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狂犬病予防法に基づく犬の登録の特例(ワンストップサービス)
更新日
2024年3月27日 更新
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狂犬病予防法に基づく犬の登録の特例(ワンストップサービス)
動物の愛護及び管理に関する法律の改正に伴い、令和4年6月1日以降にブリーダーやペットショップ等の犬猫等販売業者が取得した犬や猫については、販売前にマイクロチップを装着することが義務付けられています。
また、マイクロチップを装着した犬や猫を購入又は譲り受けた場合、飼い犬や飼い猫にマイクロチップを装着した場合は、環境省の指定登録機関(日本獣医師会)が運営する「犬や猫のマイクロチップ情報登録」システムに、所有者情報や犬・猫の情報を登録することが義務付けられています。
これに伴い、狂犬病予防法に基づく犬の登録手続きに対して特例制度が設けられました。那智勝浦町では令和6年4月1日から同制度に参加します。
町での取り扱い
那智勝浦町では、令和6年4月1日以降にマイクロチップを装着した犬を取得した方が「犬や猫のマイクロチップ情報登録」システムに所有者情報や犬の情報を登録することで、狂犬病予防法の犬の登録に必要な情報が町に通知されるようになります。
この通知をもって狂犬病予防法に基づく犬の登録申請があったものとみなします。また、装着されたマイクロチップを犬の鑑札とみなす取り扱いをします。そのため、
「犬や猫のマイクロチップ情報登録」システムに登録した場合、役場窓口での犬の登録手続きは不要になります。
また、マイクロチップを装着した犬が他市町村から転入した場合や死亡などの登録事項の変更手続きについても、「犬や猫のマイクロチップ情報登録」システムで手続きを行うことで、役場窓口での手続きは不要になります。
※「犬や猫のマイクロチップ情報登録」システムでの登録手続きには手数料が必要です。
※マイクロチップを装着していない犬の登録等については従来通り手続きが必要です。
ご確認ください
令和6年4月1日以降、マイクロチップ装着・登録の有無による手続き方法の違いについては次のPDFファイルをご確認ください。
・マイクロチップ装着・登録の有無による手続き方法の違い(PDF:174kb)
※マイクロチップ登録制度の詳細やマイクロチップ情報の登録等については、次のホームページにてご確認ください。
・(環境省)犬と猫のマイクロチップ情報登録
・(環境省自然環境局)犬と猫のマイクロチップ情報登録に関するQ&A
本文終わり
掲載内容に関するお問い合わせはこちら
担当:
住民課 環境係
住所:649-5392 和歌山県東牟婁郡那智勝浦町大字築地7丁目1-1
TEL:0735-52-0559 FAX:0735-52-6562 E-Mail:
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