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空家対策事業に関する新制度のお知らせ
更新日
2026年7月3日 更新
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空家対策事業に関する新制度のお知らせ
この度、那智勝浦町では空家対策として、寄附していただいた物件を解体・撤去し、跡地を地域の公共的な目的の為に利活用する新たな制度(那智勝浦町地域土地再生事業)を開始します。
〇制度の仕組み
所有者様から町へ土地・建物を寄附していただき、解体費用は町が負担して撤去を行います。
その後、その土地を町道や避難路の拡幅用地・防災スペース等として有効活用いたします。
〇対象となる条件(主なチェックリスト)
以下の条件をすべて満たす物件が対象となります。
・登記名義人:登記名義人が申請者本人となっていること。
(登記名義人が死亡している場合は、名義変更が済んでいること。)
・権利関係 :抵当権などがついていないこと。
(土地・建物セットでの寄附が必要です。)
・解体工事 :接道に十分な幅員があるなど、安全に解体工事ができる場所であること。
・町税の納付:町税に滞納がないこと。
・暴力団排除:所有者及び親族が暴力団に関与していないこと。
・跡地利活用:町の公共目的(町道や避難路の拡幅用地・防災スペース等)に使える場所であること。
〇お申し込みから利活用までの流れ
1.相談・申請:まずは建設課へご相談ください(申請書を提出)。
2.現地調査 :町が「跡地利活用ができるか」を現地調査します。
3.結果通知 :結果を郵送にてお知らせいたします。
4.名義変更 :寄附できる物件について、町が登記手続きを行います。
5.解体工事 :令和9年度以降に町が解体工事を実施します。
6.利活用開始:跡地を公共目的で利活用します。
〇募集期間
令和8年7月6日(月) ~ 令和8年9月30日(水)
※申請書は、町ホームページからダウンロードしていただくか、建設課窓口までお越しください。
【お問い合わせ・申請先】
那智勝浦町 建設課 管理係
TEL:0735-52-0560
PDFファイルはこちら
説明チラシ
ファイルサイズ:71KB
申請書
ファイルサイズ:23KB
本文終わり
掲載内容に関するお問い合わせはこちら
建設課
住所:649-5392 和歌山県東牟婁郡那智勝浦町大字築地7丁目1-1
TEL:0735-52-0560
FAX:0735-52-2526
E-Mail:
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