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パートナーシップ宣誓制度の自治体間連携について
更新日
2024年11月1日 更新
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パートナーシップ宣誓制度の自治体間連携について
那智勝浦町は、パートナーシップ宣誓制度を利用している方の事務手続きの負担を軽減するため、令和6年11月1日より、パートナーシップ制度自治体間連携ネットワークに加入しました。
パートナーシップ制度自治体間連携ネットワークに加入したことにより、構成する自治体(以下「構成自治体」という)間での住所異動の際に、新しい住所地において、簡易な手続きで宣誓書受領書等の交付を受けることができます。
※ただし、構成自治体間でもパートナーシップ宣誓制度の対象が異なる場合がありますので、制度内容について事前にご確認ください。
構成自治体(令和6年11月1日時点)
構成自治体はこちら
です。
自治体間連携の概要
➀転入したB自治体にパートナーシップ継続申告書等の必要書類を提出する。
↓
②転入したB自治体からパートナーシップ宣誓書受領証が交付される。
③転入したB自治体から、転出したA自治体に継続申告があった旨が通知される。
対象者の要件
・本連携の対象となる宣誓者は、構成自治体において受領書等の交付を受けたものであって、一方又は双方が性的マイノリティの方
・那智勝浦町パートナーシップ・ファミリーシップの宣誓の証明に関する要綱第3条の要件を満たしている方
那智勝浦町に転入する場合
必要書類
パートナーシップ宣誓を継続する申告(継続申告)に必要な書類は以下の通りです。また、町長が必要と認める書類の提出を求めることがあります。
1.
パートナーシップ宣誓継続申告書
2.構成自治体にて交付された「パートナーシップ宣誓証明書」など(2名分)
3.現住所を確認できるもの(2名分)
※那智勝浦町に転入したことが分かるもの。住民票の写し、マイナンバーカード、運転免許証等の官公署が発行した証明書など。
4.本人確認ができるもの(2名分)
※マイナンバーカード、旅券、運転免許証、在留カード、官公署が発行した免許証など。
継続申告の流れ
1.事前に、電話・FAX・メールのいずれかで、福祉課(連絡先はページ下部)までご連絡ください。
2.予約した日時に必要書類をお持ちの上、福祉課までお越しください。
3.必要書類を町職員が確認し、不備等がない場合、継続申告が完了します。
4.宣誓証明書・証明カードの交付
留意事項
継続申告の手続きが完了しましたら、転出した自治体に継続申告があった旨を通知します。
那智勝浦町から転出する場合
・転出先の構成自治体で引き続きパートナーシップ制度の利用を希望する場合、那智勝浦町での手続きはありませんが、転出先自治体の要件により対象外となる場合がありますので、事前にご相談ください。
・那智勝浦町が交付した宣誓証明書は、転出先自治体で手続きをするときに提出してください。
那智勝浦町パートナーシップ・ファミリーシップ制度について
那智勝浦町パートナーシップ・ファミリーシップ制度について詳しくは
こちら
をご覧ください。
本文終わり
掲載内容に関するお問い合わせはこちら
担当:
福祉課
住所:649-5392 和歌山県東牟婁郡那智勝浦町大字築地7丁目1-1
TEL:0735-52-2945 FAX:0735-52-8635 E-Mail:
こちらから
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