取付け等を希望する住宅用火災警報器を、各世帯で事前に準備しておいてください。
② 住宅用火災警報器の取付け等に必要なネジ等の使用が、可能か確認してください(ネジも各自で準備しておいてください。)。
③ 取付け等の実施後に場所の変更、電池交換、取り外し等を依頼しないでください。
④ 支援に際しては、申請者又はその代理人が立ち会う必要があります。
⑤ 電気工事を伴うものは、対象外です。
取付け支援実施までの流れについて
① 事前の打合せを、住宅用火災警報器購入前にお願いします(手続きに関する説明と対象の有無を確認します。)。
高齢者世帯への住宅用火災警報器購入に係る補助金もありますので、御利用ください。
※補助金についてはこちら
② 申請書に必要事項を記載し 、提出をお願いします (申請書提出の際に、取付け等の日程調整もします。)。
※申請書はこちら(住宅用火災警報器取付け等支援申請書)1部提出
③ 書類審査を行い、不備がなければ、支援決定通知書を交付します 。
④ 申請者宅に訪問して、取付け場所を確認し、取付け説明を行ってから、支援に関する免責事項等についての承諾書を記載してもらいます。
※承諾書についてはこちら(住宅用火災警報器取付け等支援承諾書)
⑤ 取付け等を実施します(取付けは、基本的に平日(祝祭日除く)の9時から16時までとします。)。
住宅用火災警報器の設置場所について
住宅用火災警報器は、基本的に寝室と寝室がある階の階段上部(1階の階段は除く。)に設置することが必要です。
また、住宅の階数等によっては、その他の箇所(階段等)にも必要になる場合があります。
※1 この場合、1階の階段には設置不要です。
出典:総務省消防庁ホームページ(http://www.fdma.go.jp/)
住宅用火災警報器の設置する位置について
<天井に設置する場合>
警報器の中心を、壁から60cm以上離して設置する。
<壁に設置する場合>
警報器の中心が、天井から15cm〜50cm以内の位置に設置する。
<エアコンなど吹き出し口付近に設置する場合>
警報器の中心を、エアコンの吹き出し口から1.5m以上離して設置する。
<はりなどがある場合>
警報器の中心を、はりから60cm以上離して設置する。
アンケートの協力について
住宅用火災警報器の設置率等を調査するため、那智勝浦町在住の方はアンケートに御協力ください。
御協力いただける方は、
こちらをクリック
するかQRコードを読み取ってください。
なお、アンケート結果は、総務省消防庁の住宅用火災警報器についての設置状況等を公表する際のデータとして活用させていただきますので、御理解よろしくお願いします。
(御相談・お問合せ先)
那智勝浦町消防本部
平日(土日祝除く) 9:00~17:00
電話 0735-52-0119
PDFファイルはこちら
住宅用火災警報器の奏功事例
ファイルサイズ:789KB
那智勝浦町消防本部住宅用火災警報器取付け等支援事業実施要綱
ファイルサイズ:183KB
内部リンクはこちら
住宅用火災警報器について
FAQはこちら
居室とは、なんですか。
人が継続的に使用する部屋で、洗面所、トイレ、風呂場等は該当しません。
寝室とは、なんですか。
ふだん就寝に使用している居室で、客間等ふだん就寝に使用していない居室は該当しません。
自分は65歳で、同居している40歳の娘と二人暮らしです。支援の対象になりますか。
支援の対象となるかどうかは、世帯で判断しますので、40歳の娘さんが条件に該当しないため、対象外となります。しかし、娘さんが障害者手帳などの交付を受けていれば対象となります。
本文終わり
掲載内容に関するお問い合わせはこちら
那智勝浦町消防本部
住所:649-5331 和歌山県東牟婁郡那智勝浦町天満1244番地1
TEL:0735-52-0119
E-Mail:
こちらから
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