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2024年6月12日 更新
業務管理体制の届出について

 介護保険法第115条の32により、介護サービス事業者(以下「事業者」といいます。)には、法令遵守等のための業務管理体制を整備し、関係行政機関に届け出ることが義務付けられています。
 事業者が整備すべき業務管理体制は、指定又は許可を受けている事業所又は施設(以下「事業所等」といいます。)の数に応じて定められておりますので、事業所等を開設する場合や届出内容に変更がある場合は、以下をご確認のうえ、関係行政機関に届け出てください。

届出の概要

  • 業務管理体制の整備内容は、法人が運営する事業所数によって、異なります。
  • 届出先は、運営するサービス種類や事業所の所在地によって異なります。
※那智勝浦町が届出先となる法人は、那智勝浦町内でのみ地域密着型サービスを運営する法人です。
 
業務管理体制の整備内容や届出先について、くわしくは厚生労働省ホームページをご確認ください。
介護サービス事業者の業務管理体制(厚生労働省HP)

届出方法(那智勝浦町が届出先となる場合)

 行政手続きの簡素化及び効率化の推進の観点から厚生労働省において,「業務管理体制の整備に関する届出システム」が構築され,令和5年3月から,電子申請等による届出が可能となりました。本町への届出にあたっては、可能な限り電子申請をお使いください。(従前どおり、郵送等による届出も可能です。)
◎電子申請の場合
電子申請システムへは、次のリンク先から進んでください。
業務管理体制の整備に関する届出システム(https://www.laicomea.org/)
※最初の利用にあたっては、事業者ごとにIDやパスワードの取得が必要になります。IDの取得方法や操作方法については、リンク先のマニュアルをご確認ください。
 
◎メールの場合
所定の書類を次のメールアドレスに送信してください。
送信先:kaigo@town.nachikatsuura.lg.jp
※提出書類やその様式については、厚生労働省ホームページに定められておりますので、そちらからダウンロードしてお使いください。(届出先を那智勝浦町長としてください。)
 ►介護サービス事業者の業務管理体制整備に関する届出について(厚生労働省HP)の「4.届出様式」
 
◎持参または郵送の場合
福祉課高齢者支援係へ提出してください。
郵送先:〒649-5392 和歌山県東牟婁郡那智勝浦町大字築地7丁目1番地1 那智勝浦町福祉課高齢者支援係 宛
※提出書類やその様式は、「メールの場合」と同じです。

本文終わり
掲載内容に関するお問い合わせはこちら
福祉課
住所:649-5392 和歌山県東牟婁郡那智勝浦町大字築地7丁目1-1
TEL:0735-52-2945
FAX:0735-52-8635