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2026年3月10日 更新
農業振興地域制度と農用地区域内の除外、編入申請について
 農業振興地域制度は、農業振興地域の整備に関する法律(以下、農振法)に基づき、農業の振興を総合的に図るべき地域を明らかにし、土地の有効利用と農業の近代化のための施策を総合的かつ計画的に推進することで、農業の健全な発展および優良農地の保全等を目的とする制度です。

農業振興地域における農用地区域内の除外、編入とは

 県知事が指定した「農業振興地域※1」について、那智勝浦町は「那智勝浦農業振興地域整備計画書※2(以下、「地域整備計画書」)」を策定し、その中で農業振興地域内農用地区域※3(以下、「農用地区域」)を定めています。この区域を主体として、農業振興に必要な施策(土地改良事業など)を重点的に図っています。
 このため、農用地区域に指定されている農地は、原則として農地転用が出来ないなど厳しい制約があります。

 しかし、社会経済情勢の変動やその他の情勢の推移により土地利用の見直しが必要な場合も生じることから、限られた条件の中で農用地区域からの除外申し出を受け付けて、整備計画を随時変更しています。 この申し出を「農振除外」と呼びます。また、農用地区域への編入も随時受け付けています。 なお、令和7年3月に一部の農地を対象として「地域計画」を策定しています。地域計画の策定に伴い、上記の「農振除外」や「農地転用」をする際の条件に「地域計画の達成に支障を及ぼすおそれがあると認められること」が追加されました。このことにより、地域計画内の農地の「農振除外」、「農地転用」を申請する場合は地域計画の変更手続き(対象農地を地域計画から除外または変更すること)が必要となり、農地転用許可までの期間が延長されますのでご注意ください。
※1…長期にわたって総合的に農業振興を図るため、県によって指定された地域。
 
※2…県が農業振興地域として指定し、市町村が今後おおむね10年を見通して地域の農業振興を図るために、必要な事項を定めた計画。
 
※3…農業振興地域の中で将来にわたって農業で利用すべき集団的な農地として定めた区域。この区域内の農地を一般的には「農振農用地」あるいは「青地」と呼ぶ。

農振農用地変更申請について

 まず、役場農林水産課へご相談ください。

 農用地区域に設定する土地の条件は次のとおりです。
1.集団的農用地(10ヘクタール以上)
2.農業生産基盤整備事業の対象地
3.土地改良施設用地
4.農業用施設用地(2ヘクタール以上又は上記1か2に隣接するもの)
5.その他農業振興を図るために必要な土地

 農用地区域から除外する土地は、次の要件を全て満たす必要があります。
1.農用地区域以外に代替すべき土地がないこと
2.地域計画の達成に支障を及ぼすおそれがないこと
3.除外により、土地の農業上の効率的かつ総合的な利用に支障を及ぼすおそれがないこと
4.効率的かつ安定的な農業経営を営む者に対する農地の利用の集積に支障を及ぼすおそれがないこと
5.除外により、農用地区域内の土地改良施設の有する機能に支障を及ぼすおそれがないこと
6.農業基盤整備事業完了後8年を経過しているものであること

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農林水産課
住所:649-5392 和歌山県東牟婁郡那智勝浦町大字築地7丁目1-1
TEL:0735-29-4455
FAX:0735-29-7146